2005-04-25 第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
私どもといたしましては、協議をいただいた段階で、地域雇用開発指針というものが既に定められ公表されておりますので、これに照らしまして、要件に該当するかどうかの判断、必要な検討を行わさせていただきたいと思っております。
私どもといたしましては、協議をいただいた段階で、地域雇用開発指針というものが既に定められ公表されておりますので、これに照らしまして、要件に該当するかどうかの判断、必要な検討を行わさせていただきたいと思っております。
○征矢政府委員 ただいまの高度技能活用雇用安定地域におきます地域雇用開発指針、この考え方といたしましては、高度技能活用雇用安定地域におきます労働力需給の動向、新事業展開を図るための中核となる高度な技能等の特質、高度な技能を活用した地域雇用開発の方策、このようなことを定めることを予定いたしているところでございます。
○征矢政府委員 地域雇用開発指針の内容といたしましては、今回の高度技能活用雇用安定地域に関しまして、地域別に見た労働力需給その他の雇用の動向、あるいは地域雇用開発の必要性、地域雇用開発の方向、具体的には新事業展開を図るための中核となる高度な技能等の特質及び新事業展開を通じての目標とする雇用の状態、あるいは地域雇用開発の目標達成のための方策、このようなものが記述されることになろうかと思います。
○吉田(治)委員 先ほど申し上げました、その前提となる労働大臣による地域雇用開発指針というものがこれから策定されていくわけですけれども、この指針で予定されている内容、事柄、どういうふうなことを都道府県に指針のメニューとして出すのかということを今、現状で考えている範囲で結構でございます、また、これから検討したいということも含めて、検討項目も含めて、お答えをちょうだいしたいと思います。
したがいまして、地域雇用開発指針の策定に当たりましては関係行政機関との協議を行うことといたしておりまして、これによりまして関係省庁の諸施策との連携を十分に図ってまいりたいというふうに考えております。
○堀利和君 まさに計画を策定する指針となるものですから、そういう点では地域雇用開発指針というのは大変重要な内容を持つと思うんですね。 したがいまして、この指針の内容についてもう少しお伺いしたいと思いますが、週休二日制の推進等の労働条件の整備、あるいは職業訓練の科目、そういった具体的なものも指針の中に盛り込むべきだというふうに考えますが、いかがでしょうか。
○政府委員(伊藤欣士君) 御指摘のとおり、週休二日制の推進等労働条件の改善であるとか、人材育成のための能力開発体制の整備ということは、魅力ある地域の雇用開発にとりまして非常に重要な要素であると考えておりまして、地域雇用開発指針の中の地域雇用開発の目標に関する事項の中に位置づけたいと考えておるわけでございます。
○若林政府委員 地域雇用開発指針の策定に当たりましては、法律上も第六条三項におきまして関係行政機関との協議が義務づけられておるわけでございます。これによりまして関係省庁との諸施策の連携が図られるわけでございまして、私ども、そういった形で関係省庁との連携に努めてまいりたいと考えております。
○網岡委員 今まで、地域雇用開発指針の問題、それから週休二日制を中心といたします労働条件の改善に特に意を用いながらやってもらうという問題、それから職業訓練の問題、それから今の地域雇用開発指針の策定に当たって関係省庁との諸施策の連携が非常に大事だということは中央職業安定審議会でも建議の中で明確に入れられているところでございますが、この際、労働省の最高の責任者であります労働大臣の所信をお伺いいたしたいと
○網岡委員 次に、地域雇用開発指針という問題について若干御質問申し上げたいと思います。
それから、この法律に基づきまして労働大臣が策定いたします地域雇用開発指針を出しまして、関係都道府県におきましては現在雇用開発促進地域ごとに地域雇用開発計画の策定を推し進めているところでございます。また、この法律に基づきます地域雇用開発助成金制度等の実施につきましてはそれぞれ周知徹底を現在図っているところでございます。
第四に、労働大臣は地域雇用開発指針を策定するものとし、都道府県は雇用開発促進地域ごとに地域雇用開発計画を策定することができること等であります。
第二に、地域における雇用開発を効果的に推進するため、国は地域雇用開発指針を策定し、また、都道府県は雇用開発促進地域ごとに地域雇用開発計画を策定することとしております。
これによりまして、国が策定する地域雇用開発指針、都道府県が策定する地域雇用開発計画で地域雇用開発のあるべき方向を示しまして、新たに創設される地域雇用開発助成金を支給する等により雇用機会が不足している地域の雇用機会をとにかくもう増大させなくちゃならぬ、地域的な雇用構造の改善も図らなければならぬ。
それから、第六条に労働大臣は地域雇用開発指針を策定するということになっていて、その指針の策定については「関係行政機関の長と協議するもの」となっておりますが、この「関係行政機関の長」というのはどこを指すんですか。
この法律は、雇用開発促進地域、特定雇用開発促進地域及び緊急雇用安定地域の三つの地域を対象とするものとし、雇用開発促進地域は求職者が多数居住し、雇用機会が不足している地域を、特定雇用開発促進地域は雇用開発促進地域のうち経済上の理由により雇用状況が著しく悪化している地域を、また、緊急雇用安定地域は経済的事情の著しい変化により雇用状況が急速に悪化している地域を指定するものとすること、 第二に、国は地域雇用開発指針
第二に、地域における雇用開発を効果的に推進するため、国は地域雇用開発指針を策定し、また、都道府県は雇用開発促進地域ごとに地域雇用開発計画を策定することとしております。