1990-06-14 第118回国会 参議院 運輸委員会 第4号
○政府委員(大塚秀夫君) この第三条によりまして据え置き期間を延長することができるとしている無利子貸付金としましては、法律に直接規定しております特定無利子貸付金のほか、政令で財政再建貸付金と地方交通線特別貸付金を定めることとしております。
○政府委員(大塚秀夫君) この第三条によりまして据え置き期間を延長することができるとしている無利子貸付金としましては、法律に直接規定しております特定無利子貸付金のほか、政令で財政再建貸付金と地方交通線特別貸付金を定めることとしております。
○大塚(秀)政府委員 今回の法律の第三条で、無利子貸付金の据置期間をさらに五年間延長するという規定がございますが、今回対象となっております債務は三種類あり、そのうち、財政再建貸付金については平成二十三年九月三十日、地方交通線特別貸付金につきましては平成二十二年三月三十一日、特定無利子貸付金については平成二十四年三月三十一日が期限となっておりますので、据置期限を五年間延長しましても、清算事業団全体の債務
なお、新たに助成された地方交通線特別貸付金二百十四億円は、長期負債に、大都市交通施設設備費補助金百六十八億八千三百十五万円は、その他負債に、それぞれ計上いたしております。 これにより、負債・資本総額のうちに占める負債の比率は、前年度の九四%から一〇六%となりました。 次に、特別勘定につきまして御説明申し上げます。
工事費補助金千三百九億八千百万円、地方交通線特別交付金三百三十七億円、地方交通線特別貸付金三百十九億円、特別施設運営費補助金三十六億八千百万円、この中に地方バスと大都市交通施設の補助が含まれております。