1981-05-14 第94回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
それいかんによっては、地方公企労法の適用を受けるのか、あるいは地方公務員法の適用を受けるのかという問題が出てくるわけです。 したがって、これはもう御案内のように、単労、単純労務者については政令二十五号がなくなっております。しかも、その職種の選定が法律上どこにもありません。
それいかんによっては、地方公企労法の適用を受けるのか、あるいは地方公務員法の適用を受けるのかという問題が出てくるわけです。 したがって、これはもう御案内のように、単労、単純労務者については政令二十五号がなくなっております。しかも、その職種の選定が法律上どこにもありません。
そこで、具体的な問題に入ってまいりますが、地方公企労法の第一条には、労使間に平和的な環境を樹立するのがこの法律の目的だ、こういうふうに書いてあります。先ほど申しましたように、企業内における労使間というものは、平和的に企業を継続することを目的として団体交渉を進めております。
そうしたら、この組合はどうなっているかといいますと、地方公企労法の改正以後、つまり混合組合という組合ができるようになって、一般職、それから単純労務の方、こういう組合。したがって、「主たる」という例の文字——ILOのときにたいへんもめましたが、あれにひっかかりまして、主たる構成員が一般職だ、単純労務の方々が少ない、だから労組法の適用は受けないのだということで、地労委が却下をした。
ところがこの混合組合は、一般職の方々の中に一部地方公企労法適用の方々が入っている。そういう混合組合ができるようになった。したがって、それでつくられた組合、こういうわけです。ところがこれは地労委で却下になった。却下理由というのは何かというと、主たる構成員が単純労務の方々でなく、一般労務の方々だ。単純労務の方々が少ない。したがって、地労委としては労組法の適用は受けないものと解釈する。
そこで、この点について私はお聞きをしたいのでありますが、改正案の審議にあたって当委員会でも、特に給与のきめ方の地方公営企業法に規定されている問題と、地方公企労法の団体交渉との関連が相当将来問題が起こる、こういうふうに考えて質問したわけでありますが、その当時もはっきりしたことは、地方公営企業労働関係法七条にある「団体交渉の範囲」、つまり一から四までこまかく規定をされておりますが、この範囲の給与、勤務条件
○占部秀男君 そこで、同じ関係法の地方公企労法の十条では、従来の条例や規定と相反するような、あるいは抵触するような協定が行なわれた場合には、十日以内に地方議会にかけなくちゃならぬ、こういうことになっているのですね。ところが、地方議会にかけるのは、長がかけなければならないということになっている。
その内容は言うまでもなく、皆さんが流したのだからわかっていると思うのですが、第一には、職員の一斉半日休暇は地方公務員法、地方公企労法に違反する争議行為であり、これを中止するように勧告をすること。第二は、争議行為を防止するために、管理監督の職員に、休暇の請求の取り扱いがあった場合に服務の監督について指示をすること。第三には、争議行為が行なわれたときは厳正な処分を行ない、その責任を明らかにすること。
つまり、この法律以外の点については、地方公企労法あるいは単純労務に関する政令が生きている。しかしこの法律に関する限りはこれだというのですが、逆じゃないかと私は思う。そのために、私は局長に最初念を入れて言ったのですが、この問題は地方公務員労働関係一般である、こういう性格でこの法律ができているのだということを、私はあなたに確認を得たわけです。
わが党からスト権を授与するところの公企労法及び地方公企労法の改正が出ました。こういうようなことについて、このようにスト権を収奪し、団体交渉権までもぎとっている。そうしていろいろの労働問題が派生すると、これは一部の指導者の扇動である、ところが外国を見るとこういうような問題はない。私たちがよく調べると、外国は企業別組合ではない。
つまり何々の職種に従事している者はこれは地方公企労法の適用だと、こういうことになっておる。それは組合を指定するのじゃなくて、個々の単純労務者であるというその職場についている者が、固有の権利としてこれは労働組合法上の取扱いを認められている、それは当時の労働省の見解をはっきりしていただけばこれはわかる、私もそれをやった一人でありますから……。これは私ははっきりとその点については記憶を持っている。
そうすると、地方公企労法というものの不当労働行為については、第一項ただし書きを除いては、全部適用されるということになる、そうなると、この公務員の中の単純労務の方々については、明らかに不当労働行為が成立するのじゃないか、私はかように考えるのですが、その点労働省の見解はいかがですか。
先ほど単純労務の問題をお話ししたのですが、今の問題に関連してもう一ぺん労働省にはっきりしておきたいのは、地方公務員法の中の単純労務の処分は、この地方公企労法の規定にあるように、地方公務員法の第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に関する地方公務員は、この地方公企労法の適用を受ける、こういうことになっておる。個々の人間は受けることになっているのですよ。それは承認されると私は思う。
そして労働組合法上第七条のいわゆる不当労働行為ああいう点については、単純労務については地方公企労法を準用するということからあれは起きていると私は考える。そういうようなところからして、この自主的にやるということは地方公務員団体としては一番これは重大なことだと思う。
御存じのようにこれは私が言うまでもなく、地方公務員組合の中に包含されておるところの単純労務者は、地方公企労法の適用を受けております、これは労働三法の適用を受けておる。従って労働三法の適用を受けておる以上、あの地方公企労の方には、不当労働行為その他の問題については、たとえば不当に干渉して交渉しないとか、あるいはまた団結権に干渉するとか、これは御存じの通り労組法第七条です。
あなたが解雇に適用した条文は、言うまでもなく地方公企労法の十一条違反であつて、第十二条によつて解雇したものだ、この第十一条は「業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」こうなつておるのです。組合が、かりに争議手段としてとつて、あるいは組合が指令をしたにしても何にしましても、この十一条の業務の正常な運営を阻害する行為でなければ、これは法律に抵触しないのです。
○原田参考人 地方公企労法によりますと、職員でなければ組合員になるここはできないし、また職員をもつて構成された職員団体が団体交渉権がある、こう規定されておりますので、職員でない者が含まれた団体が、はたしてわれわれの交渉の相手方となり得る団体かどうかということについて、私は多分の疑問を持つておりまして、そういうものはわれわれの団体交渉の対象になり得ない団体だという解釈を現在とつております。
○井堀委員 この際労働省にお尋ねいたしますが、以上で明らかになりましたように、地方公企労法によつて一切が処理されなければなりませんが、その場合に、団体交渉を一方が拒否する場合には、これは明らかに違法行為だと私は思うのです。必ず団体交渉に応じなければならぬ義務は、この法律で命じておると思うのですが、この点の見解を明らかにしていただきたいと思います。
国家公務員法が二・一ストに関連するマ書簡によつて出て来たことは、これは承知をいたしておりますが、講和発効後、占領というものがなくなつて、そこで労働大臣としては考え直すべきではなかつたか或いは考えるところがなかつたか、国家公務員法或いはそれに基きます人事院規則によつて政治活動を完全に禁止するような結果になるとすれば、それは合憲的な範囲を逸脱しておるではないか、或いは国家公務員或いは公共企業体、或いは地方公企労法或
そこで、私は具体的に現在の地方公企労法関係の問題について、意見を申し上げたいと思うわけでございます。 まず第一に、現行の法律の規定というものは、非常にわれわれの基本的人権並びに労働三権を束縛いたしまして、いわゆる憲法違反のおそれというものが多分に見られるわけでございます。
政府提案の行われております間は、非常に熱心に御出席なさいましたが、議員提案の重要な、しかも公企労法、地方公企労法、労働金庫法といつたようなきわめて重要な法案が上程されておりますのに、たびたびの委員長からの催告にもかかわりませず、怠慢をいたしておりますことは、これは国会を軽視する傾向であると思いますから、十分御注意を願いたいと思います。何も答弁を要求するわけではありません。
たとえば内陸運輸労働者が、団結権、団体交渉権及び団体行動権等が完全に保護されているような、そういう法的な措置がとられているといつて、その反面に、公共企業体等労働関係法により、国鉄の労働者の団体行動権が制約されたり、地方公企労法でもつて電車関係の労働者が制約されているということが全然書いてない。
しかしその半面に、公企労法とか、日鉄法とか、地方公企労法などがあつて、これである程度の制約をしていることも事実である。これらの都合のいい事実だけを言い、都合の悪い事実は言わぬということは、いくら見解が違うといつても、あまりにひどいと思う。
地方公企労法につきましてのお尋ねの中で、先ず誤解の点があるようでございまするから、それを先にお答えしておきたいと思います。御案内のように、地方公営企業労働関係法規につきましては仲裁裁定はございません。これは労働委員会にその調停仲裁が移されているのでありまするから、御質問に何かの間違いがあつたと思いますから、御訂正をお願いいたしたいと思います。
公労法並びに地方公企労法につきましては、スト規制法を二十六日の本会議に上程して趣旨弁明を聞くことにきまつておりますと同様に、これを二十六日の本会議で同時に提案趣旨の弁明を聞き、質疑をすることとし、但し、これは他院の議員立法に関することでございまするから、本日の議運の決定がございましたら、この旨を衆議院議長に念のために通知すると共に、発議者のほうにも十分本院より連絡をすることにして頂きたいと考えます。
最後に、いわゆる地方公務員法の附則二十一條で單純労務者が特別扱いになつておつたものが、今日まで法律は定められたけれども、実態は放置せられたという形にありましたものを、今回の地方公企労法修正に当りまして労働條件、身分共にこの地方公企労法に準ずるという制定をいたしましたことは非常に進歩でありまして、かような意味合いから私どもはこの法律三案の修正に当つて賛成をいたして参つたものであります。
公労法から来たといつても、公労法は今言つたような建前からできておるし、この地方公企労法は、堀木さん等からも申上げておると思うのだが、終戦後いわゆる講和になつて、講和後初めて労働組合法として新しく作つて行く法律であるならば、そういう場合に、私は考え方自体をもう一歩変えて行かなければいかんのじやないか。公労法を基準にして作るのでなくて、一般労働組合法から行く。
○重盛壽治君 非常に霞のような答弁で、公務員なるが故に、というところへ皆結び付けちやうと、州でも公務員は規制して行かなければならん、この原則が一貫しておるのだから、労働組合法の新らしい……、地方公企労法というものの新設というものから、新らしい角度からちよつと抜け切つちやつて、何でも公務員については公企労決を大体当ではめるべきであるけれども、地方との違いがあるから少し字句を変えてやるというふうに御説明
こういうことは、まあ差支えないというか、地方公企労法の面では問題にしたくでつもいいということですね。