1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号 最後に、いわゆる地方公務員法の附則二十一條で單純労務者が特別扱いになつておつたものが、今日まで法律は定められたけれども、実態は放置せられたという形にありましたものを、今回の地方公企労法修正に当りまして労働條件、身分共にこの地方公企労法に準ずるという制定をいたしましたことは非常に進歩でありまして、かような意味合いから私どもはこの法律三案の修正に当つて賛成をいたして参つたものであります。 重盛壽治