2010-02-16 第174回国会 衆議院 本会議 第7号
その証左が、現在の地方交付税特別会計借入金の償還の先送りであり、臨時財政対策債のような制度につながってきていると考えます。 前政権ではなし得なかった健全で持続可能な地方財政制度を、政権交代した今だからこそ、我々民主党連立政権の手によって設計すべきと考えます。大臣、いかがでしょうか。 また、新たな制度をつくる上で、幾つかの方策や留意すべき点があろうかと考えます。
その証左が、現在の地方交付税特別会計借入金の償還の先送りであり、臨時財政対策債のような制度につながってきていると考えます。 前政権ではなし得なかった健全で持続可能な地方財政制度を、政権交代した今だからこそ、我々民主党連立政権の手によって設計すべきと考えます。大臣、いかがでしょうか。 また、新たな制度をつくる上で、幾つかの方策や留意すべき点があろうかと考えます。
その結果、地方交付税の原資に約三千億円の不足を来し、政府は、昨年決めたばかりの地方交付税特別会計借入金の償還を、何と初年度から三年先送りする羽目になりました。大失態です。にもかかわらず、政府からは、予算委員会での議論を通じても、反省や責任の言葉が一切聞かれません。しかも、先送りしながら、償還期限を延長はせず、後年度の償還額をふやして対応が可能と強弁しています。 財務大臣、三点伺います。
また、地方交付税特別会計借入金償還計画を初年度からほごにしたことは、政府・与党の財政再建への対応が見せかけであることをあらわしていると言わざるを得ません。 自公政権は、平成十八年の通常国会で、医療費の抑制を目指すとした医療制度改革関連法を強行採決により成立させました。
そのある県は、今回の一般財源化の対象額は予算ベースで約十九億円、そのうち特例交付金が七億補てんされる、残りの十二億円が地方交付税特別会計借入金によって措置される。そうすると、償還のうち地方が負担する額は三億円。つまり、一五・八%になるんですね。一二・五、八分の一ではなくて、一五・八%。 別のあるところ、これは県ではないので少し規模が大きい。
そして、地方交付税特別会計借入金というのが出てきている。そして、五年後、償還を求められることになる。四分の三は国の負担で、四分の一は地方負担だと。先ほど総務省の方もいろいろ述べていらっしゃった。 聞きたいのは、これまで教材費や旅費や恩給費などが一般財源化されてきていますけれども、地方交付税特別会計借入金を財源にして一般財源化されるということがこれまであったかなかったか。
特に、地方財政をかんがみると、地方公共団体全体の借入金残高は平成十三年度末見込みで約百八十八兆円、地方交付税特別会計借入金は四十二・五兆円、地方債依存度は一三・三%に上る見通しとなっており、地方財政全体が破綻の危機に瀕しており、早急に抜本的な改善策を立てる必要があります。 しかるに、今回の地方交付税法及び地方税法の改正案では、地方債の増発等でお茶を濁しているにすぎません。
しかし、今や、地方公共団体の借入金残高は、平成十三年度見込みで約百八十八兆円、地方交付税特別会計借入金は四十二兆五千億円、地方債依存度は一三・三%に上る見通しとなっておるわけであります。地方財政全体が破綻の危機に瀕しており、地方公共団体の自立性は弱体化するばかりとなっているわけであります。
地方交付税特別会計借入金がどのぐらい増加しているか。国債発行額、発行総額、つまり借換債を含む発行総額、単年度の新規財源債がどのぐらい出ているか。ずっと並べてみました。 私は、絶望的にならざるを得ない。去年も宮澤大蔵大臣、これは最後だみたいなお話をされましたね。強力な景気対策としての財政赤字のもとでの大量投入、大魔神を一回から投げさす、これをやりました。今回もまた補正予算であります。
さきに指摘した通常収支不足分十兆三千七百億円を含む十二兆九千七百億円の地方財源不足の補てん策としてとられたのは、地方債の増発や地方交付税特別会計借入金による対応であります。かかる財源補てんの方法では地方の借入金を増大させるだけであり、地方財政の財源不足を解消する方法とはなり得ません。 最後に、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律案についてであります。
ところが、十年度になって、もうそれでは立ち行かなくなって、財政構造改革の集中改革期間ということもありまして、地方交付税特別会計借入金の償還を平成十三年度以降に繰り延べる、財源不足のうち地方交付税対応分については、国と地方が折半して補てんする、これはそのまま継続するというふうにされました。
しかし、過去最大規模の巨額の財源不足について、結局は、地方交付税特別会計借入金や地方債の増発と、地方の借金に依存した対応がなされ、全体の借金は百七十六兆円にも達する見込みとなりました。いわゆる折半ルールについても、制度としては一定の改善は見られるものの、内容的には当然国が繰り入れなければならないものの前倒しにとどまっています。
また、十兆円を超える過去最大規模の巨額の財源不足については、折半ルールについて一定の改善は見られるものの、地方交付税特別会計借入金や財源対策債、減税補てん債に依存した対応がなされ、百七十六兆円もの借金を生み出しています。このような歳入歳出の構造改革に手をつけない政府の対応は、地方財政危機の根本的な解決策とは到底言えないものでございます。
これはまた後で議論をさせていただきたいと思いますが、平成八年度、平成九年度は、この財源不足を補う措置として単年度の措置をいたしまして、何とか切り抜けてきているわけですが、平成十年度におきましては、財政構造改革の集中改革期間三年間にわたる中期的な措置として地方交付税特別会計借入金の償還を平成十三年以降に繰り延べますとともに、集中改革期間中は原則として財源不足のうち地方交付税応当分については国と地方が折半
平成十年度地方財政計画も財政構造改革法に基づく超緊縮型であり、特に今回の制度改正で平成六年度以降の多額の財源不足並びに平成八年度以降三年連続して地方交付税法第六条の三第二項の規定に該当することを踏まえ、地方交付税特別会計借入金の償還を平成十三年度以降に繰り延べる等とされた措置は、まさに財政構造改革法という悪法に縛られた後年度への問題先送りで、地方財政の再建のための抜本的な改革にほど遠い内容であり、断
反対する第二の理由は、平成八年度以来三年連続の大幅な財源不足の状況に対する制度改正は、地方交付税特別会計借入金の償還繰り延べなど、財政構造改革という悪法にとらわれた問題先送りの対応であり、法に則した制度改正とは認めがたい点であります。
今や地方自治体の借金は、地方債等を合わせ、約百五十兆円、また、隠れ借金と言われる地方交付税特別会計借入金は、平成十年計画では十六兆四千億円になる見通しです。 これは、財源配分が国に偏り過ぎていることにも一因があります。平成八年度決算では、全租税の六一・六%を国が徴収し、残り三八・四%を地方自治体が徴収することになっております。
御質問の五千億の問題でございますが、こうしたことで必要な財源を確保した上で、昭和六十一年度補正に絡みまして地方交付税特別会計借入金の残高に相当する四千五百二億四千万円を平成三年度に減額いたしまして、その償還計画に見合いまして平成四年度以降の地方交付税に加算することといたしました。
あるいはまた、これはおっしゃらなかったのでございますけれども、これは私の方の認識でございますが、国債整理基金への定率繰り入れの停止、あるいは地方交付税特別会計借入金負担、あるいは厚生年金の繰り延べや国民年金の平準化など、いわゆる私ども称しておりますところの隠れ借金二十六兆円というような問題。
第一点として、地方交付税特別会計借入金を元利とも二分の一を地方自治体に負担を強要することであります。 地方財政は、昭和五十年度以来、毎年多額な財源不足の発生に伴い、その不足分を地方交付税特別会計からの借入金で急場をしのいでまいりました。その結果、五十八年度末現在、借入金残高は十一兆五千二百十八億円に達しております。
その一は、資金運用部資金からの地方交付税特別会計借入金に係る例でございます。 ここには二つばかり例を引くことができるわけでありまして、一つは、元金の半分は償還時に国が負担する、残る半分は同じく地方が負担する。この地方が負担するということが、補てんが不完全であるということの一つの例であります。もっとも、これは従来からずっと引き続いて行われてきていることであります。
地方交付税特別会計借入金の償還方法の変更及び五十一年度以降の地方債の利差特例、これの予算計上をしなかった、一般会計にしなかったことは、要するにその予算編成上のまやかしじゃないのか、こういうことで地方財政の方へしわ寄せしたのじゃないかというような趣旨の御質問でございますが、私どもとしては、非常に苦しい財政事情にございますが、地方の財源不足はどんなことをしても確保をしなければならない。
二、地方交付税特別会計借入金の償還に係る国の負担制度については、地方交付税制度の基本に照らし、これが長期にわたることのないよう特段の配慮をすること。 三、地方交付税交付金財源については、国税収納金整理資金から、地方交付税特別会計へ直接繰り入れる制度を検討すること。 四、地方超過負担の解消のため、地方自治体との連絡を緊密にし、引き続き改善措置を講ずること。