1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号
さらに、再申請の勧告をなすよりも、労組法第十八条の地域的一般拘束力におけるように、当該労働委員会は、「当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。」と、こういった審議会に修正権能を認めた方がよいと考えるが、修正者はどういうようにお考えであるか。何ゆえに、この点について、修正案は、しり抜け的な、ざる的な規定にしたのか、その理由を伺いたいのであります。
さらに、再申請の勧告をなすよりも、労組法第十八条の地域的一般拘束力におけるように、当該労働委員会は、「当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。」と、こういった審議会に修正権能を認めた方がよいと考えるが、修正者はどういうようにお考えであるか。何ゆえに、この点について、修正案は、しり抜け的な、ざる的な規定にしたのか、その理由を伺いたいのであります。
業者間協定が任意協定として有効に効力があるのに、わざわざ罰則を伴う法的手続をとるかどうか、これまた疑問であり、業者のうち一人でも反対者があれば申請ができないのでありまして、もし全員一致して申請するというならば、それはよほど利益のある場合であり、地域的一般拘束力を持つことを欲する場合等のほかはないと思うのであります。任意の業者間協定中、法的手続をとるものはごく少いと考えなければなりません。