1960-05-14 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号
○田村公述人 たいへんよくはっきりしたのですが、まず、今の中ソ友好同盟相互援助条約と正式には申しておりますが、憲章五十三条において、御承知のように、旧敵国の侵略政策の再現に備えたものでありまして、普通の地域的協定とは違いまして、安保理事会の許可なく、直ちに武力を行使することができる特権的地位を持った条約であります。
○田村公述人 たいへんよくはっきりしたのですが、まず、今の中ソ友好同盟相互援助条約と正式には申しておりますが、憲章五十三条において、御承知のように、旧敵国の侵略政策の再現に備えたものでありまして、普通の地域的協定とは違いまして、安保理事会の許可なく、直ちに武力を行使することができる特権的地位を持った条約であります。
これが地域的協定でありまして、これを集団安全保障といってもよろしいのであります。
従いまして今御指摘の点は、そういう規定がある場合に、この地域的協定が発動するという場合は、本来ならば前もって国連の許可を得なければならないのでありますが、憲章第五十一条の規定に従いまして、個別的または集団的自衛の措置として、許可を得ずして対抗の措置をとっていい、その場合は国連の安保理事会が措置をとるまでの間そういうことをしていいのであって、またそういう措置をとったならば直ちに安保理事会に報告しなければならない
せつかく安全保障のとりきめを結んでも大事の場合に理事会が麻痺状態に陷つておるとするならば、拒否権の濫用というようなこともありまして、許可がないとすれば、せつかくの地域的協定が実効を持たない。そこで地域的とりきめを第五十二条、第五十三条というようなものできめておりますが、その第五十三条を逃げようとして、第五十一条の方に肩がわりをしておおる。
現在の世界情勢においては、国連の平和的原則を、侵略に対する共同防衛のための地域的協定によつてささえることが必要である。太平洋の安全を達成せんとするならば、同地域の自由諸国は、共同防衛の方法を発見しなければならない。この意味においてアメリカとフイリピンとの間の共同防衛協定、及びアメリカ・濠州・ニュージーランド三国の共同防衛というものを締結したのであります。
国際連合憲章にいつております地域的とりきめというようなのも、第五十二条に規定があるから各国は締結できるというのではなくて、よくごらんになるとわかりますように、国際連合は地域的紛争を処理するに都合がいいと思つた場合には地域的協定をし、地域的機関を設けてよろしいということなんです。
○並木委員 そうするとはつきりして来たのですが、私は地域的協定を結んだ場合に、もしその根拠が第五十一條の自衛権に基くものであるとするならば、地域協定というものは自衛権の範囲を出ることができない、こういうふうに考えておつたのです。
(拍手)然らば地域的協定をしたかというお話でありますが、これはいたしません。話合つておりません。又今日、日本は話合うべき地位にないと思います。何となれば独立も回復をいたしておりませんから。(「ごまかしておる」「黙れ共産党」と呼ぶ者あり) 経済自立のお話でありますが、お話の通りの現状であると思います。故に日本は食糧原料その他の確保に十分盡さなければならない事情は、私も十分に述べたつもりであります。
もう一つお伺いいたしますが、電氣通信規定について、地域的問題については地域的会議を紹集し、地域的協定を締結し、また地域的機関を組織することになつておる。これについて東亞方面で特にこういうような必要は起らぬかどうか、伺いたい。