1954-12-06 第20回国会 参議院 本会議 第5号
本法案は、政府において警察制度の改正に伴う都道府県分警察費所要額の算定につきまして、五十六億円の過小算定があることが明らかになりましたので、警察費の算定替えを行うこととし、補正予算において要措置額四十億を地方交付税の総額に追加することになつたことに対応いたしまして、本年度の地方交付税について地方交付税法に所要の改正を行おうとするものであります。
本法案は、政府において警察制度の改正に伴う都道府県分警察費所要額の算定につきまして、五十六億円の過小算定があることが明らかになりましたので、警察費の算定替えを行うこととし、補正予算において要措置額四十億を地方交付税の総額に追加することになつたことに対応いたしまして、本年度の地方交付税について地方交付税法に所要の改正を行おうとするものであります。
即ち交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の規定は、一般会計と特別会計との間における繰入れ関係を規定したものでありまするが、その内容を同法自体においても明確に規定しておきますことが、経理区分の明確を期する建前から必要且つ適切であると認められますので、この際同条の規定を整備いたすと共に、別途政府提出の昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案におきまして、昭和二十九年度に限り地方交付税法第六条
それからあとの方の地方交付税法の一部改正法律案、これは両社が賛成で、否決になつております。この地方行政委員会の二案は、理事の佐藤親弘君が報告の予定になつております。最初の方は両社が反対で可決、それからあとの地方交付税の方は、両者だけ賛成で否決、こういうことになつております、それから次に厚生委員会の青柳一郎君外六十八名提出のもの、これが全会一致で上つておりますから、これもお願いいたしたい。
それからもう一つ、先ほど平林先生に申上げましたように、地方交付税法第六条の三の二項でございますが、「毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第十条第二項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第六条第一項に定める率の変更を行うものとする、」こういうことに、はつきり書いてあります。
また同時にこの四十億も、法人税の増収見込み百五十億というものを基本にして計算されたものでありまして、この法人税の増収というのは、現在の地方交付税法によりますと、翌々年において当然地方に地方交付税として配分せらるべきものでありまして、これを繰上げ支給することによつて、この四十億をさも地方に増額配付したような体裁をとろうとするところに、私どもは反対の一つの理由を持つているわけであります。
————————————— 十二月三日 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出第一一 号) 同月四日 昭和二十九年七月の大雨、同年八月及び九月の 台風並びに同年八月の冷害により被害を受けた 地方公共団体の起債の特例に関する法律案(鈴 木幹雄君外四名提出、衆法第七号) 地方交付税法の一部を改正する法律案(西村力 弥君外七名提出、衆法第一六号)
しかしながらひるがえつて交付税の増額の背景を考察するにおきましては、国庫財政の容易ならざる事情にある今日といたしまして、あるいはやむを得ざるに出たものとも存ぜられますけれども、地方交付税法が公布になりましてから一年もたたない間に、それに対する特例法が出て、この地方交付税法で予定しておりまするところの年度の財源を先食いしたような形を呈しておりますることは、非常に誤解を生ずるおそれがあるのでございまして
この法律案は、今回政府におきまして、主として警察費にかかみ財源所要額の是正をはかるため、昭和二十九年度における地方交付税の総額を変更することとし、その所要額を補正予算に計上いたしますとともに、別途提出の昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案において、昭和二十九年度に限り、地方交付税法第六条の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入額の百分
一千二百十六億円を基礎として算定することとし、このため普通交付税の算定上、通常ならば地方交付税の総額を基礎とする場合に、これに代えて本年度においては一千二百十六億円の所得税等三税の収入見込額に対する割合、即ち所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ一九・〇六〇七二二三%並びに酒税の収入見込額の二〇%に相当する額の合算額を基礎として所要の算定を行うこととし、このため本法案第二条及び第三条においては、地方交付税法第六条
○西村(力)委員 地方交付税法の本質的な立場からいいまして、本州度の特例を十九・六六、こうきめたということがまずいけないのですが、このたびまたそれを少し手直しをしておる。この手直しで結局四十億の費用増加から幾らか税率を上げなければならぬ、こういうことになつているが、こういうことは地方交付税法そのものを再度ゆがめることになるのではないか。
それから更に前のほうに戻りまして、条文の対照のところを御覧頂きますが、これは今度の特別会計法の改正に関係いたしますところの参考資料でございますが、特別会計法の現在の規定は、第四条に書いてありますように、「地方交付税法第六条第二項に規定する交付税の総額に相当する金額は、予算で定めるところにより、毎会計年度、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。」というふうになつておるわけでございます。
ただその当時でありますと、まあその前々年度でございますから、必ずしも物価の動きとかそういうものに即応しないで交付されるというようなことになりますので、そういうような点から申しますと、現在の地方交付税法のほうが、当該年度で一応見込みを立てていると、その年度の経済事情なり何なりに相応するような交付の仕方ができる。
ですから、こういう点で、私はもう少し交付税法、地方交付税法と、それからこの会計法と両方について、もつと研究しなきやならん点があるのじやないか。こういう感じがするのですが……で、従来のそういうふうな例というのはございますか。
○滝井委員 まず第一に今の御説明でお尋ねいたしたいのはこの地方交付税の四十億についてでございますが、地方交付税法の六条によりますと、この財源というものは少くとも地方財政に弾力を持たせるという意味において、これを決算のときにはつきりして使うことになつておるはずだと思うのです。
総額千二百十六億円を基礎として算定することとし、このため普通交付税の算定上、通常ならば地方交付税の総額を基礎とする場合に、これにかえて本年度においては千二百十六億円の所得税等主税の収入見込額に対する割合、すなわち所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ一九・〇六〇七二二三%並びに酒税の収入見込額の二〇%に相当する額の合算額を基礎として所要の算定を行うこととし、このため本法案第二条及び第三条においては、地方交付税法第六条
今回、政府は、主として警察費にかかる財源所要額の是正をはかるため、昭和二十九年度における地方交付税の総額を変更することとし、その所要額を今回の補正予算に計上いたしますとともに、別途提出の昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案において、昭和二十九年度に限り、地方交付税法第六条の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入額の百分の二十をもつて地方交付税
従来この譲与税配付金特別会計法におきましては、その第四条におきまして、地方交付税法の実体法の六条の二項というものを孫引きしまして、その六条の二項につきまして、来年度から適用されますこれらの三税の百分の二十二というものが交付税になるというふうに定義してございますが、その法律の附則におきまして、昭和二十九年度に限つて所得税と法人税につきましては、百分の一九・六六だと、こういうふうに書いてございます。
今回、政府は、主として警察費にかかる財源所要額の是正を図るため、昭和二十九年度における地方交付税の総額を変更することとし、その所要額を今回の補正予算に計上いたしますとともに、別途提出の昭和二十九年度の地方交付税の総額等の特例に関する法律案において、昭和二十九年度に限り、地方交付税法第六条の規定にかかわらず、所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の十九・八七四並びに酒税の収入額の百分の二十をもつて地方交付税
○説明員(鈴木俊一君) 先般の国会で御承知のごとく地方交付税法が成立いたしたわけでございまして、地方交付税法の根本の建前は、御案内のごとく地方税と地方交付税という二つの一般財源を基本にして地方自治の運営をやつて行く。各国体もこの二つの財源を基本として財政をやる。まあこういう恰好になつて来ているわけでございます。
鉱産税につきましては、山元価格に掘鑿料を乗じて算定するというふうに今回地方交付税法の改正において定められましたので、鉱物の種類ごとにどのような金額を用いなければならないかということになつたわけであります。この点につきましては、先頃通産省と話合いをいたしまして、鉱物の種類ごとに金額を決定し、市町村のほうへ通産をいたしております。又それに則りまして、基準財政収入額の計算にかかつております。
同時に今小林部長からも申しましたように、この地方交付税法のこれはたしか附則であつたと思いますが、奄美大島については単位費用、或いは測定単位と違つた特別の措置によつてこれをやるということを特に謳つておりますから、それに基いていわゆる普通交付税に当るものも特別交付税という形で出すようにいたしておりますし、そのほかに一般の特別交付税というものも勿論出るわけであります。
従いまして、交付税がゼロである場合においては基準財政収入額だけが残るのだ、従つて一般財源と一般財源で賄われるべきものとしての基準財政需要額、これとの比較において一般財源が非常に超過する場合においては、少くとも地方交付税法で予想しておりますところの、地方団体が等しく行うべき事務の分量に見合うところの財源としては多いのではないか、従つてその部分については適宜年度間の調整を講ずるようにしなければならんという
○北山委員 この地方自治法の改正の質疑に先立ちまして、一言委員長にお願いを申し上げたいのですが、きようの新聞を拝見いたしますと、地方税法の改正、それから地方財政平衡交付金法の改正、入場譲与税法等につきまして、参議院の修正案が衆議院に回付されて来たのでありますが、これに対して政府、自由党は、この地方交付税法につきましては、参議院の修正をのむんだということが新聞で伝えられておるわけであります。
これはまだ実は当委員会としては、地方財政に関する審議というものは、十分に済んでおらないばかりではなくして、地方交付税法、あるいは地方税法というものも参議院で修正されてまたもどつて来ておるというような情勢でございます。そこで警察法の審議とも関係いたしまして、この資料を要求をいたしておきます。
○鈴木(俊)政府委員 これはただいま提案いたしております地方交付税法の中に、警察職員一人当りの単位費用として約三十万の単位費用を計上したわけでございますが、それによつて計算をいたしますと、これは平年度の計算では二百九十億になるわけでございまして、その単位費用は要するに地方交付税、地方税の両方で支弁される。
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、地方財政の現況に鑑み、現行地方財政平衡交付金法と旧地方配付税法の長所を取入れ、題名を地方交付税法とし、その交付税の総額は、所得税、法人税、酒税の一定割合に相当する額とし、各地方団体に対する交付の基準は現行制度によることとし、地方団体は税収と交付税による交付金とによつて、合理的水準に基く運営をなすことを期待しているのであります。