ただ、この「その他」の項目をさらに細分いたしまして、地方公付税が幾らというような特掲はいたしていない。これはこの財政収支試算の性格にも絡む問題でございますけれども、私どもはあくまで一つのマクロ的なつかまえ方をして試算をつくってございますので、交付税という項目だけを「その他」の中から取り出して特掲することはしなかった、こういうことでございます。
○森岡政府委員 税収の落ち込みが出ました場合に、地方公付税に影響をしてそれが減額せざるを得ないという形になったときに、基本的には交付税の総額を当年度において減らすことはしない、これはあらゆる場合を通じて私どもとしてはぜひ確保しなければならぬ課題だと思っております。
内閣提出にかかる昭和四十九年度分の地方公付税の特例に関する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案の両案を議題とし、質疑を続行いたします。多田光雄君。
現在、地方共済におきますところの公費負担を国庫の直接負担とするか、地方公付税という地方公共団体共通の固有財源、一般財源によってするかという問題も一つあろうかと思いますが、これは昨日もお答えいたしましたように、基本的には、地域における国に相当する地方団体という立場からの公費負担のほうがより適切であろうということでいまの制度がとられておりますが、私どもといたしましては、たとえば厚年なり私学、農林共済といったような
○萩原幽香子君 それは地方公付税の……。
その次に地方公付税の単位費用の中に、従来ももちろん交付税は入れておりますが、四十五年度で標準団体で八百九十三万ということになっておりますが、四十六年度はこれを千四十四万円に引き上げるということを考えております。
そういう場合におきまして、地方の負担に対して国がどういう援助をするか、これは、一つは地方公付税の配分の方法でやるということも考えなければならない。それからまた、この事業を行なうための起債に対して政府資金を投入する、こういうことも考えなければならぬ。それから補助率の問題というのが出てくると思います。
しかし、先ほど申しましたように、地方公付税は不十分ながら積算されておっても、それを受け取った市町村においてはまた違った形で運用しているということでございますので、要は、この国としての交付税はこのように計算しているにもかかわらず、そのとおりに使われていないで流用されているという実態を県に申し、市町村に申して指導していくということが、まずその他の教育費の中から幼稚園費を独立させる以上に重要であろう、こう
この脚地方公務員の給与財源付与に関連するところの地方公付税の特例法案をこの委員会が審議を終えまして、参議院に送ったわけでありますが、その際、私どもが審議を打ち切ったのは五日、それに前後していわゆる財政課長通達なるものが出て、いま自活体の中に非常に大きな混乱を巻き起こしております。
○田原委員 問題は、国と地方公共団体とが云々と言われましたが、特に炭鉱の閉山を行なっておる地方公共団体は、さらでだに税収等もなく、地方公付税等の増額を要請しているくらいでありますから、やはり国が直接やる以外にないのじゃないか。
しかも、公営企業には地方公付税は独立採算の関係から来ないということがあります。地方公営企業であります水道あるいは交通、これは先生方も御承知のとおりに、何とかやりくりをして黒字か、あるいはそうでなければ赤字会計になっておる、こういう四苦八苦の状態にあるのが現状であるわけです。
政府部内におけるいろいろの折衝の過程を経て、地方公付税の充当の名において、不交付団体に一銭の見返りもなく、法定化し、統制をしようとしているのであります。また、その内容においても、われわれの意見を入れることなく、逆に一歩ずつ後退していくという経過を経ているのであります。
————————————— 次に、ただいま議題となりました昭和三十六年度分として交付すべき地方公付税の総額の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
三百二十九億円といいますのは、地方公付税だけでまかなわなければならないものではありませんで、不交付団体のものも入っておるわけであります。そういたしますと、三百二十九億円財源が必要だが、むろん交付税だけでも三百億ふえてくるということになりますと、どっちにウエートを置くかという問題をこえて、非常に行き届いた措置がとられることになる、こういうことだろうと思います。
国税の自然増収がございますれば、地方公付税の自然増収にもなってくるわけでございまして、そういうふうなところを考えて参りますと、必ずしも、今直ちに交付税率を引き上げなければやれないのだ、こういう性格のものではないと思います。
その三は、地方公付税であります。地方交付税の総額は二千八百六十五億円と見込みましたが、このうちには、さきに御説明いたしました臨時地方特別交付金三十億円を含めております。従いまして、本来の地方公付税は、前年度に比し三百四十九億円の増加となるわけであります。その四は、国庫支出金であります。
○加瀬完君 それならば、なぜ一体三十一年度分として交付すべき地方公付税に関する特例として、七十六億を三十二年度に繰り越すような形にさせて、ここで公債費の処理をするという措置をとったか、こういうふうな交付税法の方の改正ではなくて、それならはっきりと、公債費の処理に対する単位費用の改訂をするというはっきりしたものを出せばいいじゃないですか。
これをむしろ御審議をお願いしております暫定予算としての四、五月分は、最小限度にとどめる方針とともに、この関係では地方公共団体の資金繰りを緩和すると申しますか、その人なり、事務なり、事業なりが支障をきたしますることは、そういうことが極力ございませんように、地方公付税交付金、農林には直接関係はありませんが、地方財政一般としては大きな関係を持ちまする関係から、義務教育費の国庫負担金、生活保護費、そういうものにつきましては