2009-07-07 第171回国会 参議院 法務委員会 第15号 しかし、これまで法務省入国管理局長は、外国人登録事務取扱要領において、外国人が不法入国、不法残留など入管法第二十四条各号、退去強制事由の一に該当する疑いがあると思料するときは、所轄の地方入国管理局長又は地方入国管理局支局長あてに通報しなければならない、ただし、地方入国管理局長又は地方入国管理局支局長に対し登録証明書の調製を依頼する場合において、在留の資格なしと記載して登録証明書を調製することとなる外国人 松浦大悟