1991-04-25 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
減収補てん債、財源対策債、地域財政特例債、臨時財政特例債は、いわば赤字地方債であり、地方自治体に何らの責任もないものです。九〇年度基準財政需要額によれば、この赤字地方債が公債費総額の四〇%、六千百二十億円にも達し、自治体の財政を圧迫しているものであり、断じて許すことはできません。 第三には、一部復元されたとはいえ、八五年度以降の国庫補助、負担金カットが依然継続していることであります。
減収補てん債、財源対策債、地域財政特例債、臨時財政特例債は、いわば赤字地方債であり、地方自治体に何らの責任もないものです。九〇年度基準財政需要額によれば、この赤字地方債が公債費総額の四〇%、六千百二十億円にも達し、自治体の財政を圧迫しているものであり、断じて許すことはできません。 第三には、一部復元されたとはいえ、八五年度以降の国庫補助、負担金カットが依然継続していることであります。
それから臨時財政特例債、地域財政特例債、地方税減収補てん債、これはいずれも地方が負担しなければならないお金だと思うんですが、そういうのを要求いたしましたら、今持ってきたんですけれども、十五兆一千二百三十四億円、こういう数字ですね。
○山口哲夫君 今言ったいわゆる地方の起債、それは当然これから地方の負担になってくるんですけれども、それはさておいて、通常の財政状態であれば発行しないで済んだものが、財政が非常に苦しくなったために、こういう財源対策債だとか臨時財政特例債だとか地域財政特例債だとか地方税減収補てん債だとか、やらないでいいものまで起債として出したわけですね。
臨時財政特例債の二分の一の分とか十分の九の分とか、地域財政特例債だとか、あるいは法定分だとか、そういうものがあります。だからそういうものを全部きちっと返してもらえれば、これは私の方の数字では約三兆一千四百十一億なんですけれども、それを差し引きますと、実質自治体がこれから負担を強いられるものは二十兆円、私の方としてはそういうふうに見ているんですけれども、数字に間違いありませんか。
○中野明君 地方債発行の形式についてでございますけれども、従来、その他の会計の例えば下水道事業に係る地域財政特例債は一般会計において措置されて、所要額は下水道会計に繰り出されていたように承知しておりますが、しかし今回の特例債は下水道会計で発行するものとしているようでございますが、この違いはどこにあるのでしょう。
これにつきましては、かつて例がございますような、いわゆる行革関連特例法に基づく地域財政特例債と同様の措置を講ずる、これも前例に従いましてこのような措置を講じたわけでございますが、具体的には、これにつきまして臨時財政特例債を起こし、そしてその元利償還金につきましては交付税で算定する、そして元利償還金に要する経費の二分の一は交付税で加算をするという措置をとっておるわけでございます。
その元利償還金につきまして、交付税の算定を通じて、いわゆる従来の行革関連特例法に基づく地域財政特例債と同様の措置を講ずるというふうな措置をしておるわけでございます。 御指摘の残余の二千八百億円でございますが、経常経費系統に係るものがこのうち千六百億円含まれております。このうち不交付団体に係る六百億円を除いた一千億円、これにつきましては六十六年度以降において加算するという建前にいたしております。