1965-02-02 第48回国会 参議院 地方行政委員会 第2号
第七番目は、地方交付税交付金等財源の繰り入れに必要な経費七千百六十二億千百三十五万八千円でございまして、これは昭和四十年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の二九・五に相当する金額の合算額七千百二十億七千五百十三万円に、昭和三十八年度の地方交付税の未交付額に相当する金額四十一億一千百九十二万八千円を加えたものに、さらに昭和三十九年度及び昭和四十年度において借り入れる借り入れ金の利息二千四百三十万円
第七番目は、地方交付税交付金等財源の繰り入れに必要な経費七千百六十二億千百三十五万八千円でございまして、これは昭和四十年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の二九・五に相当する金額の合算額七千百二十億七千五百十三万円に、昭和三十八年度の地方交付税の未交付額に相当する金額四十一億一千百九十二万八千円を加えたものに、さらに昭和三十九年度及び昭和四十年度において借り入れる借り入れ金の利息二千四百三十万円
第七番目は、地方交付税交付金等財源の繰り入れに必要な経費七千百六十二億一千百三十五万八千円でありまして、昭和四十年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の二十九・五に相当する金額の合算額七千百二十億七千五百十三万円に、昭和三十八年度の国税三税の未精算額四十一億一千百九十二万八千円を加えましたものに、昭和三十九年度及び昭和四十年度において借り入れます借り入れ金の本年度分の利息見込み額二千四百三十万円