2004-03-18 第159回国会 参議院 総務委員会 第3号
一枚目、二枚目、三枚目ですが、これは一昨日いただきました地方交付税関係参考資料、これを再掲させていただきました。これ、地方交付税の算定基準によりますと、職員の時間外手当、給料の年額に対してそれぞれ一般職員は百分の七、教育職員は百分の六、警察職員は百分の十三、消防職員は百分の八、こうなっていますね。じゃ、地方公務員の年間の時間外労働は何時間になっているんでしょうか。
一枚目、二枚目、三枚目ですが、これは一昨日いただきました地方交付税関係参考資料、これを再掲させていただきました。これ、地方交付税の算定基準によりますと、職員の時間外手当、給料の年額に対してそれぞれ一般職員は百分の七、教育職員は百分の六、警察職員は百分の十三、消防職員は百分の八、こうなっていますね。じゃ、地方公務員の年間の時間外労働は何時間になっているんでしょうか。
私の記憶では、「単位費用算定基礎」のほかに必ず「地方交付税関係参考資料」という二冊が審議の資料として配られるのが例でした。ところが、けさはこの交付税参考資料というのがないのですよ。
あるいは、今度の、「地方交付税関係参考資料」というのが配られています。この中で、今年度、五十四年度の基準財政需要額及び収入額の増加の見込み調べ、これが資料として出されています。これを見ましても、いわゆる交付団体は一これは府県の方をとったわけですが、五十三年度に比べて五十四年度は一〇・一%伸びている。ところが不交付団体は、府県について言えば東京都だけです。これの伸びは八・二になっている。
たとえば「第七十五国会昭和五十年度地方交付税関係参考資料」自治省というこれで見ますと、四十九年度の財源不足額がこれは三兆二千百八十七億何千万円、こういうふうになっておりますが、八月算定ですね、当初算定、これは三兆二千幾ら、それから普通交付税額は三兆二千までは同じですけれども、三兆二千九十五億幾らということで、若干財源不足額が普通交付税額よりも多くなっております。
私どもから国会のほうに提出さしていただいておりまするところの四十七年度地方交付税関係参考資料の中に、市町村分、都道府県分ともに、各費目ごとに幾らの増加需要額が入っているかという資料を提出さしていただいております。その増加需要額の中で、おもな事項でどういうものが出てきたかという事項もつけております。もし、これでさらに御説明する必要がございましたら、御説明にあがらしていただきたいと思います。
○山口(鶴)委員 私どもがいただきました昭和四十六年度地方交付税関係参考資料、これによれば五百二十一億円程度財源不足、言いかえれば、二十三区だけを計算すれば交付税が行く計算になる。
○和田静夫君 昭和四十五年度地方交付税関係参考資料九ページ、「昭和四十五年度単位費用の積算に用いる統一単価表」に関連をして、まず若干質問をしたいと思います。 この一般職員の本俸一人当たり月額十一万七千六十円というのは、国公基準ではどこにランクをされますか。
いただいております「昭和四十四年度地方交付税関係参考資料」九ページから一三ページにかけて「昭和四十四年度単位費用の積算に用いる統一単価表」があります。地方交付税の算定基準である職員給与統一単価は、交付税の趣旨から見て実態値とすべきではないかと思うのですが、いかなる基準で算定されていますか。
地方交付税関係参考資料のところで算定の単位費用をきめる場合のなんですが、範囲になるこれは何の種類が……今度の交付税制度とそれから従来の平衡交付金制度との間に、この経費の種類の上について変化があつたかどうか、その点を願います。
お手元にお配りいたしておりまする地方交付税関係参考資料という刷りものの八ページにその要領を掲げてございます。一つは、給与関係経費につきまして、べース・アツプの平年度化を計算に入れたのであります。それから賃金等については、国に準じて統一単価表によつて計算いたしました。旅費につきましては、鉄道運賃の改訂を織り込んでおります。