2021-05-20 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
実際この事業者も自治体からの支援が減らされていると悩んでいましたけれども、ですので、自治体が支援する際には再エネに関する地方債の発行ができるようにして、今この元利償還交付金というのは減らされている、縮減の方向だというのはよく存じておりますが、特例として交付税措置ができるようにしたら地方創生に資すると思うんですが、いかがでしょうか。
実際この事業者も自治体からの支援が減らされていると悩んでいましたけれども、ですので、自治体が支援する際には再エネに関する地方債の発行ができるようにして、今この元利償還交付金というのは減らされている、縮減の方向だというのはよく存じておりますが、特例として交付税措置ができるようにしたら地方創生に資すると思うんですが、いかがでしょうか。
今御指摘いただきましたように、地方債、これは出資債というような形で例えば民間に対して地方債を発行するというのは可能ですけれども、交付税措置ということになりますと、かつて、このいわゆる交付税措置というものが地方団体の負担意識を薄めるというような指摘もありまして、基本的には縮減、廃止といったところで来ているという中で、財政措置を拡充するということについてはちょっと慎重な検討が必要になってくると思いますけれども
しかし、この場合も計画策定が補助金の申請とか地方債の発行の要件とされていることが多くて、事実上策定せざるを得ないため、一つの自治体で縦割りの計画が幾つも策定されるんです。 これ、全国知事会の事務局の調査では、都道府県又は市町村に計画策定を求めている規定が何と二百六十三法律で三百九十件もあるんですよ。二〇〇一年から二十年でこれもう二倍に膨れ上がっちゃっているんですよ。
その上で、特別交付税措置を含め、地方交付税や地方債による地方財政措置を講じることにより、被災自治体の財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいりたいと考えております。
その制度の周知でございますけれども、この制度は、自治体にとりまして、地方債の発行、あるいは交付税措置など、大変有利な制度となってございますので、更にこの制度が活用されますように、事業の制度でありますとか、令和二年度の活用の事例、こういったことを、総務省とも連携をしまして、自治体に分かりやすく周知を図ってまいりたいと考えてございます。
国債と同じように手数料なしで買うことができるのが地方債なんですね。地方債は、一切今、日銀買っていません。正直、私はいつも申し上げるように、国債、なかんずく長期国債が日銀の金融政策にとっての王道だと。日銀というのは、昔は短期金利だけだったわけですよね。
地方債の発行は、地方財政法におきまして建設事業の財源とする場合などに限定をして認められておりますが、建設事業の実施に当たり、詳細な点検をしなければ工事方法の決定ができない場合など、建設事業の実施のために直接必要と認められる点検に要する経費につきましては地方債の対象となることとしております。
○参考人(黒田東彦君) 現状、日本銀行の資金供給に関して、国債買入れを始めとして十分な手段がありますので、現時点で日本銀行が地方債の買入れを行う必要性があるとは考えておりません。 なお、御案内のとおり、地方債につきましては、我が国では国が策定する地方財政計画に基づいて地方交付税などによって各地方自治体の財源保障がされているわけです。
ですから、大臣から、あの有明の法案にはハード事業が、予算が特例で補助率を高めて、地方債まで適用させるような法案なんです。こちらの方はそういったものが一切ない。ですから、私は、今更環境省に予算取ってこいと言ったって難しいでしょうから、農水省や国土交通省とよく連携を取って、瀬戸内海にはこういった形で予算が年々、毎年付くんだと、こういう姿を是非示していただきたい。
あわせて、公立病院に係る地方財政措置につきまして、公立病院の建て替えなどに係る地方債の同意等の手続において、当該公立病院の役割が地域医療構想と整合的であるかを総務省において確認しているところでございます。 加えて、感染症対策につきましては、公立病院が感染症医療に関して重要な役割を果たしているのは議員御指摘のとおりでございます。
例えば、自治体事業については、国立公園事業地方債というような枠組みをつくるといったことも考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
地方自治体が行います公園事業施設の整備や利用拠点の整備等の事業につきましては、先ほども申し上げましたとおり、令和三年度の予算において支援をすることとしており、そのハード事業に係る地方負担につきましては地方債の充当が可能となっているところでございます。
まずその上で伺いますが、貿易保険法の第二十九条第四号は、NEXIの資金運用先を、国債、地方債、政府保証債などに限定してまいりました。二〇一八年九月に施行規則を改正して、外国政府及び国際機関の発行する有価証券の取得も可能になったというのが十七条であります。投資先を拡大した理由というのは何でしょうか。
本法律案は、有明海及び八代海等の再生のために行う事業について、国の補助割合の特例期限を延長するとともに、地方債の特例措置を追加しようとするものであります。 委員会におきましては、提出者の高鳥修一衆議院農林水産委員長より趣旨説明を聴取した後、対象海域の現状及び法改正の意義、干拓による環境への影響等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
また、当該事業については、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律により地方債の特例等の財政措置が行われてきましたが、令和二年度末で同法の期限が到来することとなっております。
過疎債というのは、ばっと地方債を付けて元利償還を七割見るというんでしょう。しかも、何千億ですよ、ベースが。一遍に過疎地域良くなるんですよ。それから、市町村道や公共下水道を都道府県が市町村の代わりに代行できるというのは、あの過疎法で我々が考えたんですよ。今いろいろ使われていますよ。代行というのは普通はなかったんですよ。
そのため、五か年加速化対策の策定に伴いまして、交付税措置が過疎債並みの手厚い地方債でございます緊急防災・減災事業債や緊急自然災害防止対策事業債を延長いたしまして、対象を拡充することといたしております。
さらに、近年、住民の生命、安心、安全の確保を緊急に図る観点から、緊急防災・減災事業債でございますとか緊急自然災害防止対策事業債というように、個別の事業について過疎債並みの地方財政措置である地方債を創設しておりまして、過疎市町村もこれを活用していただいているところでございます。 したがいまして、両方併せ持って、全体で見れば十分対応可能というふうに考えてございます。
地方債の特例発行に頼るやり方には反対です。 新型コロナの下、貧困と格差が広がっています。地方税でも、生計費非課税、所得の再分配機能を高めることが求められています。 しかしながら、地方税法の改正内容は、これに応えるものとはなっていません。地方税の見直しとともに、消費税五%への減税こそ直ちに行うべきではありませんか。
臨財債は、一旦地方に赤字地方債を発行させ、その元利償還金の一〇〇%相当額を国からの交付税措置を通じて保障する、国の借金を一時的に地方に肩代わりさせる制度と言えます。それならば、なぜ最初から国で負担しないのでしょうか。臨財債が長年続いている合理的な理由は、委員会での質疑でも政府側から示されることはありませんでした。合理性のない臨財債は直ちに廃止するべきであります。
念のために、直近十年間の臨時財政対策債を除いて地方債発行額を減らしている、あるいは増えている、この四十七都道府県見ていくと、どこの県が減らし、どこの県がなかなか減らし切れずにいるかというのが見えたりします。参考までにと思っております。 大臣、今日は時間がございませんので、申し訳ありません、的確に短くお願いいたします。
災害復旧に関わる地方債措置について質問をいたします。 昨年、甚大な被害をもたらしました熊本では、今も地震の、あっ、地震は二〇一六年ですね、地震の復旧作業が続く中で、その後、豪雨災害もございました。
○吉田忠智君 この今の折半ルール、いわゆる臨時財政対策債、五十兆を超えて積み上がっているわけでありますけれども、地方債が。 私もかつて大分の県会議員をしておりましたときに、当時は地方債、あっ、県債と言いましたけれども、それが一括で表示されていましたので、違うじゃないかと。臨時財政対策債と一般の地方債は、一般の地方債はそれぞれ県で、私は大分県、の責任において借金をすると。
緊急浚渫推進事業は、近年、自然災害による大規模な河川氾濫等が相次ぐ中、地方団体が緊急かつ集中的に河川等のしゅんせつを実施できるよう、令和二年度に地方財政法を改正いたしまして、地方財政法第五条の特例として、地方債を財源とすることを可能とした事業でございます。
以上のように、両者は、対象となる事業が異なる上、この支援方法についても、緊急時避難円滑化事業の方は立地道府県などに対して定額を交付するということでございますけれども、他方で、原子力立地地域特措法による支援は国の補助率のかさ上げや地方債への交付税措置を行うなど、異なっているわけでございます。
現行の間伐等特措法は、一定以上の森林面積を有する市町村の約九割で本法に基づく特定間伐等促進計画が策定され、計画的な間伐等が実施されるとともに、本法に基づく間伐等の実施に対する支援措置によって、間伐については、平成三十年度に市町村に対する交付金により五千ヘクタール程度が実施されたほか、地方債の起債特例により四万ヘクタール程度の実施に寄与したものと見込んでおり、合わせて間伐面積の全体の約一割を占めるなど
いろんな成果がもう既に出ているわけでございますけれども、御答弁でもありましたけれども、地方債の関係では、今回の改正でも十年間延長ということになっているわけですけれども、まだまだ活用が平成三十年度では十七ぐらいということでございます。
間伐等の実施の促進に関する計画を作成した市町村に対する交付金の交付、当該計画に基づく間伐等の実施及び助成について地方公共団体の支出する経費に係る地方債の起債の特例等の支援措置を令和十二年度まで引き続き講ずることとしております。
その他、令和二年度から令和六年度までの間に限り河川等におけるしゅんせつ等に要する経費に充てるため発行できることとされている地方債の対象に防災重点農業用ため池等を追加するほか、自動車税環境性能割の臨時的軽減の適用期限を延長することによる地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補填特例交付金の交付年度を令和三年度まで延長することとしております。
これに緊急的に対応いたしますため、緊急浚渫推進事業費を創設いたしまして、令和二年度から六年度までの五年間、地方債を特例的に発行できることとし、その元利償還金の七〇%を交付税で措置することとしたところでございまして、事業費として、五年間で必要な事業費約五千億円を見込んだところでございます。
平成十三年度からはいわゆる折半ルールが制度化されまして、これは当初三年間の時限措置とされておったわけでございますが、その後も基本的に三年間ごとの措置が続けられているわけでありまして、地方は、特例地方債、いわゆる臨時財政対策債の発行によって補填をしているわけでございますが、この臨時財政対策債、これは地方から見れば、本来は国が面倒を見るべき地方財政対策を、確かに後で地方交付税で補填するということではありますけれども
さらに、前回の委員会でもございましたが、公立の高等学校等につきましては、一定の要件を満たす場合には緊急防災・減災事業債などの地方債を活用することが可能である旨を周知しているところでございます。