2009-03-19 第171回国会 参議院 総務委員会 第6号
どういうふうな対応を取ってきたのかということでございますけれども、平成八年度におきましては、これは単年度の措置といたしまして、財源不足額のうち地方交付税対応分につきまして国と地方が折半をして補てんをするということにいたしました。その内訳でございますけれども、一般会計からの特例加算、それから国の負担分の交付税特別会計の借入金の償還財源の繰入れを法定していると。
どういうふうな対応を取ってきたのかということでございますけれども、平成八年度におきましては、これは単年度の措置といたしまして、財源不足額のうち地方交付税対応分につきまして国と地方が折半をして補てんをするということにいたしました。その内訳でございますけれども、一般会計からの特例加算、それから国の負担分の交付税特別会計の借入金の償還財源の繰入れを法定していると。
そこで、どういうふうな形での行財政制度の改正なのかということでございますが、平成八年度と九年度におきましては、それぞれ単年度の措置といたしまして、財源不足額のうち地方交付税対応分について国と地方が折半して補てんをするという形で地方交付税法を改正いたしました。
九八年度に講じられた三年間の地方財政制度の改革、先がた話されたと思うんですけれども、財源不足額のうち地方交付税対応分を国と地方で折半して補てんするという、折半ルールによる本年度の補てん措置をとられていますけれども、私は、交付税率の変更、それから税源の移譲などの抜本的な改革が必要であろうと考えておりますが、この折半ルールについて来年度以降どのような方策をとろうとしておられるのか、そのお考えを聞きたいと
保利国務大臣 地方交付税法に基づきます平成十年度から平成十二年度までの三カ年度の制度改正、国、地方のいわゆる折半ルールにつきましては、三年連続して地方交付税法六条の三第二項の規定に該当することとなった平成十年度の対策に際して、国も深刻な状況にございまして、交付税率の引き上げなどの恒久的な制度改正は難しいと考えられましたために、地方交付税の中期的な確保を図る観点に立ちまして、三カ年度の措置として、地方交付税対応分
○保利国務大臣 通常収支の不足に係る地方交付税対応分につきましては、平成十年度に三カ年度の制度改正をいたしまして、国と地方が折半してそれぞれ補てん措置を講ずるということを基本にしているということは、御承知のとおりでございます。
平成十一年度の地方財政対策におきましては、恒久的な減税に伴う減収に対しては、たばこ税の一定割合の地方への移譲、それから法人税の地方交付税率の引き上げ、さらに地方特例交付金の創設、こういった制度改正で対処したところでございますが、それ以外の単年度の財源不足につきましては、平成十年度に定めた平成十二年度までの三カ年の制度改正、すなわち地方交付税対応分については国と地方が折半してそれぞれ補てん措置を講ずることを
ところが、十年度になって、もうそれでは立ち行かなくなって、財政構造改革の集中改革期間ということもありまして、地方交付税特別会計借入金の償還を平成十三年度以降に繰り延べる、財源不足のうち地方交付税対応分については、国と地方が折半して補てんする、これはそのまま継続するというふうにされました。
来年度の地方財政対策におきましても、今御指摘ございましたが、恒久的な減税に伴う減収に対しては、たばこ税の一定割合の地方への移譲、法人税の地方交付税率の引き上げ、それから地方特例交付金の創設などの制度改正で対処したところでありますが、それ以外の単年度の財源不足については、平成十年度に定めた平成十二年度までの三カ年の制度改正、すなわち地方交付税対応分については国と地方が折半してそれぞれ補てん措置を講ずるということを
平成十一年度の地方財政対策においても、恒久的な減税に伴う減収に対しては、たばこ税の一定割合の地方への移譲、法人税の地方交付税率の引き上げ、地方特例交付金の創設等の制度改正で対処したところでありますが、単年度の財源不足については、平成十年度に定めた三カ年の制度改正、すなわち地方交付税対応分については国と地方が折半して、それぞれ補てん措置を講ずることを基本として対策を講ずることとしたところであります。
平成十一年度の地方財政対策においても、恒久的な減税に伴う減収に対しては、たばこ税の一定割合の地方への移譲、法人税の地方交付税率の引き上げ、地方特例交付金の創設等の制度改正で対処したところでありますが、単年度の財源不足については、平成十年度に定めた三カ年の制度改正、すなわち地方交付税対応分については国と地方が折半して、それぞれ補てん措置を講ずることを基本として対策を講じることとしたところであります。