2008-04-16 第169回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
今回の法律案に発展的に盛り込まれました観光地づくりに関連する地域観光振興計画、それから地域観光振興事業などにかかわる部分については、これを削除して整理しているところでございます。
今回の法律案に発展的に盛り込まれました観光地づくりに関連する地域観光振興計画、それから地域観光振興事業などにかかわる部分については、これを削除して整理しているところでございます。
そのときは、都道府県が今言ったようないわゆる外客来訪促進計画をつくれ、つまり、外国人が自分の県にたくさん来る計画を都道府県がつくれ、市町村も計画をつくりなさい、地域観光振興計画、そして、NPOもつくっていいよ、地域観光振興事業構想をつくっていいですよ、こういう構成になったんです。でも、ヨーロッパあたりから福岡県に観光に来よう、福岡県のパンフレットを持って福岡県に来ようなんという人はいませんよ。
本法律案は、観光立国の実現に向けて、外国人観光旅客の来訪を促進するため、通訳案内業に係る免許制から登録制への緩和等を通じた外国人観光旅客に対する接遇の向上、民間団体による創意工夫を生かした地域観光振興事業の促進、地域限定通訳案内士の創設等所要の措置を講じようとするものであります。
○政府参考人(鷲頭誠君) 改正法の外客誘致法八条によりまして、国土交通大臣は、地域の民間組織が作成した地域観光振興事業計画について認定を行うことができることになっておりまして、認定を行った直接的な効果としましては、まず、地方自治体が当該民間組織を財政的に支援する場合において、その支援をしてあげるお金について、地方債の発行によってそれを財源とするという、地方財政法の特例が受けられるというのが一つございます
本案は、外国人観光旅客の来訪を促進するため、通訳案内業に係る参入規制の緩和、民間団体による創意工夫を生かした地域観光振興事業の促進等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、通訳案内業の免許制を登録制に改めるとともに、業務の適正確保のための措置を講ずること、 第二に、民間団体が、国の認定を受けた事業計画に従って行う地域観光振興事業について、支援措置を講ずること、 第三に、公共交通事業者等
次の質問なんですが、外客来訪促進法改正案の五条以下の地域観光振興事業計画について伺いたいと思うんですが、観光協会や民間組織が創意工夫をもってそういう計画を立てる、その振興策を考えて、それが国土交通大臣に認定されると四割の補助が受けられるというふうに伺っております。
この事業全体は約三億円でございますが、そのうち、先生が今おっしゃられました民間に対する補助金というものは、地域観光振興事業費補助金として一億五千万円が計上されております。 以上でございます。
○鷲頭政府参考人 二段階ございまして、まず、国土交通大臣が民間組織が作成します地域観光振興事業計画について認定を行います。