1972-05-17 第68回国会 衆議院 商工委員会 第22号
ただいま先生の最初に仰せられました、いわゆる地域開発諸立法とこの工業配置の立法との関係についての私どもの考え方、これは先生の本会議の御質問にもあったわけでございますが、いわゆる新産都市の建設促進法あるいは工業整備特別地域の整備促進法あるいは低開発地域工業開発促進法あるいは農村地域工業導入促進法、こういういろいろな地域開発立法であり、また工業配置の立法でもあるという性格の法律が多々あることは確かでございます
ただいま先生の最初に仰せられました、いわゆる地域開発諸立法とこの工業配置の立法との関係についての私どもの考え方、これは先生の本会議の御質問にもあったわけでございますが、いわゆる新産都市の建設促進法あるいは工業整備特別地域の整備促進法あるいは低開発地域工業開発促進法あるいは農村地域工業導入促進法、こういういろいろな地域開発立法であり、また工業配置の立法でもあるという性格の法律が多々あることは確かでございます
○小林(忠)政府委員 先ほどお話しいたしましたように、こういう地域開発立法の中には、死んで、実際動かないものが相当ございます。そういうようなものにつきまして、先ほど申し上げましたように、実は、二度ほど整理の動きを政府側で発動したことがございますけれども、その場合に、動いてなくても名前だけは残しておいてくれというような御要望が非常に地方側に強い。
○近藤説明員 この種の地域開発立法の税の減免関係につきましては一つの型があるわけでございまして、新産都法の固定資産税、不動産取得税のみという一つの型と、それから低工法などの、それに製造業に関する事業税を加えたものと、それからもう一つ、過疎法と沖繩の離島関係だけだと思いますけれども、個人の自営水産業、それから薪炭業等につきまして減免しておる、この三つの型があるわけでございます。
○岡部(保)政府委員 ただいま御指摘のございましたように、確かにいろいろな地域開発立法と申しますか、これがいろいろな面から立案されておるというのは事実でございます。
それから、地方税法の改正に関連するような規定が、ことに地域開発立法に出ておるわけでございますが、委員長にお願いいたしますが、本年度、そういった地域開発立法に関連して、地方税に関連しておる法律案の一覧表を本委員会に正式に御提出願い、その一応の説明をしていただきたいということを委員長にお願いを申し上げまして、質問を終わります。
それですから、そういう意味においては、これからふえていくであろう工業用地といままでの地域開発立法との割り振りというものですね、今度新たに出たものとの割り振りが一体どんな形になるか。おそらくこの十四万七千ヘクタールも農村地域だけの面積じゃないですね。この適地は、新産都市から工特から全部含んでの面積であるということは、これは当然なことだ。
法第十条では、立地企業に対し地方税のうち事業税、不動産取得税または固定資産税の減免を行なった地方公共団体に対し、その一部につき地方交付税により補てんを行なうということになっておりますが、これらは新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法及び低開発地域工業開発促進法など一連の地域開発立法においてとられておる措置とほぼ同様のものでありますが、工業用地売買に関しての登録免許税の軽減措置が見送られておる
前段のほうのしぼりは、地区の性格によるしぼり方でございまして、後段のほうのしぼりは個々の企業の規模によるしぼりでございまして、御承知のように、各種の地域開発立法におきましても後段のしぼりを全部置いてあるわけでございます。御質問の趣旨は、この法律案に限って、なぜ前段のしぼりを置く必要があるかということであろうと思います。
そこで長官、これまでに農村に工業導入については、地域開発立法として、三十六年の低開発地域工業開発促進法なりあるいは新産都市法なり工特法などのこの三つの法律が出されておるわけです。この法律が実施されてきょうまで、その地域住民の生活の向上にどの程度寄与したのか、効果をあげたのかどうか、私は、成功か失敗かという問題をもう一ぺん顧みてものを考える必要の時期ではないか、こういうことが第一問です。
そこで、経済企画庁の長官がその主務大臣に入っていないのはなぜかという点でございますが、一種の地域開発立法であることは確かでございます。ただ、非常に現在の農政上の特殊な問題、特にたとえば休耕の問題であるとか、そういうような問題に対して、農業振興上の問題と工業をそこに導入してつくっていくという、非常に現代と申しますか、現時点的な問題点を強く打ち出しております。
○細谷分科員 三十五年以降、地域開発立法なりあるいは全国総合開発計画、こういういろいろな計画なり立法が行なわれたわけでありますが、私はそういう点について若干お尋ねしたいと思います。
○湊説明員 ただいま、所管の総理府でひとつ返事をせいというお話でございましたが、先ほど来申し上げましたように、この雪の問題というのは、地域開発立法と災害のちょうど接点に位しているわけでございまして、ただいま御指摘がありました三つの点を含む豪雪地帯対策審議会の答申は、これは経済企画庁の所管の審議会でございます。
全国的に見ましても、各種の地域開発立法があるわけでございます。しかしながら、それらは、できました過程におきましてはそれぞれがそれなりに目的を持ち、また開発方式にも意味があり、それなりの効果をあげてきたと思います。
○阿部憲一君 私、二、三自治省にお伺いいたしたいと思いますが、まず、この法案の基本は、新産都市、それから工特地区等に関連する一連の地域開発立法と考えられますが、具体的にこれらの法案と違う点はどこでございましょうか。
さらに、過去十数年にわたり、そのときの情勢に応じ議員立法化された地域開発立法が百幾つあり、最近過疎地帯の対策について議員立法の協議が進められておりますが、法律相互間においても矛盾があり、総合的に改定すべき時期に至っていると思いますが、この点についても総理並びに経済企画庁長官の御所見を承りたいと存じます。 次に、関係各大臣にお尋ねいたします。 その第一は、地方交付税の減額措置であります。
なかなかすぐにというわけにはまいらないと思いますけれども、少なくとも何らかの方向は早目に出しまして、その方向に従って今後地域開発計画、地域開発立法関係の整備をしていきたいというふうに考えております。
すでに新総計画におきましても——従来のときときにおける地域開発立法が、あるいは政府の提案となり、あるいは議員立法となって出されたわけでありますが、それ自体は私は効果を発揮しておると思います。しかしときどきの応急立法の部分を含む立法も多いわけでありまして、今日統一性を欠き、根本的に再検討する時期にあることは、新総計画の中にも明らかに明示しておられるわけであります。
中部圏全域をどのような戦略的な手法で開発していくことが今後十年、十五年の間に最も効果的であるかという手法としまして拠点開発方式、これは新産業都市、工業整備特別地域その他各種の地域開発立法においてとられている手法でございまして、この考え方は、結局開発の手法として、そういうようなところを開発することがその他の地域に対して波及効果を及ぼしていく上において一番効率的な方法である、こういうようなことでこういうような
そうなりますと、それは中央のほうで、自治省は自治省、建設省は建設省、通産省は通産省という形で、これにはまとまったようでありますけれども、これは単なる文章にすぎないということではいかぬのであって、各県がこれに基づいてやっているわけですから、そのうちになんということではなくて、少なくともぼくは、五月三十日には閣議決定なさったわけですから、既定方針に基づいて、従来の地域開発立法を整理統合していく、そして日本
しかも、農林省にお聞きしますと、御存じなかった、こういう状態なんでありますから、お聞きしたいのは、こういうものについて、従来の地域開発立法というものを整理統合をする、こういうものに基づいての立法措置、そういうものをやる意思がありますかどうか、次の国会に提案する準備を進めていらっしゃるかどうか、これをお聞きします。
そこで、まず私は自治大臣に御質問したいのでありますけれども、地域開発立法と名のつくものはたくさんあるわけでありますけれども、今日地域開発立法で自治省の専管になっておるものはございますか、お伺いをいたします。
少し極端でありますが、あるいはアリナミンくらいになっておったかもしれませんけれども、いずれにしても、どうも地域開発立法というものはたくさん昭和三十年代からつくられましたけれども、一つとしてこの地域開発立法はたいへん役に立った、きめ手になったという開発立法は残念ながらないわけであります。その開発立法によって格差が縮まったというような例もありません。
これは、言ってみますと、十一月段階における三条の承認権ということであれば、まあ従来の地域開発立法等の精神をくんだ形でうたわれておりますから、まあまあ、あるいはということが言えるかもしれませんけれども、これではとてもだめですね。一体どこでどうなったのですか。十一月にそんなものなかったというのですけれども、活字があるのですから……。大蔵も金のことなら反対しますけれども、こんなことは言わぬでしょう。
そして今日までそういったタイプの法律を中心に地域開発立法が一ぱいできておりますが、しかし、これからいろいろな地域開発を考えるときに、もっと強く地元の意思を中心として開発計画を立てるというふうな制度が一体どのような効果を持ちあるいは現実に法制化できるかということについては、私たちは非常に大きな研究課題であるというふうに考えておりますので、今度の新全国総合開発計画で示しておりますように、これからの地域開発
その次に公共事業費でありますところの国の財政措置の特例でありますが、この点も考え方としては同じような考え方でございまして、この十五条の法律に書いておりますように、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律、その他新産都市とか低開発地域とか、いろいろ地域開発立法に関連をいたしまして、負担割合の特例を定めておる法律がございます。
○説明員(佐々木喜久治君) 自治省関係におきましては、各省関係のそれぞれ地域開発立法に対する地方負担についてのその特別の財政措置に関する諸法律がございます。そのほかに特別な地域開発的なものといたしまして現在ございますのは、辺地対策の関係、それから奄美群島の振興関係、この関係が自治省の振興関係の法律になっておるわけです。