2015-08-19 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
生協労連は、全国の地域生協、大学生協、学校生協などで働く労働組合の連合会です。約六万五千人の組合員のうち七割がパートなど非正規労働者です。私自身もパートタイマー出身です。初めて女性で非正規出身の中央執行委員長として三年前に選出をされました。
生協労連は、全国の地域生協、大学生協、学校生協などで働く労働組合の連合会です。約六万五千人の組合員のうち七割がパートなど非正規労働者です。私自身もパートタイマー出身です。初めて女性で非正規出身の中央執行委員長として三年前に選出をされました。
各地区でお店であるとか宅配で商品を供給させていただいている、地域生協と言っておりますが、この地域生協の組合員の数が昨年二千万人を超えました。全世帯数の比率でいうと大体三六%、こういう概要でございます。
具体的には、地域生協におきまして、職員のための福利厚生施設を特定の政党の支援活動のために提供した事例や、生協が発行する機関紙に特定の候補者の記事を掲載した事例がございました。いずれの事例につきましても、所管行政庁でございます都道府県において当該福利厚生施設の提供の中止や再発防止の指導が行われたところでございます。
現在、生協法におきましては、生協の事業の区域、これは地域生協でございますが、同一都道府県内とされているところでございます。 しかしながら、モータリゼーションの進展などによる生活圏域の拡大等に伴いまして、同一生活圏域に存在する他県生協の店舗が利用できないという、いわゆる県境問題が発生しており、そういった問題に対応するために、隣接都府県までの区域の設定を可能としたところでございます。
それはあくまでも利用される方の生活圏域の拡大ということを念頭に置いているわけでございまして、そういった場合に一つの地域生協が隣の県の方も利用者として対象とし得る。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 生協、消費生活協同組合でございますが、組合員の生活の文化的、経済的向上を図ることを目的とする相互扶助組織でございまして、昭和二十三年に創設をされ、四十年半ば以降、我が国の都市化や世帯の核家族化が進む中で、主婦層を中心とした地域生協として各地で発展をし、今日に至っているというふうに見ておるところでございます。
そうすると、この地方厚生局はこれまでも地域生協の連合会あるいは職域生協などにおいて一定のケースにおける所管省庁となってきたことは確かです。しかし、現時点では、単位生協の実情を含め、当該分野におけるスキルなど若干の不安を持っております。
全国の六百以上の生協が会員となっております日本生活協同組合連合会が会員の地域生協から抽出調査を行った結果によりますと、まず、全体では購買事業のうち店舗を持っていない無店舗事業と共済事業が経営を支えており、購買事業の一部である店舗事業がいわゆる赤字と申しますか、損失を計上している傾向にあります。
○田端副大臣 鮫島先生のおっしゃる意味はよくわかるのでございますが、簡易郵便局の場合は、委託する場合には、これは郵政窓口事務の委託に関する法律という法律がございまして、そして、窓口事務の委託としては、地方公共団体、農協、漁協、地域生協、個人、こういった委託先があるわけでありまして、現在、それぞれトータルしますと、四千五百簡易郵便局がそういう形で委託されている。
それで、県域を超えて広域のものなり職域のものについては厚生省が直接担当ということでございますが、今回の釧路市民生協につきましては、北海道知事が認可をし監督をしていただいている地域生協の一つで購買事業等をやってきている、歴史的には昭和二十六年から、いろいろ経過はございますが、地域生協としてやってきているものでございまして、規模も組合員数が五万五千人、店舗も十四持っておる、年間の供給高も百八十億台になるという
そこで、日本生協連の米輸入自由化の立場に、より忠実に、もっと積極的に推進したいと願う地域生協が相寄り、相集まって、それぞれの地域において独自に、もしくは生協以外の住民団体、農民組織、農協や漁協や森林組合などと、米と日本農業を守ろう、ガット合意の国会批准をやめさせましょうという合い言葉で、署名活動、集会、勉強会などを積み上げております運動を大きく一まとめにしまして、くらに発展させようということで、十月二十日東京
生活協同組合のように員外利用の禁止、議決権の一人一票制、出資配当の制限、地域生協事業活動区域の制限、事業目的の制限、こういう制限をした組合がありますか。こういう厳しい規制をした組合がありますか。 しかも、私はちょっと参考までに申し上げますよ。これはその後、厚生省が調べたんだ。厚生省がチェックしたデータが出ていますよ。私は申し上げますよ。
小売の伸びは全体で、現在年間大体一%程度の伸びということになっているわけでございますが、一方、地域生協の方は現在千店ほど全国に展開しておられますが、五十九年度も約九十店程度の出店がある。また、売り上げと申しますか、物資の供給高の方も年間一割程度の伸びを示しているというような状況であると承知しております。
一つは、職域生協のようにただ一定の職場だけの人たちに物を便利に販売しているというものと、地域生協というような、会員証を持ってきてどなたでも買えますというような形で、実際は会員証を持たないようないわゆる員外利用というものがかなり多い。
〔山本(幸雄)委員長代理退席、委員長着 席〕 ただ、その場合でありましても、たとえばこれは酒の小売免許に当たりまして、昭和四十五年六月でございますか、物価対策閣僚協議会がございまして、酒の小売免許については単なる形式基準にとらわれずに弾力的に取り扱うようにというふうな決定もございまして、事実私たちは、大きな団地ができてきた場合であるとか、あるいはへんぴなところに一つの地域生協が生まれたといったような
○磯辺政府委員 そういった場合は、まあ典型的な例といいますのが、先ほど申しましたようにへんぴなところに一つの大きな団地等ができまして、そこの団地に住んでおる方のもうほとんどがそういった地域生協に加入していらっしゃる、その地域生協に加入されていない方はごくわずかだ、問題にするに足りないといったような場合には、都道府県知事の認可がなくとも酒の小売の免許を差し上げても恐らく問題ないとわれわれは思っておりますが
○井岡委員 もうこれでやめますけれども、職域生協と地域生協と、あなた混同しちゃいかぬですよ。職域生協というのは、ほとんどいま社宅なんて持っているところはよほどでないとないですよ、そこの地域の小売り店を圧迫するということがありますけれども、そんなごまかしを言っちゃいけませんよ。この点については私はきょうはこれで一時間ばかり言うつもりでしたけれども、時間がありませんから次に譲りたいと思います。
○横井説明員 地域生協、職域生協それぞれにつきまして、それが一般の零細な小売り業者にどういう影響を与えるかというふうなことを考慮いたしながら免許事務を進めておるということでございます。
しかし、地域生協はどう考えてみても私はうまくいってないと思うのです。消費者の保護も大事でございますが、やはりこれは消費生協なんですから、法律どおりやっていただかなければならぬ。員外利用は必ず行政庁の許可がなければできないはずでございます。しかし、よくよく考えてみると、夕方になって奥さんが殺到して買いものに行っているようなときに、あなたは組合員ですかというふうなことを聞いて売れるはずがない。
特に職域生協の場合には、やむを得ない場合都道府県の地域を越えて活動できる面が残されているわけでありますけれども、地域生協の場合には、この都道府県という地域のワクは非常にきびしいわけであります。 ところが、御存じのように東京都がずっと神奈川県に入り込んでおる地域があります。相当入っております。
そのうちおもな発言を要約しますと、生協代表から、員外利用地域制限を緩和し、職域生協、地域生協を一本化し、信用事業も認め、労働金庫等も利用できるようにしてほしい、また消費者代表からは、広島の消費者団体は広島方式といって「何でも反対」ではなく、できることを実施してもらう運動を進めている、たとえば公共料金などもあまり押えておくと結局いつか大幅な値上げが不可避になるので、物価総合対策の中でできる小幅な値上げにとどまるよう
そこでわれわれも暗中模索するのは、いま全国的にかなり活発になってきましたけれども、日本の生協運動というのは職域生協はかなりのところにいっておりますけれども、地域生協はあまりにもアンバランス過ぎる、こう言っては失礼でありますけれども、そういう感じがいたします。
しかしながら現在は地域生協は知事の認可で県内だけと、それも法律できまっております。 それからまた職域生協、地域生協というふうになっておりまして、最近職域生協では、企業の合理化なりいろんな点で人員が減ったりなどをして、やはり社宅なり社宅周辺に出していかないと経営的にも成り立たない。
この場合、その五千円というのは、必ずしも一ぺんに払われるということを期待するわけではございませんし、また組合員は幾つかの口数を持つわけでございますので、平均的に五千円は少なくとも達成をしたい、この点は、近畿あるいは首都圏の地域生協の現在の平均的実績を見ましても、約七千円程度になってきておりますので、今後の指導方針としては、この程度を目途にいたしたいというふうに考えておるのでございます。
いろいろございましょうが、私どもはことに地域生協の活動区域の問題に着目をいたしまして、一都道府県の範囲内に限定されている現在の活動区域につきまして、これを実情に即して緩和する等のことにつきましても今後考えなければならない、検討の対象にしなければならない、こういうことも提起をいたした次第でございます。
この消費生活協同組合につきましては、物価対策上考えます際には、地域におきまして供給事業を行なっております生協が特に問題になるわけでございますが、そういう観点から見ました場合に、現行法でもって、この地域生協について、都道府県の区域に限るというふうにしておる点につきましては、問題があろうというふうに考えておるわけでございます。