2021-04-26 第204回国会 参議院 決算委員会 第5号
様々な地域計画ということはおっしゃっておるのでありますが、改革の成果は着実に現れているということで、例えば集約化、効率化、機械化、スマート化等々、どうにもこうにも先の話ばっかりで、今、目先の、人が減っているというような現状、所得の状況も厳しいというような現状、そもそも農業に担い手を鍛える、その人たちを育てるという発想から懸け離れた先っちょの議論をやっているようにしか正直見えないのであります。
様々な地域計画ということはおっしゃっておるのでありますが、改革の成果は着実に現れているということで、例えば集約化、効率化、機械化、スマート化等々、どうにもこうにも先の話ばっかりで、今、目先の、人が減っているというような現状、所得の状況も厳しいというような現状、そもそも農業に担い手を鍛える、その人たちを育てるという発想から懸け離れた先っちょの議論をやっているようにしか正直見えないのであります。
脱炭素社会の基本理念というお話でしたので、ちょっと一つ違う観点から申し上げたいと思うんですが、二十五年ほど前に書かれていた「サステイナブルシティ」という本があるんですけれども、これはヨーロッパ、EUの都市計画、持続可能な地域づくりのことを書かれた本なんですが、その中で日本の都市計画、地域計画ということに対して人がいないというふうにその書かれた先生が御指摘されました。
令和二年度末までに、北海道の七つの市町で国有林野の林産物の活用を盛り込んだアイヌ施策推進地域計画が策定され、このうち新ひだか町とは令和二年七月にアイヌ共用林野の契約を締結し、国有林野千六十九ヘクタールからアイヌの祭具であるイナウの材料となる柳の枝を毎年六百本採取できることとなったところでございまして、今年度におきましてもアイヌ文化の振興を目的とした共用林野が設定されるよう、関係市町村、地元アイヌ協会
○国務大臣(加藤勝信君) 御指摘の趣旨、まずアイヌ施策推進法、これにのっとりながら、国が基本方針を作り、また市町村においてアイヌ政策推進地域計画を作成していただく、こういうスキームになっているわけでありまして、また、それを推進するための予算として、先ほど申し上げたアイヌ政策推進交付金と、こういったものも予算措置をさせていただいております。
それで、一応要件といいますか大きさなんかも見ますので、そういったものも見まして、これ自治体の方で、先ほど言いましたように、町でアイヌ施策の推進地域計画を策定していただくと。その上で、交付金を活用した事業を実施するために、町におきまして地元の意見も聞いていただき地域計画を策定するということで、手続は必要になってくると思います。
翌年には文化財保護法が改正され、国が認定する文化財保存活用地域計画が文化財保護法上に位置付けられました。今回の改正が少し遅かったのではないかと感じているところではありますが、登録文化財制度のこれまでの経緯と併せて、今のタイミングとなった理由をお伺いいたします。
平成三十年の文化財保護法改正では、都道府県は文化財保存活用大綱を作成することができる、市町村は、都道府県の大綱を勘案し、文化財保存活用地域計画を作成し、国の認定を申請できるとされました。特に、市町村の文化財行政担当者の業務の質、量共に負担が大きくなっていると考えます。
一方、平成三十一年四月に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定文化財の把握が進むということが見込まれておりまして、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みの整備が必要と考えております。
処理の地域計画だって、ほかの自治体と一緒になった計画を作ることができるんですけれども、これもまだ一度も作られたことがない。 今回、こっちの方の瀬戸内法の方でもこういうことが規定されたんだけれども、これが本当に実効性を伴うのかどうか。だから、これは、そこはちょっと相当きちんと考えないと。
○畑野委員 今回の改正案の内容を検討した企画調査会では、飛騨市の市長さんから、少ししっかり調査をしたり、保存したりということになると、学芸員の力がどうしても必要になる、文化財の保存活用地域計画もそうなんですが、なかなか私ども今踏み切れていないのはマンパワーの不足があるところが大きな要因でありまして、そうすると、その後、特に学芸員不足ということをどう解消するのかということが一つの論点としてあると発言されています
文化財保護法は三年前に大きな改正がされ、二〇一八年改正では、過疎化や少子高齢化などを背景に、文化財の滅失や散逸、担い手不足が喫緊の課題となっているため、未指定の地域の文化財の掘り起こしを含め、地域社会が総がかりで文化財保護に取り組めるようにするため、都道府県が策定する大綱を勘案して、市町村が文化財保存活用地域計画を作成することなど、文化財の保存と活用の計画行政化を推進する仕組みを法律化いたしました。
地域計画は二十三の市町において策定されておりまして、また、一件の登録有形文化財について国に対しての登録の提案がなされており、現在、提案内容を精査しているところでございます。 更に言いますと、今年度中に七道県において大綱を策定するというふうに聞いてございまして、大多数の都道府県において今年度中の策定完了が見込まれております。
さらに、これは、治水というと、すぐ洪水対策ですかと言われるんですけれども、私は、そうじゃなくて、平常時の、ふだんの川とのつき合い方も大いに含まれていて、それが都市計画であったり地域計画であったり、平常時の計画、その平常時の計画が洪水時にも大いに役に立つ。
当然、NHKとしてはその数値についてはしっかりとしたものを出してくるだろうというふうに思うんですけれども、例えば、ここで出てきているのが地域計画、三年計画なんですよ。その三年計画のさなかに、やはりこの収支がずれてくることが多々ある、そうすると計画全体がもしかしたら変わらなきゃいけないかもしれないという事態が起こるわけですよ。
いろんな訓練内容を見直したり積み重ねていくというのは大事でありますけれども、地域防災計画、避難計画にこの原子力災害に関する積雪時の対応もやっぱりきちっと明記をする、避難所の対応方針を明確にするということも必要なんではないかと思いますが、地域の実情などにも応じて、今申し上げたように、地域計画にこの積雪時の避難対応が適切に規定されるように国としても取組を支援をする必要があると思いますが、どう考えていらっしゃるか
このため、地方公共団体による国土強靱化地域計画の策定を促進し、地域計画に基づく事業への支援の強化を図ってまいります。 さらに、国土強靱化を実効性あるものにするためにも、民間事業者等の主体的取組が極めて重要です。このため、国土強靱化に資する税制についても、関係省庁と連携し、更なる充実を図ってまいります。
このため、地方公共団体による国土強靱化地域計画の策定を促進し、地域計画に基づく事業への支援の強化を図ってまいります。 さらに、国土強靱化を実効性あるものにするためにも、民間事業者等の主体的取組が極めて重要です。このため、国土強靱化に資する税制についても、関係省庁と連携し、更なる充実を図ってまいります。
文化観光推進法は、文化の振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を全国各地で創出するため、この拠点計画、地域計画を主務大臣が認定をし、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等の支援を講ずる、こういうことでやってございます。
このため、地方公共団体による国土強靱化地域計画の策定を促進し、地域計画に基づく事業への支援の強化を図ってまいります。 さらに、国土強靱化を実効あるものにするためにも、民間事業者等の主体的取組が極めて重要です。国土強靱化に関する民間の先導的な取組の発信や事業継続に積極的に取り組む企業の支援等を行うとともに、国土強靱化に関する国民の意識の醸成に資する取組を充実させてまいります。
小此木大臣におかれましては、前の前の前に防災を担当されておりまして、その当時は、二回目の九州北部豪雨があったり、胆振東部地震があったり、また、そのときは、国、県、市の連携による国土強靱化の地域計画を進められておりました。再び防災を担当されることになっておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 それでは、まず、六、七問、八問、十問ぐらい質問させていただきます。
このため、地方公共団体による国土強靱化地域計画の策定を促進し、地域計画に基づく事業への支援の強化を図ってまいります。 さらに、国土強靱化を実効あるものにするためにも、民間事業者等の主体的取組が極めて重要です。国土強靱化に関する民間の先導的な取組の発信や、事業継続に積極的に取り組む企業の支援等を行うとともに、国土強靱化に関する国民の意識の醸成に資する取組を充実させてまいります。
委員御承知のように、これは各地方自治体から大変なる評価をいただいているわけで、やはり日本、どこに住んでおっても安全な地域にしていかなくちゃならない、利便性のみならず、今からは安全な地域づくりというものをどんどん推進していかなくてはならない、そういう声の下で、各地方には地域計画というものを立てていただいて、我々もそれバックアップしていこうじゃないかと。
私も、地域開発とか地域計画とかというのは経験があるんですけれども、高等学校と病院と鉄道がなくなったらその地域は崩壊します。今、鉄道もそれから病院も高等学校も、北海道では残念ながらなくなろうとしていますけれども、これらをどう再建するのかということはとても大きなことだというふうに思っています。 そういう点、大臣に御見解があったらお聞かせ願えますか。
本法律案は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣による基本方針の策定並びに拠点計画及び地域計画の認定、当該認定を受けたこれらの計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めようとするものであります。
○政府参考人(今里讓君) 今ほどございましたように、本法案では、文化施設の機能強化に取り組む拠点計画と、文化施設を中核といたしまして地域単位で文化観光の総合的かつ一体的な推進に取り組む地域計画、この二つの計画を用いて地域における文化観光の推進を図るところでございます。
次に、拠点計画、地域計画の認定、特にバリアフリー関係についてお伺いをいたします。 拠点計画、地域計画が認定された場合、共通乗船券の発行、バス、船便の増便手続の簡素化といった特例措置が受けられます。しかしながら、地方圏によっては、そもそも地方交通が脆弱な地域もあります。また、高齢者や障害者がスムーズに乗り降りするためのバリアフリー化が遅れている地方もあります。
それでは次に、拠点計画、地域計画の作成、特に学芸員の育成等についてお伺いをいたします。 実効性のある計画作成や的確な計画認定がこの事業の成功の鍵を握ることとなると思います。計画作成に関わる文化施設側の中心的な人材としては、資料の専門家である学芸員が考えられると思います。
この法律案は、このような観点から、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、主務大臣が定める基本方針に基づく拠点計画及び地域計画の認定や、当該認定を受けた計画に基づく事業に対する特別の措置等について定めるものです。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。