1964-04-09 第46回国会 参議院 社会労働委員会 第20号
(ニ) 業者間協定につきましては、関係労使の代表を含む最賃審議会が適当と認めた場合に限り最低賃金として決定し得ることといたし、業者間協定の地域的拡張適用についても同様といたします(第十条)。
(ニ) 業者間協定につきましては、関係労使の代表を含む最賃審議会が適当と認めた場合に限り最低賃金として決定し得ることといたし、業者間協定の地域的拡張適用についても同様といたします(第十条)。
労働者百人以上の請求があいたときは行政官庁は最低賃金の決定のための調査を行なわなければならないこととし(第十五条)、行政官庁は、調査の結果または職権により最低賃金の決定をする必要があると認めましたときは、これを行なっていることといたしましたこと(第十六条) (ニ) 業者間協定につきましては、関係労使の代表を含む最賃審議会が適当と認めた場合に限り最低賃金として決定し得ることといたし、業者間協定の地域的拡張適用
業者間協定につきましては、関係労使の代表を含む最賃審議会が適当と認めた場合に限り最低賃金として決定し得ることといたし、業者間協定の地域的拡張適用についても同様といたします。 その他現行の第十二条、第十三条及び第十五条第二項とほぼ同様の内容を有する規定が必要でありますので、所要の整理を行ないました上、第十一条、第十一条の二、第十四条及び第十六条の二の四条を設けましたこと。
その上、この業者間協定の地域的拡張適用に関しましては、使用者だけに異議の申し立てを許しているのでございます。ただいま草葉隆圓君の修正案の中で若干説明がございましたけれども、社会党の阿具根議員の質問に対して十分の答弁がございませんでした。使用者本位の最低賃金も、ここまでくればまさに至れり尽せりと言わなければなりません。労働組合の組織を持たない労働者の個人々々は、まことに弱いものでございます。
第八条は、労働組合法の一部改正でございまして、本法十一条は、一定の地域内の同種の労使の大部分が最低賃金に関する一のまたは実質的に同一の定めをする二以上の労働協約のいずれかの適用を受ける場合に、当該地域の同種の労使のすべてに適用する最低賃金を決定できることとしたのでありますが、組合法十八条は、労働協約の地域的拡張適用を規定しておりますので、その間の連絡を労働組合法十八条第四項として規定を設けたものでございます
さらにまた、この協定を最低賃金として決定するためには、事業者の令部の合意が必要とされ、またこれらの地域的拡張適用につきましては、大部分の合意が必要だとされております。しかもこの場合にも念を入れて、異議の申し立てができるという余地を残しているのでございます。こういうあり方では、最低賃金額はきわめて低くなるだろうということは、明らかに推量されることでございます。