1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号
○前田種男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になりました労働関係調整法の一部改正案並びに地方公企労法案に対する両院協議会の議長の報告に対して反対の討論をいたします。 さきに本院において審議されました労働関係の法案の内容につきましては、自由党は多数の勢力を擁しまして、この内容を十分審議することなく、無理やりに押し切つて、参議院にこの案件を送付したのでございます。
○前田種男君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になりました労働関係調整法の一部改正案並びに地方公企労法案に対する両院協議会の議長の報告に対して反対の討論をいたします。 さきに本院において審議されました労働関係の法案の内容につきましては、自由党は多数の勢力を擁しまして、この内容を十分審議することなく、無理やりに押し切つて、参議院にこの案件を送付したのでございます。
これはやはり五條の前文は先ほど言つたように、何か国鉄と専売とそれから国鉄に当てはまる公企労法のほうにした文句があるのだから、やはり地方公企労法案のほうも当てはめなくては恰好が付かないというふうに考えていらつしやるがそういう必要がない。新しい法律を作るのだ、新しい角度に立つて而も公企労法に適合するものを作つて行くのが法律の作り方の新しいやり方だと私は考えるわけであります。
○重盛壽治君 労働組合法三條には「労働者とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる收入によつて生活する者をいう」とあるのだが、そうすると地方公企労法案での第四條の労働組合法を適用しない限り本質的な労働者ではないということになるのか、労働者であり得るのか。
又全般的にもう一つの地方公企労法案につきましても、私の申述べました公労述の原則は適用されると思うのであります。 以上の点から政府のこの案に対して反対をいたしまして私の公述を終ることにいたします。
先ず第一にこの地方公企労法案というものの対象の問題でございますが、御存じのように一昨年の十二月の八日に地方公務員法が通りまして、そのときに只今私の前に公述をいたしました中山さんの属しております市内電車であるとか或いはバス等のような公企労関係、又私たちの組織に大部分を持つております單純労務関係は、身分は公務員であつても、実体は私企業と何ら変りはない、従つて附則二十項、二十一項で労働組合法の適用をするような