1954-05-08 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第33号
又この制度が地方財政の自主自律性を弱めて不安定なものとし、且つ中央に対する依存度を高めその上にその総額決定に当つて、国と地方団体との間に紛争が絶えなかつた弊害を政府が認識して、このたび地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案を提出したというのでありますが、その冒頭に題目を変えて地方交付税法と改めるというのでありますから、名詮自性、その実が一変したのでありますから、一部改正などという安易な手続によるがごときは
又この制度が地方財政の自主自律性を弱めて不安定なものとし、且つ中央に対する依存度を高めその上にその総額決定に当つて、国と地方団体との間に紛争が絶えなかつた弊害を政府が認識して、このたび地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案を提出したというのでありますが、その冒頭に題目を変えて地方交付税法と改めるというのでありますから、名詮自性、その実が一変したのでありますから、一部改正などという安易な手続によるがごときは
一番最初の題名が、地方財政、平衡交付金法を地方交付税法と掲げてございますが、今般地方団体の調整財源を今までのような国の一般財源から年々歳出に計上いたします制度を改めまして、国税の一定割合を以て当然に地方団体の調整財源とするという方式に改めることによりまして、名称も従来の地方村政平衡交付金という名前を改めまして、地方交付税という名前にいたしました。
さらに、同じように提案されておりまする揮発油譲与税法案、地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案並びに同修正案に対して反対の意思を表明しようとするものでございます心 第一に、地方財政平衡交付金法の一部改正に関する法律案でございまするが、この法律案は、その内容といたしておりますものは、第一に、地方財政平衡交付金法の一部改正という法律案が出ておるのにもかかわらず、その内容は、この法案によつて題名を地方交付税法
本案の要旨は、第一に、地方財政の現況にかんがみ、現行地方財政平衡交付金制度と旧地方配付税制度の各長所を取入れる構想のもとに、題名を地方交付税法と改め、その交付税の総額は所得税、法人税及び酒税の一定割合に相当する額とすることといたし、第二に、各地方団体に対する交付の基準は現行制度のそれによることとし、各地方団体が、その地方税収と交付税による交付金とによつて、その行うべき地方行政の合理的水準的な運営を遂行
○政府委員(鈴木俊一君) まあ政府としては鋭意この地方交付税法案の早期通過をお願いいたすのが目下の段階としての態度でございますが、先ほども申上げましたように、この下期におきまする給与の支払等に対しましては、どうしても何らかの措置が必要であると考えておりまして、一方資金運用部資金の余裕金も百二億の計画上繰越すことになつておりますもののほかは交付を期待できないようでございまして、又従つてさような短期融資
○政府委員(鈴木俊一君) 万一御指摘のような事態に相成りますならば、政府といたしましては、予算に計上されております地方交付税配付金という名前のその経費を本来の地方交付税法案の成立前に暫定措置としてこれを概算交付するというための所要の単行法の御制定を急遽お願いせざるを得ない次第になるのではないかと考えておる次第であります。
○政府委員(鈴木俊一君) 税法と申しますか、税法も勿論そうでございますが、今直接に申上げました点は地方交付税法のほうでございまして、これが二十三日に間に合うように交付せられますためには、やはり遅くとも二十日頃までには確定をすることがどうしても必要じやないかというふうに考えておるわけでございます。
これを一体三十年度から変更するかどうかというお尋ねでございますが、今回提案をいたしました地方交付税法の立案の趣旨が、どういう点にあるかと申しますと、やはり主たる点は、従来のように年々額をできるだけ精密に算定をいたしまして、それを国の予算に平衡交付金として計上する、こういうような建前に立たないで、むしろ長期的に、すなわち国税の一定の割合のものにリンクする。
○門司委員 先に地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案について質疑を行いたいと思いますが、この前の委員会で塚田大臣にお聞きをいたしましたように、この法律の改正自体というものが、実際上の問題としておかしいのであつて、地方交付税法に改めるという行き方が、私どもには実はまだこの前の委員会の質疑だけでは十分明確でないのでありまして、法制局も大体こういうことでよかろうというようなはなはだあいまいな答弁である
そういうことは、今の平衡交付金法なり、地方交付税法なりの建前からしては、実はとつてはならないことなんです。そのとつてはならない措置をあなたはやらせようとしているわけです。そういう点に我々は問題があると、こういうふうにまあ考えてお尋ねしているわけなんです。十分交付金をお廻しになるのですか。
それで私はあなたに重ねてお伺いいたしたいことは、たとえばこれで貧困県に相当の額が増配されることがあるでありましようが、しかしこれは増配される分だけは地方交付税法においてそれだけ減らされる、すなわちそれは貧困県が除外されるといつたところで、地方交付税の中において調節されるのだから、それは実際的な役割をもたらすものではない。しこうして今度奪われます富裕県でありますが、これも相当額奪われます。
従つてお伺いしたいのですが、この前地方交付税法の問題について、例の地方交付税は所得税、法人税、それから酒税の百分の二十というような率でもつてきめられておる。従つてその年度の決算によつて、できれば、翌年度にはみ出した自然収の分は翌年度にもらいたい、地方団体にやりたい、こう言つたところが、これは予算技術上できないのだ、要するに予算では千三百十六億という予算を組んでおる。
今回の地方交付税法案におきましても、さような配分上の原則はこれをそのまま踏襲をする、ただその後さらに若干改善を要するところは改善をいたしておりますが、建前といたしましては、これをそのまま踏襲するという考え方でございます。
○中井(徳)委員 ただいま質疑継続中の地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案、これは結局今回は地方交付税法ということになるように伺つておるのでありますが、問題は過去数年間にわたりまして、平衡交付金の制度そのものについては、理論的には一応うなずける面がありましても、実際の面におきまして、国の財政の都合という非常に一方的な見解でもつて、毎年毎年平衡交付金の問題が、金額の総体において府県及び市町村を満足
きのう門司先生がちよつとお聞きになつておりましたが、地方財政平衡交付金法が今回題名をかえて地方交付税法、かつまた地方交付税法によつて交付金を交付税にした、普通交付金を普通交付税にした、また特別交付金が特別交付税、そうするとこう毎年々々ねこの目の玉よりもつとよくかわる。これは今まで平衡交付金と言うたのがこんなにかわつた、来年度はまたどういうふうな名前にかわるのか。
○小笠原二三男君 それは地方交付税法で見れば、従来の平衡交付金法を改正してそういう税法になるわけなんですが、二十九年度は、確かにあなたがおつしやるように平衡交付金法によるのと同様の内容を持つて一般的に地方の財政の裏付けをするようであります。併し来年度以降になりますと、これは配付税の性格が強くなつて来るわけです。
従つて衆議院としても一日も休むことなく、例えば税法以外の地方財政法とか、或いは地方交付税法というようなものについてもできるだけ審議を進めて、参議院のほうに一刻も早く送るように努力をすべきではないか、こういうような御発言がありまして、それは誠にそうだということになりまして、この点は野党の委員のかたがたもそういう点は考えなければなるまいというような、こういうような御意見でありまして、結局本日は午後一時から
題名をかえる場合には、一部改正というようなあいまいな文字を使わないで、やはり地方交付税法というようにかえてもらいたい。私はその精神にのつとつて審議がしたいのであります。そういたしませんと、これは一体どつちにどうなつているのか見当がつかない。
として、「地方交付税法」と、こう書いてあります。これは一体地方財政平衡交付金法と解釈していいのか、あるいは地方交付税法と解釈していいのかわれわれは迷うのであります。この点について、大臣は一体どつちがほんとうだとお考えになつておるか、その点をひとつはつきり教えていただきたいと思います。
○塚田国務大臣 まことにどうも適切なお尋ねで、私もどうお答えしていいかよく考え方がまとまらぬのでありますが、もちろん今度地方交付税法になりますから、これは地方交付税法、とこういうように御理解願わなければならない性質のものであります。
いわゆる地方交付税法を考えてみましても、衆議院に提出したのが三月の十日であります。それから十五日或いは十七日というふうに、関係法案はすべて遅れておるのでございます。而も予算案は御承知のごとく休会明けの一月の二十五日に提出をされております。
○小笠原二三男君 それじや平衡交付金法が変つて地方交付税法になるわけですが、この中の単位費用として二十九年度はやつぱり十四万五千二百八十円ですか、これで組まれておりますか。
最後に、地方交付税法の問題につきまして簡単に申上げますが、今回地方財政平衡交付金法の一部を改正し、地方交付税交付金に改める。
○公述人(徳間幸太郎君) まあ私どもが平衡交付金制度を残して地方交付税法を反対ということは、先ほども申上げましたように、都道府県にとりまして、或いは団体によつて、私どもの立場から申上げますと、一応所得税、法人税、酒税、こういうものの二割、二〇%というもので規定をされております。で勿論国の徴税規模が増徴されれば、交付税のほうも二〇%でもたくさんになる、こういうことは言い得るわけです。
地方交付税交付金及び地方譲与税譲与金財源の繰入に必要な経費は、地方交付税法案に基いて、所得税、法人税及び酒税の収納済歳入額にそれぞれの法定割合を乗じた合計額に相当する額を地方交付税交付金の財源として交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れるために必要な経費一千二百十六億円、及び地方譲与税法案に基いて、揮発油税の収納済歳入額の三分の一に相当する額を地方公共団体の道路整備費として、地方公共団体に配付する揮発油税譲与金
それは地方交付税法の制定に伴いまして、地方公共団体の一般財源が基準財政需要額を著しく超過するような場合におきましては、災害その他止むを得ない事由があります場合を除くのほか、それぞれの地方団体において超過額の一部を積立をいたしまして起債の償還に充てますとか、その他所要の措置を講ずるものとするという一つの指針を掲げております。
(地方公共団体における年度間の財源の調整)第四条の二 地方公共団体は、当該年度において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより交付を受けた交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しくこえる場合においては、災害その他やむをえない事由がある場合を除き、当該超過額の一部を積み立て、又は地方債の償還財源に充てる等翌年度以降
即ち入場譲与税による増収の分は、当然地方交付税において差引かれるのでありまして、このことは今回提案になつている地方交付税法の第十四条により基準財政収入額の算定方法が規定されており、又基準財政需要額もその枠はきまつておりまして、入場税を存置した場合よりも入場譲与税として配分されたほうが多くなる県においては、それだけ地方交付税は少くなるのであります。
地方交付税交付金及び地方譲与税譲与金財源の繰入れに必要な経費は、地方交付税法案に基いて、所得税、法人税及び酒税の収納済歳入額にそれぞれの決定割合を乗じた合計額に相当する額を、地方交付税交付金の財源として交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰入れるために必要な経費一千二百十六億円及び地方譲与税法案に基いて、揮発油税の収納済歳入額の三分の一に相当する額を地方公共団体の道路整備費として、地方公共団体に配付する