2001-03-01 第151回国会 衆議院 総務委員会 第5号
そのために、今までそういう地方債償還費に対する対策といたしまして、いわゆる公営企業金融公庫の借りかえ措置、あるいは地方債償還の負担が重い市町村につきましては、公債費負担の適正化計画を策定していただきまして、その上で地方債利子に対する特別交付税措置ということで対策を講じてきたところでございます。
そのために、今までそういう地方債償還費に対する対策といたしまして、いわゆる公営企業金融公庫の借りかえ措置、あるいは地方債償還の負担が重い市町村につきましては、公債費負担の適正化計画を策定していただきまして、その上で地方債利子に対する特別交付税措置ということで対策を講じてきたところでございます。
一 地方財政の硬直化を防ぐため、地方交付税法第六条の三第二項及び昭和五九年度地方交付税法改正の主旨に鑑み、地方交付税の充実を図るとともに、公債費負担比率の著しく高い団体における地方債償還費に対する財源措置を充実すること。 二 国民健康保険事業等に対する国庫補助負担金については、その所要額の確保を図るとともに、地方財政への負担転嫁は一切行わないこと。
過疎地域振興のための地方債償還費の費目追加、これが四十六年度、三百八億八千二百万。公害防止事業債償還費が四十七年度、四百十一億五千五百万。公園費、四十七年度、四百二十九億五千百万。石油コンビナート等の特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費、五十一年度、四百万。いわゆる地方税減収補てん債の償還費、これが五十一年度に設けられましたが、千三百六億八千八百万。
これらの地方債償還費は年々増大する一方であり、将来の地方財政の大きな負担となることは明らかであります。 さらに、こうした地方債の増発にもかかわらず政府資金のウエートが低下し、民間資金への依存が高くなり、地方債の消化とコストの両面から地方財政を圧迫していることもまた明らかな事実であります。
片一方の地方債の方は、地方債償還費として歳出に立ちましょう。それから交付税の方の借入金は、これは返済金でありますから、交付税の額がそれだけ減収というかっこうで出てまいりましょう。その結果出ました財源の過不足額、これを的確に判定をしてそれに対する措置をとると、こういうことでございます。
そのままではその償還費がかわいそうでございますので、この地方債償還費についてはその半額、五〇%を普通交付税の際の基準財政需要額に算入する、こういう措置をとることにいたしましたので、この点は御報告申し上げておきたいと思います。
そもそも地方交付税がその年度の財政需要を保障するものである以上、地方債償還費という過去の財政需要を基準財政需要額に算入すること自体にも問題があるところであり、一定の理由のあるものについてのみそうなっているはずであります。
それからいま一つの問題は、例の公債費の問題でございまして、昭和三十二年度におきましては、臨時特例といたしまして、特別地方債償還費として配ったのでございますが、これが交付税の一・五の引き上げに伴いまして、恒久化することが可能となりましたので、これを一般の普通交付税の中にはっきり打ち立てまして、公債費対策としての支障のない措置を講じたい、そういうふうに考えているのでございます。
ただ今回特別地方債償還費を恒久化することが予定されておりますが、本会は、従来より公債費処理対策として、義務教育施設債等については少くも利子の全額補給を要望しているので、この点はぜひ何分の御検討をわずらわしたいと存ずるものでございます。
これがため、新たに測定単位として、道府県分中「その他の土木費」に「海岸保全施設の延長」を、「その他諸費」に「恩給受給権者数」を加え、義務教育職費を「教育職員数」及び「学校数」により測定することに改めるとともに、三十二年度限りの暫定的な公債費対策として認められていた「特別地方債償還費」を本則中に規定して恒久化し、かつ、そのうち「特定債償還費」の測定単位を、「元利償還金」に改めることとしたのであります。
これがため、新たに測定単位として、道府県分中その他の土木費に海岸保全施設の延長を、その他諸費に恩給受給権者数を加え、義務教育職員費を教育職員数及び学校数により測定することに改めるとともに、三十二年度限りの暫定的な公債費対策として認められていた特別地方債償還費を本則中に規定して恒久化し、かつその中の特定債償還費の測定単位を元利償還金に改めることとしたのであります。
地方財政のガンは言うまでもなく、年々累増いたしまする地方債償還費でありまするので、これに対し地方財政確立のため、国といたしまして根本的に財源的措置を講ぜられたいとの要望が三県当局よりそれぞれございました。また、地方交付税交付率の二六%を最低二七・五%は確保してほしいとの要望がございました。 次に、産業経済事情について申し上げます。
改正の内容は、第一に、地方交付税の率を、現行の百分の二十五から百分の二十六に引き上げて、地方交付税の総額を所得税、法人税及び酒税の収入額のそれぞれ百分の二十六とし、第二に、単位費用について改訂を行うとともに、特別地方債償還費について測定単位を追加新設し、あるいは種別補正を廃止して、それぞれ独立の測定単位を設け、また、態容補正の方法を改める等、基準財政需要額の算定方法の明確化と合理化をはかり、第三に、
を見ました昭和三十一年度分として交付すべき地方交付税に関する特例に関する法律の規定により、昭和三十一年度分の地方交付税の増額分の一部八十六億円が昭和三十二年度に繰り越されて、本年の交付税の総額に加算されることになるのでございますが、これによって、同法の立法趣旨に基き、昭和三十二年度における地方債の元利償還費の一部を措置するため、昭和三十二年度分の基準財政需要額の算定については、経費の種類に特別地方債償還費
それからその配分の方法が次に書いてございまして、「前項の場合においては、昭和三十二年度分の基準財政需要額の算定については、経費の種類に特別地方債償還費を、測定単位に特別措置として発行を許可された地方債に係る元利償還金及び公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る利子を加えるものとすること」。
における遊興飲食税撤廃等に関する陳情書 (第八六号) 同月十一日 地方公務員の停年制実施に関する陳情書 (第一〇三号) 地方公務員の給与制度改正に伴う財源措置に関 する陳情書(第一〇 七号) 薪炭手当支給に伴う財源措置に関する陳情書 (第一〇八号) 自衛隊施設に対する特別交付金制度等に関する 陳情書 (第一〇九号) 地方債制度の改正等に関する陳情書 (第一一〇号) 地方債償還費