1948-03-20 第2回国会 参議院 本会議 第19号 尚勤務地手当は、各府縣には組合側を中心といたしまする地区区分調査委員会を、中央には政府側、組合合同の地域給委員会を設けて、民主的且つ合理的な解決を図りたいというのであります。尚労働の價値に関係ありまする諸條件で、本法に取入れることが不可能か又は不適当なものにつきましては、特殊勤務手当として支給するというのであります。 黒田英雄