2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
このため、平成二十九年の地教行法改正により、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務の明確化を図るために、共同学校事務室が制度化をされました。
このため、平成二十九年の地教行法改正により、共同実施を行う場合の服務監督に係る責任、権限関係や業務の明確化を図るために、共同学校事務室が制度化をされました。
地教行法改正ですね。教育行政における責任体制の明確化と。新教育長の設置、総合教育会議を設置、教育に関する大綱を首長が策定ということで、首長の教育行政への関与、こういうことが強まったということが言えると思います。そういう中で、各地域また自治体においては、こういった首長行政とまた教育行政、非常に慎重に抑制的に今行われていることだと私は理解しております。
今回、その上で、地教行法改正において、共同処理することが当該事務の効果的な処理に資する学校事務を扱う組織として共同学校事務室を置くことができる旨を法定化することになるわけです。改めて、ここで私も確認したいと思いますが、その共同処理することが効果的な処理に資する学校事務とは何なのか、そして、共同学校事務室はどのような目的で設置することとしているのか、確認させてください。
続いて、地教行法改正案の学校運営協議会の規定の見直しについて伺いたいと思います。若干通告をした順番と前後がありますので、よろしくお願いしたいと思います。 本法案では、現行では任意設置とされている学校運営協議会の設置を努力義務化して設置を促すことになっております。現状は、都道府県、市区町村でかなり違いがあり、ほとんどの学校で設置されている県もあれば、ほとんどやっていない、そういう県もある。
そのことをまず指摘させていただいた上で、今回の地教行法改正で、職務規定に、事務職員は、これまでは「事務職員は、事務に従事する。」から、「事務をつかさどる。」というふうに改正をされております。この趣旨はどういうことなのか、短く答弁をお願いします。
二点目でありますが、今現在、昨年、地教行法改正されて総合教育会議が設置をされて、この場においても外部人材の活用を始めとした民間スポーツと学校との連携が話し合われております。
○小松政府参考人 総合教育会議の制度、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より民意を反映した教育行政を推進するために、首長による大綱の策定や総合教育会議の設置について制度化したということの一環でございますので、地教行法改正後の新制度でも、教育委員会は従来どおりの職務権限を持つこととして、首長から独立した教育行政の執行機関として最終的な決定権限を有するということを先ほど御答弁申し上げたところでございます
それでは、今般の地教行法改正案の問題点について具体的に申し述べます。 改正案によって、新教育長は、これまでの教育委員長と教育長を一本化した名実共に権限と責任を兼ね備えたものとなります。また、首長は、この新教育長を直接に任命するとともに、総合教育会議を主宰し、教育の振興に関する総合的な施策の大綱を策定することとなり、教育制度における首長のイニシアチブ発揮の場は飛躍的に増加することとなります。
○公述人(武井敦史君) それでは、私の方から、私の今回の地教行法改正に関する意見を述べさせていただきます。 資料の方、平成二十六年度地教行法改正による新教育委員会制度に関する私見と書いてありますが、それと別途、その裏に資料と書いたものがございます。そして、これらは分けられるようになっていますので、両方見比べながら見ていただければ幸いです。
文科省としては、ただいま御審議いただいている地教行法改正案において設けることとしております総合教育会議を活用し、首長と教育委員会が十分協議することによりまして、このような意識の壁を越え、児童や保護者など関係者の立場に立って連携を深め、放課後の活動について学校の余裕教室等の積極的な活用が促進されるものと期待をしているところでございます。
なお、平成十九年の地教行法改正におきまして、都道府県知事が必要と認める場合には、都道府県教育委員会に対し、学校教育に関する専門的事項について助言、援助を求めることができるとされたところでありまして、この規定を活用することも可能でございます。
教育委員長を兼ねるなんていうのはとんでもない、その当時は、ことであって、それが地教行法改正によって市町村は教育委員であって教育長になるようになったと。さらに、その後、都道府県についても、教育委員として特別職になって教育長を担当すると、こういうことになったわけですね。私は、制度理念からいうと全く矛盾していると思います。そのことは文科省もこれまで指摘してきたと思います。
今大臣言っていただいたことはこの後の地教行法改正案の話にもつながる話だと思いますので、以下、改正案についての質問に入っていきたいというふうに思います。
本審議に先立つ今年二月末でありますけれども、地教行法改正の審議に生かすために、参議院の文教科学委員会として私の地元であります秋田県を視察しましたので、この視察を踏まえて何点か質問をしたいと思います。
先般衆議院で可決された地教行法改正案では、いじめなどの緊急事態において大臣の指示権が拡大された一方で、首長には指示権が付与されませんでした。住民の負託を受け、現場を知り得る立場にある首長には、少なくとも大臣と同等の指示権が付与されるべきです。 沖縄県八重山地区の教科書採択をめぐっても、竹富町に対し、本来であれば県が行うべき是正要求や指導を、国が直接、繰り返し行っています。
先週の十六日の日に、教育委員会制度を見直す地教行法改正案が本委員会で採決され、また、昨日の本会議で衆議院を通過いたしました。これからは参議院の方での審議ということになるかというふうに思います。 残念ながら、質問時間が足りずに、法案審議の際にお聞きしようとしたんですけれどもできなかったことも幾つかございます。
また、現在国会で審議中の地教行法改正案において設けることとしております総合教育会議を活用し、総合的な放課後対策について、首長と教育委員会が十分に協議することも期待できるところだと思います。 今後とも、厚労省と一層の連携を図りつつ、放課後対策の一層の充実に向けて検討を深めてまいりたいと思います。
すなわち、地教行法改正案の第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が執行機関として最終責任者であり、教育長は、合議体としての教育委員会の意思決定のもとで具体的な事務の執行を行う第一義的な責任者であるということでございます。
これは、地教行法改正案の第二十一条に規定する教育に関する事務の管理、執行については教育委員会が執行機関として最終責任者であり、教育長は、合議体としての教育委員会の意思決定のもとで具体的な事務の執行を行う第一義的な責任者だ、そういう位置づけでずっと答弁をしております。
まず、義家委員が、今回の地教行法改正、長い間にわたって終始中心的、主体的に法案作成に向けて今日を迎えたということに対して、心より敬意と感謝を申し上げたいと思います。
平成十六年の地教行法改正により、コミュニティースクールに指定される学校に、市町村の教育委員会の判断により設置できるということなんですね、学校運営協議会は。全国でまだ一割ぐらいだということですけれども設置され、自由闊達な意見交換、そして、あるところでは当然意思決定機関としてあるわけです。
本日、大阪市の教育現場の実例を挙げて、地教行法改正案について総論的な質疑をさせていただきました。 私は、教育委員会制度改革の真の目的は、教育村からの脱却にあると考えております。
今回の地教行法改正に当たっても、政府として、教育再生実行会議において合計六時間の議論、それから中央教育審議会において合計四十二時間の議論を行った上で、自民党において、文部科学部会において合計八時間の議論、また教育委員会改革に関する小委員会、これも自民党の中でつくっていただいたわけですが、ここで合計十六時間の議論、さらに、公明党においては、文部科学部会において合計四時間の議論をしていただき、そして、自民党
このたび政府から提出をされました地教行法改正案は、中教審の答申によるいわゆるA案、B案を受け、その後与党内で修正された後の案だと伺っています。
そういう中におきまして、これは御党が与党のときだと思いますが、十九年に地教行法改正をされまして、共同設置をして連携を深める、こういうことで充実を図ってきた。こういう観点から、私は、今先生御指摘の考え方に沿ったような方向でより充実をしていこうということで来ているところでございます。
地教行法改正ということになりますと、多くの皆様方の御意見も伺わなきゃいけませんので、そういう検討の場を経た後に、地教行法の改正をするのであればやっていくというのが筋かなと思って、今回は義務標準法の改正ということにとどめたわけでございますけれども、ここは、国権の最高機関であります立法府においてさまざまな御議論がなされる、それの結果に私どもも決まりましたならばきちっと従ってまいるという立場であろうかと思
政府が提出した教育関連三法案、学校教育法改正案では国を愛する態度を明記し、地教行法改正案では小中学校に副校長などを置くことができるとして、教員免許法改正案では教員の免許更新を導入するとしていますが、一体この改正で、今学校で起きている問題、子供たちが直面している問題の何が変わるのかが全く見えないというところがまず問題だと言わせていただきたいと思います。
地教行法改正案による教育委員会の権限拡大の方向性は評価できる。国からの是正の要求は、限定的かつ慎重に行われるべきだが、国が責任を担保する仕組みは必要である。教員免許法改正の意義を前向きに考えることが大切であり、採用前研修の充実が必要などの意見が述べられました。
その際、文部科学大臣といたしましては、国民から寄せられました情報、教育委員会に対するいろいろな調査、あるいは大変大きな事案になれば報道等もあると思いますけれども、こういった様々な情報に基づきまして地教行法改正案の四十九条の要件に該当するか否かを判断をするということになろうかと思います。
このことは仮に文部科学大臣が教育委員会に対しまして地教行法改正案の四十九条の是正の要求を行ったとしても、それは変わるものではございません。