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28件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1968-03-14 第58回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第3号

そこで、具体的な問題に入ってまいりますが、地方公企労法の第一条には、労使間に平和的な環境を樹立するのがこの法律目的だ、こういうふうに書いてあります。先ほど申しましたように、企業内における労使間というものは、平和的に企業を継続することを目的として団体交渉を進めております。

神門至馬夫

1967-06-15 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

そうしたら、この組合はどうなっているかといいますと、地方公企労法改正以後、つまり混合組合という組合ができるようになって、一般職、それから単純労務の方、こういう組合。したがって、「主たる」という例の文字——ILOのときにたいへんもめましたが、あれにひっかかりまして、主たる構成員一般職だ、単純労務方々が少ない、だから労組法適用は受けないのだということで、地労委却下をした。

大出俊

1967-06-15 第55回国会 衆議院 内閣委員会 第19号

ところがこの混合組合は、一般職方々の中に一部地方公企労法適用方々が入っている。そういう混合組合ができるようになった。したがって、それでつくられた組合、こういうわけです。ところがこれは地労委却下になった。却下理由というのは何かというと、主たる構成員単純労務方々でなく、一般労務方々だ。単純労務方々が少ない。したがって、地労委としては労組法適用は受けないものと解釈する。

大出俊

1966-10-31 第52回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号

そこで、この点について私はお聞きをしたいのでありますが、改正案の審議にあたって当委員会でも、特に給与のきめ方の地方公営企業法規定されている問題と、地方公企労法団体交渉との関連が相当将来問題が起こる、こういうふうに考えて質問したわけでありますが、その当時もはっきりしたことは、地方公営企業労働関係法七条にある「団体交渉範囲」、つまり一から四までこまかく規定をされておりますが、この範囲給与勤務条件

占部秀男

1966-06-25 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第31号

占部秀男君 そこで、同じ関係法地方公企労法の十条では、従来の条例や規定と相反するような、あるいは抵触するような協定が行なわれた場合には、十日以内に地方議会にかけなくちゃならぬ、こういうことになっているのですね。ところが、地方議会にかけるのは、長がかけなければならないということになっている。

占部秀男

1965-10-19 第50回国会 参議院 地方行政委員会 第2号

その内容は言うまでもなく、皆さんが流したのだからわかっていると思うのですが、第一には、職員の一斉半日休暇地方公務員法地方公企労法違反する争議行為であり、これを中止するように勧告をすること。第二は、争議行為を防止するために、管理監督職員に、休暇の請求の取り扱いがあった場合に服務の監督について指示をすること。第三には、争議行為が行なわれたときは厳正な処分を行ない、その責任を明らかにすること。

占部秀男

1962-08-24 第41回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

つまり、この法律以外の点については、地方公企労法あるいは単純労務に関する政令が生きている。しかしこの法律に関する限りはこれだというのですが、逆じゃないかと私は思う。そのために、私は局長に最初念を入れて言ったのですが、この問題は地方公務員労働関係一般である、こういう性格でこの法律ができているのだということを、私はあなたに確認を得たわけです。

占部秀男

1957-11-12 第27回国会 衆議院 社会労働委員会 第5号

わが党からスト権を授与するところの公企労法及び地方公企労法改正が出ました。こういうようなことについて、このようにスト権を収奪し、団体交渉権までもぎとっている。そうしていろいろの労働問題が派生すると、これは一部の指導者の扇動である、ところが外国を見るとこういうような問題はない。私たちがよく調べると、外国企業別組合ではない。

五島虎雄

1957-09-11 第26回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

つまり何々の職種に従事している者はこれは地方公企労法適用だと、こういうことになっておる。それは組合を指定するのじゃなくて、個々単純労務者であるというその職場についている者が、固有の権利としてこれは労働組合法上の取扱いを認められている、それは当時の労働省見解をはっきりしていただけばこれはわかる、私もそれをやった一人でありますから……。これは私ははっきりとその点については記憶を持っている。

占部秀男

1957-09-11 第26回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

そうすると、地方公企労法というものの不当労働行為については、第一項ただし書きを除いては、全部適用されるということになる、そうなると、この公務員の中の単純労務方々については、明らかに不当労働行為が成立するのじゃないか、私はかように考えるのですが、その点労働省見解はいかがですか。

占部秀男

1957-09-11 第26回国会 参議院 社会労働委員会 閉会後第5号

先ほど単純労務の問題をお話ししたのですが、今の問題に関連してもう一ぺん労働省にはっきりしておきたいのは、地方公務員法の中の単純労務処分は、この地方公企労法規定にあるように、地方公務員法の第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に関する地方公務員は、この地方公企労法適用を受ける、こういうことになっておる。個々の人間は受けることになっているのですよ。それは承認されると私は思う。

占部秀男

1957-09-10 第26回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第4号

御存じのようにこれは私が言うまでもなく、地方公務員組合の中に包含されておるところの単純労務者は、地方公企労法適用を受けております、これは労働三法適用を受けておる。従って労働三法適用を受けておる以上、あの地方公企労の方には、不当労働行為その他の問題については、たとえば不当に干渉して交渉しないとか、あるいはまた団結権に干渉するとか、これは御存じ通り労組法第七条です。

占部秀男

1954-05-25 第19回国会 衆議院 労働委員会 第26号

あなたが解雇に適用した条文は、言うまでもなく地方公企労法の十一条違反であつて、第十二条によつて解雇したものだ、この第十一条は「業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」こうなつておるのです。組合が、かりに争議手段としてとつて、あるいは組合が指令をしたにしても何にしましても、この十一条の業務の正常な運営を阻害する行為でなければ、これは法律に抵触しないのです。

島上善五郎

1954-05-25 第19回国会 衆議院 労働委員会 第26号

○原田参考人 地方公企労法によりますと、職員でなければ組合員になるここはできないし、また職員をもつて構成された職員団体団体交渉権がある、こう規定されておりますので、職員でない者が含まれた団体が、はたしてわれわれの交渉の相手方となり得る団体かどうかということについて、私は多分の疑問を持つておりまして、そういうものはわれわれの団体交渉の対象になり得ない団体だという解釈を現在とつております。

原田與作

1954-05-25 第19回国会 衆議院 労働委員会 第26号

井堀委員 この際労働省にお尋ねいたしますが、以上で明らかになりましたように、地方公企労法によつて一切が処理されなければなりませんが、その場合に、団体交渉を一方が拒否する場合には、これは明らかに違法行為だと私は思うのです。必ず団体交渉に応じなければならぬ義務は、この法律で命じておると思うのですが、この点の見解を明らかにしていただきたいと思います。

井堀繁雄

1954-04-27 第19回国会 参議院 文部・労働連合委員会 第1号

国家公務員法が二・一ストに関連するマ書簡によつて出て来たことは、これは承知をいたしておりますが、講和発効後、占領というものがなくなつて、そこで労働大臣としては考え直すべきではなかつたか或いは考えるところがなかつたか、国家公務員法或いはそれに基きます人事院規則によつて政治活動を完全に禁止するような結果になるとすれば、それは合憲的な範囲を逸脱しておるではないか、或いは国家公務員或いは公共企業体、或いは地方公企労法

吉田法晴

1953-07-24 第16回国会 衆議院 労働委員会 第16号

政府提案の行われております間は、非常に熱心に御出席なさいましたが、議員提案の重要な、しかも公企労法地方公企労法、労働金庫法といつたようなきわめて重要な法案が上程されておりますのに、たびたびの委員長からの催告にもかかわりませず、怠慢をいたしておりますことは、これは国会を軽視する傾向であると思いますから、十分御注意を願いたいと思います。何も答弁を要求するわけではありません。  

井堀繁雄

1953-07-17 第16回国会 衆議院 外務委員会 第15号

たとえば内陸運輸労働者が、団結権団体交渉権及び団体行動権等が完全に保護されているような、そういう法的な措置がとられているといつて、その反面に、公共企業体等労働関係法により、国鉄の労働者団体行動権が制約されたり、地方公企労法でもつて電車関係労働者が制約されているということが全然書いてない。

島上善五郎

1953-06-26 第16回国会 参議院 本会議 第14号

地方公企労法につきましてのお尋ねの中で、先ず誤解の点があるようでございまするから、それを先にお答えしておきたいと思います。御案内のように、地方公営企業労働関係法規につきましては仲裁裁定はございません。これは労働委員会にその調停仲裁が移されているのでありまするから、御質問に何かの間違いがあつたと思いますから、御訂正をお願いいたしたいと思います。

井堀繁雄

1953-06-19 第16回国会 参議院 議院運営委員会 第11号

公労法並びに地方公企労法につきましては、スト規制法を二十六日の本会議に上程して趣旨弁明を聞くことにきまつておりますと同様に、これを二十六日の本会議で同時に提案趣旨弁明を聞き、質疑をすることとし、但し、これは他院の議員立法に関することでございまするから、本日の議運の決定がございましたら、この旨を衆議院議長に念のために通知すると共に、発議者のほうにも十分本院より連絡をすることにして頂きたいと考えます。

小笠原二三男

1952-07-11 第13回国会 参議院 本会議 第66号

最後に、いわゆる地方公務員法の附則二十一條で單純労務者特別扱いになつておつたものが、今日まで法律は定められたけれども、実態は放置せられたという形にありましたものを、今回の地方公企労法修正に当りまして労働條件、身分共にこの地方公企労法に準ずるという制定をいたしましたことは非常に進歩でありまして、かような意味合いから私どもはこの法律三案の修正に当つて賛成をいたして参つたものであります。  

重盛壽治

1952-07-07 第13回国会 参議院 労働委員会 第27号

公労法から来たといつても、公労法は今言つたような建前からできておるし、この地方公企労法は、堀木さん等からも申上げておると思うのだが、終戦後いわゆる講和になつて講和後初めて労働組合法として新しく作つて行く法律であるならば、そういう場合に、私は考え方自体をもう一歩変えて行かなければいかんのじやないか。公労法を基準にして作るのでなくて、一般労働組合法から行く。

重盛壽治

1952-07-07 第13回国会 参議院 労働委員会 第27号

重盛壽治君 非常に霞のような答弁で、公務員なるが故に、というところへ皆結び付けちやうと、州でも公務員は規制して行かなければならん、この原則が一貫しておるのだから、労働組合法の新らしい……、地方公企労法というものの新設というものから、新らしい角度からちよつと抜け切つちやつて、何でも公務員については公企労決を大体当ではめるべきであるけれども、地方との違いがあるから少し字句を変えてやるというふうに御説明

重盛壽治

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