2006-03-14 第164回国会 参議院 総務委員会 第4号
アメリカにおいては、先ほど言いましたように七つの地域通信会社と長距離会社を完全資本分離して、それが今非常に柔軟な合併、編成につながっているということ。イギリスの例でも、委員御承知だと思いますけれども、BTのアクセスサービス部門を他部門から厳格に分離してファイアウオールを設けるような施策もいろいろ取られているというふうに聞いております。
アメリカにおいては、先ほど言いましたように七つの地域通信会社と長距離会社を完全資本分離して、それが今非常に柔軟な合併、編成につながっているということ。イギリスの例でも、委員御承知だと思いますけれども、BTのアクセスサービス部門を他部門から厳格に分離してファイアウオールを設けるような施策もいろいろ取られているというふうに聞いております。
アメリカの場合、一九八四年に旧AT&Tを一つの長距離会社と七つの地域通信会社に完全資本分離しました。私は実はその直前、二年間アメリカでちょっと留学して住んでおりましたもんで、そのころから物すごい議論があったということを記憶をしております。
○政府参考人(有冨寛一郎君) 今、アステルのお話がございましたけれども、先生確かに今言われましたように、この旧アステルグループによるPHSの事業、これは平成十一年以降、アステル各社から電力系の地域通信会社に譲渡をされ、事業は継続をされてきてはおりますけれども、例えば九州通信ネットワーク、これは昨年の十一月でございます。
電気通信事業においても、懸案となっておりましたNTTの経営形態の見直しのため、持ち株会社のもとに長距離通信会社と地域通信会社二社に再編成するという、今日のNTTグループの骨格を示される等、多大な貢献をされました。 平成八年九月、先生は、現在の民主党の前身となった民主党設立委員会に参加され、同年十月の第四十一回総選挙には、東北選挙区より旧民主党から立候補し、七度目の当選を果たされました。
したがって、本件はこの米国通信法の解釈をめぐりFCCと地域通信会社との間で闘われた訴訟であります。そしてまた、その結果としまして、平成十二年七月十八日、米国連邦高裁は、長期増分費用モデルを用いて接続料を算定するべきとするFCC規則が米国通信法により授権された範囲を逸脱しており、無効であるとする判決を下したというふうに聞いております。
この接続料の算定のときに長期増分費用方式を導入するという昨年八月の国会のときに私は実は質問したことがあるのですが、アメリカでは、連邦高等裁判所ではこの長期増分費用方式に対して、地域通信会社が実際のコストを回収できないという理由からして違法であるとの判決を下したわけですね。
もう一問お聞きしたいんですが、アメリカで、長期増分費用方式による接続料の算定方式について、アメリカ高等裁判所は、地域通信会社が実際のコストを回収できないとして違法との判断を下した、そういった報道がございました。 さきの通常国会で電気通信事業法を改正して、接続料の算定方式として長期増分費用方式ということを導入する、こういうことになったわけですね。
○政府委員(谷公士君) 確かに、今回の再編成案は電通審答申とは異なっているわけでございまして、現在のNTTを純粋持ち株会社のもとに長距離通信会社と二社の地域通信会社に再編成しようというものでございます。 しかしながら、今回の再編成案におきましても、独占的な地域通信部門と競争的な長距離通信部門をそれぞれ独立の会社とすることによりまして公正競争条件が整うということ。
NTT持ち株会社の傘下に東西二社の地域通信会社があるわけですから、長距離会社がその他の事業分野に進出する計画、これらと絡んでNTTに何か御計画あるのかどうか。ありましたらお伺いいたしたいと思います。
今後、先ほども谷局長からも申し上げましたが、地域通信会社あるいはまたNTT長距離通信会社等においても、新たな範囲を超えた、例えばCATV等の事業にも参入の希望もあるかもしれませんが、この辺は、今回の地域通信会社の独占という状態を解消するために今一部の業者にこのCATVの通信網というものを認めておるわけであります、現在のところ三社あるわけであります。
我々といたしましては、NTTさんが長距離通信会社と地域通信会社に分かれることによりまして、従来不明確でございました地域コストの明確化、適正化が図られるものと期待をしております。一方、今回の法案では、東西の地域会社にはドミナント性が残ります。また、いずれもNTTの持ち株会社が株式を一〇〇%保有するという特殊会社でございます。
○政府委員(谷公士君) 今回の再編成の趣旨は、持ち株会社を通じまして資本的には再編各社つながっておりますものの、長距離通信分野を地域通信会社と別会社とすることによりまして公正競争条件を確保しようというものでございます。
○政府委員(谷公士君) この地域通信会社でございますけれども、これは基本的に現在九九%の独占度を持っておるということから、それを独立させるということが今回の再編成の趣旨であるわけでございます。
ただ、その中でも、地域通信会社のようにNTTの一〇〇%株式保有のもとにあります会社につきましては、役員の選解任等について認可を必要としないという措置もとっております。 この持ち株会社の役員につきましては、選任、解任の認可がかかっておるわけでございます。
これは、持ち株会社方式により、長距離通信、地域通信会社の自主性によって競争の促進を図るとともに、今まで規制されていた国際分野へも進出が果たせるよう、メガコンペティションの時代に柔軟に対応できる制度に改めようとするものであり、本案による改正は適切なものであると考えております。 以上、三法律案につきまして賛成の意を表し、討論を終わります。
○堀之内国務大臣 再編成後、東西地域通信会社において特に西の方が赤字だ、こういうことで想定されております。どんな企業でも、石の上にも三年という言葉がありますが、したがって三年間は東の方でしっかり面倒を見るということになっておるわけですから、その間に、経営者というのはそれなりの知恵を出して、また技術も非常な進歩をいたしておりますので、私は将来においてそんなに心配しておりません。
まして、分離再編後になりますと、東西の地域通信会社が行うところの外国キャリア事業のコスト、これは事業者は負担しないけれども一般利用者は負担するというような状況になったら、それこそやはり一般の利用者としては不公平感といいますか、こういう部分はコストから外して値下げできないのかという論理になっていくと思うのです。
大体どれくらいこれが膨らんでいくのかというあたりの見通しなんですが、国際進出というのは長距離NTTだけではなくて、外国キャリア事業、この方はアジアを中心として海外での通信インフラの構築に乗り出す事業、これは東西の地域通信会社が引き継ぐということになるんだろうと思うんです。これまでのこういう部分への投資額というのは、聞くところによりますと四百三十七億円である、こう聞いております。
こういった中で、今回の再編成案を方針として定めたわけでございますけれども、この中身は、昨年の電気通信審議会答申におきましては、この再編各社は資本的に独立させるということにいたしておりましたし、従来の私どもの基本的考え方もそういうことであったわけでございますけれども、今回の再編成方針におきましては、現在のNTTを純粋持ち株会社のもとに長距離通信会社と二社の地域通信会社に再編成しようという形になっておりまして
この再編成の概要につきましては、持ち株会社のもとに長距離通信会社一社と東西二つの地域通信会社に分けるという構想でございます。私は、この決定は、欧米諸国におきます情報通信の制度改革、電気通信会社の大型合併などの情報通信分野におきます国際競争が激化している中で、我が国が世界の潮流に乗りおくれない、乗りおくれることは許されないという意味で極めて重要なことであるというふうに考えております。
米国市場では国際通信と国内通信の区分がない上、地域通信会社が長距離通信分野に進出する動きも非常に盛んであるというふうに聞いております。すなわち、先進国では内外の区分とかあるいは長距離と地域通信の区分がなくなる傾向にあるというふうにも聞いているわけであります。