(三宅正一君紹介)(第二八二〇号) 三〇〇 同外十九件(稻葉修君紹介)(第二八五一 号) 三〇一 同外十四件(大野市郎君紹介)(第二八五 二号) 三〇二 同(木島喜兵衞君紹介)(第二八五三号) 三〇三 同(米田東吾君紹介)(第二九二〇号) 三〇四 兵庫県中町の寒冷級地引上げ等に関する 請願外一件(渡海元三郎君紹介)(第二八 二一号) 三〇五 兵庫県八千代町の寒冷級地指定等
一君紹介)(第三三〇一号) 同(下平正一君紹介)(第三三四五号) 同外一件(下平正一君紹介)(第三三七〇号) 山梨県足和田村の寒冷級地引上げ等に関する請 願(小林信一君紹介)(第三三四四号) 山梨県上野原町の寒冷級地引上げ等に関する請 願(小林信一君紹介)(第三三六五号) 山梨県小渕沢町の寒冷級地引上げ等に関する請 願(小林信一君紹介)(第三三六六号) 山梨県富沢町の寒冷級地指定等
寒冷級地是正等に関する請願外九件 (大竹太郎君紹介)(第二八一九号) 同(三宅正一君紹介)(第二八二〇号) 同外十九件(稻葉修君紹介)(第二八五一号) 同外十四件(大野市郎君紹介)(第二八五二 号) 同(木島喜兵衞君紹介)(第二八五三号) 同(米田東吾君紹介)(第二九二〇号) 兵庫県中町の寒冷級地引上げ等に関する請願外 一件(渡海元三郎君紹介)(第二八二一号) 兵庫県八千代町の寒冷級地指定等
どうか総務長官、こういう実態から、この激甚地指定等に対しましてもひとつ特段の意を払って、この罹災者に対する十分なるあたたかい手を差し伸べていただきますことを最後に強く要望いたしまして、政府の所見を承りまして私の質問を終わりたいと思います。
それで、今後これが対策に対しては、激甚地指定というのは結果的に非常に大きな問題になるわけでございますが、福岡県の場合、先刻、鹿児島からも要望がありましたように、激甚地指定等に対しましては急にまた御決定になるのだと思いますが、どういうようなお考えでございますか、承りたいと思います。
激甚災害地指定等の場合についても、県下の被害が一億以上あればほか数県にまたがる場合について検討するという対象になっているようでありますから、今回の場合については、一つの水の運搬費だけでもそれに該当する額が県で消費されている、こういう実情にあるのであります。
なお、特例法激甚地指定等はそれ以後になりますが、そう長い時間はかからないと、かように考えております。
第一七二号)(第一八六号) (第一八七号)(第一八八号)(第二一六号) (第二二四号)(第三三一号)(第一一五〇 号) ○「としよりの日」を国民の祝日として休日にす ることの請願(第一四三号) ○茨城県を第二十五回国民体育大会開催地に指定 するの請願(第一四八号) ○学校関係建築物に対する避難器具設置に関する 請願(第一七三号) ○高知県中村市立鴨川小、中学校のへき地手当の 正式一級地指定等
今度の二十号台風の被害は、これは午前中にもいろいろ質問がありましたように、けっこうな法律としてきめられた災害基本法、あるいは激甚地指定等に関するいろいろの法律がありますけれども、被害額がものすごく大きいのにその指定が受けられない、こういうような実にたちの悪い——と言うと語弊があるかもしれませんが、結果を来たしておるわけです。
されなければ、いかに大蔵大臣といえどもそう適宜適確な手段を打つというわけにもまいらぬと思うのでございまして、いま仰せのとおり、自治大臣をはじめ各省それぞれ実情調査並びに応急処置のために御努力願っているという報告を聞いてまことに感謝にたえない次第でありますが、それにいたしましても、あるいはたき出しとか、さしあたって、夏分でございますけれども、家屋が倒壊したために寝る場所にも困るわけでございますので、激甚地指定等
――――――――――――― 二月五日 解放農地補償に関する陳情書外十三件 (第二二号) 同(第二 八七号) 恩給、年金等受給者の処遇改善に関する陳情書 (第一五七号) 同 (第三二二号) 旧軍人既裁定者の恩給不支給分補償に関する陳 情書 (第一五八号) 栃木県内全市の寒冷地指定等に関する陳情書 (第一五九号) 米海軍上瀬谷通信保安隊周辺の建築制限に関す る陳情書 (第二二
教職員の給与体系改善等に関する陳情書 (第三二九号) 沖繩宮古市町村の戦時中伐採した軍需用立木補 償に関する陳情書 (第三八八号) 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関す る法律案の成立促進に関する陳情書 (第四一六号) 東富士演習場の米軍不法射撃事件に関する陳情 書 (第四 四二号) 恩給、年金等受給者の処遇改善に関する陳情書 ( 第五一二号) 栃木県全域の寒冷地指定等
しかし、今申しましたような激甚地指定等に伴う高率適用の問題、小災害対策の問題だとか、あるいは堆積土砂の排除の問題、いろいろな問題は、それぞれ一省関係だけではなしに、各省にまたがるというふうな問題については、やはり総合的に官房長官の方ですみやかに、今度の梅雨前線災害対策に対する特別立法はかくかくのものを出す、こういうことで整備される必要があるのじゃないか、これが一つ。
その点は一つ、考え方がやや少し変わってるんではないかというふうに考えるわけなんですが、特に今話の出ている公共土木、あるいは農林水産、あるいは公立学校の施設、その合計額を合わせて、それが標準税収をこえている団体というものが従来のときの激甚地指定等に当たっていたわけです。そういうことを考えてみると、これについてもう少し自治省としては明確な資料を一つ用意されることが必要だと思うわけです。
そこで、災害問題について、ようやく災害諸立法や激甚地指定等ができて、現地においては一生懸命で災害対策をやっているところなんですが、今の長野営林局を私はこの間二、三日回って歩きましたけれども、やられていることはどうも組合と当局の話し合いばかりで、ちっとも一般的な要望にこたえておらないという実情なんです。最近のこの状況というものは、私は正常な状況ではないと考える。
判決の主文だけを読みますと、「都市計画法二五条二項は、同法により行政裁判所に出訴することができる場合には主務大臣に訴願することができない旨規定しているが、右規定は、「行政裁判所」を「裁判所」と読みかえて、現在においても存続しているものと解すべきであり、従って、右規定の準用される特別都市計画法に基き県知事がした換地予定地指定等の処分に対しては訴願が許されないから、右処分の取消訴訟は訴願手続を経ないで、