2016-03-15 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。」
ただし、新幹線又は新幹線に準ずる速度で運転する鉄道以外の鉄道であって、鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。」
しかしながら、今お話にもございましたただし書きにおいて、「鉄道及びこれと交差する道路の交通量が少ない場合又は地形上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。」と規定をされております。
また、地形上等のためにやむを得ない場合には、設計最高速度にかかわりなく百六十メートルとすることができるようになっているところでございます。 これによりまして、鉄道の線路が地下にあるかあるいは地上にあるかにかかわりませず、線路及び車両が所定の水準に整備され、そして所定の速度で運転が行われることによりまして、通常の状態における列車走行の安全性が確保されているところでございます。
ということでございまして、確かに先生おっしゃいますように、地形上等のやむを得ない理由から減速をしなければならない部分が若干ございますけれども、主たる区間において二百キロメートルで走れる施設であり、二百キロメートルで走っておりまして、表定速度も東京―博多間百六十キロ程度ということで、特急よりも約倍ぐらい表定速度が遠うございます。
これが対策として、全線に車両外側線、事故多発地区には電柱にポールガードをつけ、またキャッツアイを併用し、また運転者に広報活動をしているのでありますが、この間は人家が密集しており、片側一車線、また地形上等の理由から拡幅はもちろん、歩道の設置も困難であるという状況であります。住民の日常生活も阻害され、この間の交通禍の現実は、まことにきびしいものがあります。
そしてまた水利権や地形上等の状態も、合理的に長野県に残った三部落に所属するのが適当であるというふうに見られておるわけでありまして、中津川へ合併した部落の耕地は入作はほとんど皆無でありまして、山林が二町歩くらいその中に食い込んでおるというだけでありますから、地形上から見ても、先ほど申上しげた神社とかお寺とかというものから見ても、農業経営の上から見ても、だれが見てもこれは旧三部落の、つまり現在の山口村の