2007-06-14 第166回国会 参議院 総務委員会 第22号
○国務大臣(菅義偉君) その際には、本法案に定められております財政の早期健全化及び財政の再生の規定の趣旨にのっとって検討していくわけでありますけれども、具体的には、市町村については二〇%以上、都道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行の再建制度の運用、さらにこの地方債協議制の下で実質公債比率が一八%以上でこの許可団体となって、二五%以上で単独事業等の
○国務大臣(菅義偉君) その際には、本法案に定められております財政の早期健全化及び財政の再生の規定の趣旨にのっとって検討していくわけでありますけれども、具体的には、市町村については二〇%以上、都道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行の再建制度の運用、さらにこの地方債協議制の下で実質公債比率が一八%以上でこの許可団体となって、二五%以上で単独事業等の
具体的には、再建団体にならなければ起債が制限される基準、あるいは地方債協議制の下での許可団体への移行基準や起債が制限される基準などを踏まえつつ、四つの比率間の整合性を勘案した上で検討を進めていきたいというふうに思っております。 したがいまして、現段階で財政健全化団体や財政再生団体の数についてあらかじめ想定する、そういうものではありません。
その際、先ほどもお答えさせていただきましたが、実質公債比率に係る基準について、現在では、地方債協議制の下で一八%以上で許可団体になり、二五%以上になると一定の地方債が制限されるということになります。
その際、現在の再建法で行われております赤字比率五パーないし一〇、二〇というような現行の再建制度におきます運用、あるいは現在の地方債協議制のもとで置かれております許可団体への移行基準や単独事業等の起債制限基準といった、現実の規律として今ワークしている基準がございますので、このような基準との整合性や四つの比率間の整合性を勘案の上、検討を進めていきたいというふうに考えております。
具体的には、市町村については二〇%以上、都道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行再建制度の運用、また地方債協議制のもとで、実質公債費比率が一八%以上で許可団体となり、また二五%以上で単独等の起債が制限されるといった現行の地方債制度の運用など、こうしたものを踏まえながら、四つの比率間の整合性を勘案しながら、円滑に進むように検討を進めていきたいと思います
具体的には、市町村については二〇%以上、道府県については五%以上の赤字比率になった場合、再建団体にならなければ起債が制限される現行の再建制度の運用だとか、あるいは、地方債協議制のもとで、実質公債費比率が一八%以上で許可団体となって、そして二五%以上で単独事業等の起債が制限されるという現行の地方債制度の運用などを踏まえつつ、四つの比率間の整合性、こうしたものを勘案して、今までの経緯というものがありますから
ところが、平成十八年度からの協議制、地方債協議制に移行した下では、今、大臣は、同意をしないで、総務省が同意をしないで発行するような地方債はないと思うというふうにはおっしゃったんですが、それは出てくるかもしれません。石原さんが都知事をまだやっておられたらやるかもしれませんし。