2015-04-16 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
今、厚生労働省の方で行っております地域雇用開発奨励金制度というのは、同意雇用の開発促進地域又は過疎等の雇用改善地域において、事業所の設置、設備を行って、地域の求職者を雇い入れる事業主に対して助成金を行うものでありますけれども、例えば山形では、最上、鶴岡、酒田の一部、庄内、遊佐、飯豊、白鷹等々の地域が対象になっておりますけれども、この実績について伺います。
今、厚生労働省の方で行っております地域雇用開発奨励金制度というのは、同意雇用の開発促進地域又は過疎等の雇用改善地域において、事業所の設置、設備を行って、地域の求職者を雇い入れる事業主に対して助成金を行うものでありますけれども、例えば山形では、最上、鶴岡、酒田の一部、庄内、遊佐、飯豊、白鷹等々の地域が対象になっておりますけれども、この実績について伺います。
このため、厚生労働省は、都道府県が産業施策と一体的に雇用の創造を行う取組を現在二十三の道府県で支援をするとともに、実践型の地域雇用創造事業や地域雇用開発奨励金、先ほどお話が出ました、この施策によって総力を挙げて地域における雇用機会の確保に努めているところでございます。
今御指摘いただきました地域雇用開発奨励金でございますが、御提示いただいたような地域に対しまして、雇い入れた人数、それから事業所の設置費用に応じまして五十万円から最大八百万円までの一定額を助成する制度でございます。 山形県内の実績でございますけれども、今委員から御指摘いただいた地域を含めまして十八の市町村の地域で指定をしてございます。
先ほど申しました地域雇用開発助成金につきまして、これは全国的にやっている制度でございますが、沖縄の場合には特に若年者の雇用が厳しいということもありますので、沖縄だけは特別に沖縄若年者雇用促進奨励金というような、若年者向けの雇用の場をつくった場合の、全国とは別に地域特別の奨励金制度も別途つくっておりまして、こういうようなものを含めまして、先ほど申しましたけれども、沖縄県とも相当いろんな形で意見交換しながら
○政府参考人(岡崎淳一君) この点につきましては、日本全体の経済の状況等にもよるというふうに思いますが、私どもとしましては、いずれにしましてもそういう形になるように努力したいというふうに思っておりますし、特に沖縄県の場合には、全国の状況から見ると、平均値に比べれば雇用状況は厳しいというのは従来から続いているところでありますので、地域雇用開発助成金等々雇用に資するようないろんな助成措置も用意しておりますので
現在、地域雇用開発促進法に基づき、市町村レベルの地域の関係者が創意工夫を凝らし、地域の産業振興策と一体となって実施する人材育成や雇用創出の取組を支援する実践型地域雇用創造事業、また、離職を余儀なくされた方の雇用機会を創出するため、自治体が地域の実情に応じて様々な事業を実施する雇用創出基金事業など、これらによりまして地域の実情に応じた雇用対策を実施しているところであります。
このため、地域雇用開発促進法に基づいて、離島や中山間地域等の雇用情勢が特に厳しい地域に対して、事業所の設置、整備を伴う雇入れについて助成金、これは地域求職者雇用奨励金、三十三道府県百五十一地域を今は対象にしておりますけれども、助成金を支給する。
七月八日の質問の際、被災者雇用開発助成金、地域雇用開発助成金といった被災者雇用を促す助成制度について、再雇用も対象にということでお願いをいたしました。
また、地域雇用開発助成金は、従来の制度を拡張して、被災地の求職者を雇った企業に、雇い入れた人数と設備投資の額に応じて百二十万から二千七百万を支給するものとありますけれども、これも再雇用は対象外となっている。 また、従業員にとって、もとの会社に戻ると不利益があります。
そういう意味で、今委員が御指摘になりました、強いところと弱いところ、雇用なんかでも悪いところ、いろいろありますから、そういうための地域雇用開発促進法というのがございまして、地域に応じた雇用対策に取り組んでいる、こういうところでございますけれども、私どもが始めましたのは、地域の雇用の創出についてどういうふうにしていったらいいかということで、重点分野雇用創出事業、地域地域で特にその成長を期待できるような
このために、この地域雇用開発促進法に基づきまして、地域の特性に応じまして、雇用情勢が特に厳しい地域につきましては、事業主の設置整備に伴う雇入れについて助成金を支給する、あるいはまた、雇用情勢が厳しい中で雇用創造に向けた意欲が高い地域に対しましては、地域の関係者の創意工夫による産業振興対策と相まった人材育成あるいは雇用創出の取組を支援するといった対策を行っているところでございます。
そこで、私どもの方としては、地域雇用開発促進法という法律がございまして、二つの対策を取っております。一つは、雇用情勢が大変厳しい地域に対しては、事業所を設置してその整備をするために人を雇い入れるというようなことについては経済的な助成金で支援をすると。
勧告を受けたものでいいますと、例えば地域雇用開発助成金、これはもう廃止いたします。あるいは中小企業人事担当者と年長フリーターとのジョブミーティングの実施、これも廃止をいたします。ヤングワークプラザにおける就職支援、これも廃止をいたします。若者に対する効率的な集中支援による就職の促進、これも事業を廃止をいたします。若年者雇用促進特例奨励金、これも廃止をいたします。
こうした沖縄県の厳しい雇用失業情勢を改善するために、厚生労働省としましては、地域雇用開発促進法に基づく雇用開発促進地域と指定いたしまして沖縄には各種の重点的な支援を実施しているところでございます。
こうした沖縄県の厳しい雇用失業情勢を改善するために、厚生労働省としましては、地域雇用開発促進法等に基づきまして雇用開発促進地域に指定しまして様々な支援を行っているところでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 前の国会で成立させていただきました地域雇用開発促進法でございますが、八月から施行されています。
○島尻安伊子君 先ほども最低賃金のところで触れたDランクといいますか雇用情勢が特に悪い地域というところにとっては、やはりこの地域雇用開発促進法というのが本当に頼みかなというふうにも思っております。 その中で、ちょっと地元沖縄に限って大変恐縮でございますけれども、この新パッケージ事業というふうに聞いておりますけれども、ちょっとこの具体的な案についての御説明をいただけますでしょうか。
この地域雇用開発促進法でございますけれども、改正後、雇用情勢が特に悪い地域とそれから雇用創造に向けた意欲が高い地域というふうになっているんですけれども、この二つ、どのように分けるのか、その垣根といいますかがどこにあるのかちょっと教えていただけますでしょうか。
また、あわせて、雇用情勢の厳しい地域がありますが、こういうところに重点的な支援をするということで、雇用情勢の地域間格差の是正を図るための地域雇用開発促進法の法改正も行われました。さらに、多様な働き方が拡大する中で、雇用の不安定化あるいは格差の固定化を排除するということが重要になっております。
雇用情勢に依然として地域差が見られることを踏まえ、雇用情勢の厳しい地域に支援を重点化した改正地域雇用開発促進法が平成十九年八月四日に施行されたところです。
○政府参考人(岡崎淳一君) さきの国会で地域雇用開発促進法の改正をしていただきました。 一つは、非常に雇用が厳しい地域につきましてはやはり事業所そのものを創設していくということが必要だろうということでありまして、そういう地域で事業所をつくる場合に一定の助成措置をするという仕組みを設けております。
厚労省から、地域雇用開発促進法改正に関して、改正以前の取組状況とそれらの取組の成果及び改正によってどのような効果があると考えているのかについてお聞きしたいと思います。 また、教育について、住んでいる地域や家庭の経済状況によって受けられる教育水準に格差が生じていると思いますが、これらに対する文科省の認識及び対策についてお聞きします。
づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第二 水産業協同組合法及び中小漁業融資保証 法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) 第三 カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免 除についての特例に関する法律案(衆議院提 出) 第四 防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正 する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 雇用対策法及び地域雇用開発促進法
○議長(扇千景君) 日程第五 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長鶴保庸介君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔鶴保庸介君登壇、拍手〕
○委員長(鶴保庸介君) 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
基本的には、地域雇用開発促進法に基づきます地域雇用開発促進地域に所在をされる方を雇い入れたというのが基本でございます。ただ、隣接するやはり厳しい地域という場合についてもその雇入れ助成の対象にはなり得ると。ただし、遠隔地で通勤する場合で、その居住地が比較的雇用状況のいいところからの通勤の対象者については雇入れ助成の対象にはならないということでございます。
○小池晃君 引き続き、地域雇用開発促進法について聞きます。 これは、地域に居住する労働者に関し、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もってこれらの者の職業の安定に資することを目的とするとしているんですが、簡潔に、同法に関する施策の〇五年の予算と雇用実績、お示しください。
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に社会保険庁運営部長青柳親房君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(鶴保庸介君) 休憩前に引き続き、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(鶴保庸介君) 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
厚生労働副大臣 武見 敬三君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 松野 博一君 事務局側 常任委員会専門 員 松田 茂敬君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○雇用対策法及び地域雇用開発促進法
○国務大臣(柳澤伯夫君) ただいま議題となりました雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現下の雇用失業情勢は、全般的には改善が進んでいるものの、フリーター数が依然として多い等の若者の雇用問題や、地域における雇用情勢の改善の遅れ等の課題があります。
○委員長(鶴保庸介君) 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。柳澤厚生労働大臣。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。 現下の雇用失業情勢は全般的には改善が進んでいるものの、フリーター数が依然として多い等の若者の雇用問題や、地域における雇用情勢の改善の遅れ等の課題があります。
第二十六号 平成十九年五月十八日 午前十時開議 第一 株式会社日本政策金融公庫法案(内閣提 出、衆議院送付) 第二 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴 う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出 、衆議院送付) 第三 地域公共交通の活性化及び再生に関する 法律案(内閣提出、衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、雇用対策法及び地域雇用開発促進法
この際、日程に追加して、 雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案について、提出者の趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日の議事は、最初に、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案の趣旨説明でございます。まず、日程に追加して提出者の趣旨説明を求めることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、柳澤厚生労働大臣から趣旨説明があり、これに対し、津田弥太郎君が質疑を行います。 次に、日程第一及び第二を一括して議題とした後、内閣委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。
本件につきましては、理事会において協議いたしました結果、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案につき、本日の本会議においてその趣旨説明を聴取するとともに、民主党・新緑風会一人十五分の質疑を行うことに意見が一致いたしました。 理事会申合せのとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕