2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
こういったことを受けまして、今般、国家戦略特区と同様の要件におきまして全国での設置が可能となるように、現在、具体的には農業振興地域法の省令改正に向けて手続を進めているところでございます。
こういったことを受けまして、今般、国家戦略特区と同様の要件におきまして全国での設置が可能となるように、現在、具体的には農業振興地域法の省令改正に向けて手続を進めているところでございます。
一九八六年の円高不況の後、内需主導型経済への転換のために、新事業転換法や特定地域法により、不況の影響が大きかった地域に対する支援が行われ、一九九二年にこの二法が集積活性化法に統合されて、中小企業の集積が事業活動や新分野への進出などの取り組みの基盤となるものだと積極的な位置づけがされました。
そういう意味で、この二十四年度予算におきましても、とにかくネットワークをつなぐ、あるいはミッシングリンクをつなぐ、そういったことを重点に、さらには、もちろん御指摘のように、津波防災地域法というのも作っていただいたわけでございまして、こういったことから災害に強い国土づくりをする、そういった重点を置きながら、確かに財政的には非常に厳しい中ではございますが、今回の予算においては、この国交委員会の委員を始めとして
今回、地域雇用開発促進法を改正いたしまして、従来の地域法におきます支援のための地域類型というものを従来の四つから二つの類型に再編しまして、雇用情勢の厳しい地域にこの支援を重点化していくことといたしております。
州法及び地域法の無効判断は連邦法のほぼ十倍に当たりまして、発足以来一九九六年までに最高裁は、千二百三十三の州法及び地域法を無効にしたと言われております。時系列的に見ますと、連邦法についてと同様の傾向を示しております。 このように、アメリカ連邦最高裁の歴史の中で、いわゆる司法積極主義の程度はさまざまでありますが、一般的には時がたつにつれてより積極的となってまいります。
したがいまして、今回御提案しております雇用対策法等の一部改正法案の中でも、地域法を改正いたしまして、地方自治体主導の形での雇用創出という仕組みをつくって、国もそれに協力をしていくということを提案しているわけであります。したがいまして、本法案を成立させていただきまして、十月一日からその仕組みで本格的な安定した地方におきます雇用就業機会の創出に邁進していきたいと、こう思っております。
それから、現行の地域法の中で「失業の予防」というのが確かにございまして、今回削除されております。それは、現行地域法では急速に雇用情勢が悪化している地域区分として二つございます。一つは特定雇用機会増大促進地域、もう一つが緊急雇用安定地域、この二つの地域区分を今回廃止いたしましたので、両地域での対策として失業の予防を対応させていたという関係でそこも落ちております。
これらの措置に加えまして、現行地域法に基づき、雇用機会が不足している北海道、九州、沖縄等の地域につきましては、雇用機会増大促進地域に指定し、地域雇用開発助成金の支給や職業紹介等、必要な措置を講じているところであります。地域法の見直し後におきましても、雇用情勢が厳しい地域に対しましては、引き続き都道府県と連携しつつ必要な措置を講じてまいることといたしております。
まず、現行の農業振興地域法に関して、現行法において農地の壊廃や耕作放棄地が食いとめられなかった最大の原因は何だろうかなと単純に考えたときに、農水省としては、農地利用を規制する法律がなかったとかいろいろあると思うんだけれども、要するに最大の原因は何だったのかということをどうとらえているのか。そのとらえがあるからこそ新たに改正するという法律になったんだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
こういう形で今の現行法を見ますと、過疎法だとか産炭地域法とかたくさんの、いわば恵まれない地域あるいは人々に対する法案があって、それが参考になると思います。しかし、それはいずれも全部社会資本に対する補助金の割合を引き上げるという形になっておりまして、二十一世紀、特に公共事業をやめるときの新しい再生法案としては必ずしも適合的ではない。
○知久馬委員 もう少し時間がありますので、最後に、オーストラリアでは一九八八年に首都特別地域法を制定されたと聞いています。 そこで、その国の首都機能の計画と開発が、現在そこに住む住民の利害と衝突したり意見の食い違いを生じた場合どのように調整されてきたのか、これまでにそのような経験がおありなのかということをお伺いしたいと思います。
法律制度上は農業振興地域法と都市計画法は別の法律でございますので、概念的には地区計画を農用地区域に設定することそのものができないという形にはなっておりません。しかしながら、農用地区域というものは農地の転用を原則として禁止いたしておりますので、仮にそのような地区計画が立ったといたしましても、開発行為の許可そのものがおりないという形になってまいります。
ただ、現在、地域法改正等々、関係省庁、通産省、文部省等々と、今回の能力開発法も文部省等と連携を図る必要がありますが、そんなことで、現在私ども施策を推進しているところでございますが、先生御指摘の、物づくり基本法といった法的整備はいかがかという御質問だと思いますが、今後、今回の能開法改正あるいは地域法の改正等々の効果を見定めながら、関係省庁の政策全体を含めて、これからよく勉強してまいりたいというふうに考
地域法につきましては、ただいまの地域雇用開発助成金につきましては相当の実績がございまして、多いときには一千億円を超えておりますが、最近ですと五十億円というような実績でございます。大規模雇用開発促進助成金につきましては、おっしゃるようにこれは規模の大きいプロジェクトに対する助成というようなこともございまして、最近三億円程度の実績になっています。
それから地域法につきましては、これは雇用構造の改善を図る必要のある地域におきまして、地域雇用開発のための措置を中心として、必要に応じ地域ぐるみの、地域単位の失業の予防、再就職の促進、こういうものを図ることを目的とした法律でございます。
○政府委員(征矢紀臣君) ただいまの地域法関係の助成金でございますが、地域雇用開発助成金、これの昭和六十二年度から平成七年度までの支給額は約三千七百億円でございます。大規模雇用開発促進助成金につきましては、これは平成二年度から平成七年度までの支給額が約十六億円でございます。
今回、あわせまして、地域法の給付金についてもここで実施をしていただこう、こういう考え方で整理をいたしているところでございます。
このため、今回の地域法の改正におきましては、技能労働者が就業する事業所が集積しており、生産拠点の海外移転等によって雇用状況が悪化し、または悪化するおそれのある地域を高度技能活用雇用安定地域として指定いたしまして、労働者の技能を活用した新事業展開による雇用機会の創出及び新事業展開に必要な能力開発の推進を図ろうという考え方でございます。
首都改造計画や第四次総合計画に基づく臨海開発の問題、あるいは多極分散法による業務核都市の問題、テクノポリス開発法に基づく推進の問題や地方拠点都市開発の問題、あるいは大阪ベイエリア法に基づく問題や輸入促進地域法に基づく一連の開発等々があるわけであります。
八五年の円高のときに制定された新事業転換法、それから特定地域法についても、私は、九一年八月でありますが総務庁の行政監察局が法律で認定を受けても政府系金融機関の融資が受けられないと指摘して改善指導をしておることをここで示しまして、九三年十一月の中小企業リストラ法審議の際に、認定されたものについては融資が受けられるようにすべきであるということを主張し、通産省も改善を約束されました。
長官御存じのとおり、前回の円高時に特定地域法を実施しましたが、そのときに経営安定貸付融資制度で運転資金についても措置いたしました。その結果、一万一千以上の利用者があったわけですね。今回の法案に対して業者が一番失望しているというか、また逆に言えば期待しているのはまさにその点であり、この運転資金の問題について非常に要望が強いということを、私はここで時間も参りましたので強く要請します。
今二つの法律、御指摘いただいたわけでございますが、まず特定地域法でございますけれども、これは六十一年十二月に制定されまして平成三年十二月に失効ということでございます。この間、五十一地域二百十六市町村の多岐にわたりまして特定地域が指定されております。
○村田(成)政府委員 御指摘の企業城下町法、いわゆる特定地域法でございますけれども、先生御指摘のように、事業転換法と相まちまして、円高不況下におきます中小企業、特に特定地域の経済状況の回復に相当程度役に立ったものと私ども考えております。
また、特定農山村地域法におきましても、農林業等の活性化に資する施設の整備について、地方税の不均一課税に伴う減収補てん措置及び地方債の特例等についての規定を設けたところでございます。今後とも関係省庁と連携を図りつつ諸施策を効果的に組み合わせて、これら地域の活性化のため積極的に取り組んでまいりたいと思います。 次に、林業の担い手問題についてお答えいたします。
○政府委員(入澤肇君) 先日も御答弁申し上げたんですけれども、今度の中山間地域法の計画そのものは中山間地域の地勢条件の状態が非常に不利であるということに着目して計画をつくり、その計画を前提として所有権移転等につきましてひと。つの工夫をなしたわけでございます。
それから、もう一点御質問の点は他省庁との連携のお話があったかと思うわけでございますけれども、これは、この中山間地域法が五省庁による共同提案ということにもうかがわれますように、それぞれの省庁の分担の仕事をうまく調整いたしまして、それぞれの地域の活性化に向けたメニューをつくり、具体的に仕事をしていかなければならないというふうに考えているわけでございます。