2018-06-05 第196回国会 参議院 環境委員会 第11号
また、地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定を促進するため、環境省及び国立環境研究所の体制を十分に確保するとともに、特に、地域気候変動適応センターとして想定される大学における研究者等を継続的に確保していくため、必要な施策を講じること。さらに、同計画の策定状況を的確に把握し、公表するとともに、策定状況等を踏まえ、地域の適応への取組に対して適切な支援を行うこと。
また、地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定を促進するため、環境省及び国立環境研究所の体制を十分に確保するとともに、特に、地域気候変動適応センターとして想定される大学における研究者等を継続的に確保していくため、必要な施策を講じること。さらに、同計画の策定状況を的確に把握し、公表するとともに、策定状況等を踏まえ、地域の適応への取組に対して適切な支援を行うこと。
地方公共団体に対する技術的援助の内容といたしましては、例えば地方公共団体が地域気候変動適応計画の策定をする場面において、国立環境研究所が有する地域の気候変動影響に関する情報や適応策の優良事例についての情報を提供すること等を想定しております。
したがいまして、本法案に基づく広域協議会の場なども活用いたしまして、国の出先機関や地方公共団体等の連携協力体制の強化を図りながら、国と地方公共団体が有するデータを持ち合い、共有することによって、地域の実情に応じて地域気候変動適応計画の実効性を高めるように環境省として後押しをしてまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおりでありまして、本法案では、地域気候変動適応計画の策定に努めるという旨の規定をいたしております。同計画には、政府が策定する気候変動適応計画を勘案し、地域における気候変動影響に関する科学的知見、さらには防災、農業振興、生物多様性の保全など様々な分野の具体的な適応策の内容、地方公共団体の関係部局との連携協力体制などを盛り込んでいただくことを想定をいたしております。
第四条では、都道府県並びに市町村に対して、地域気候変動適応計画策定の努力義務規定がなされております。これまで、各自治体、まあこれ濃淡はありますが、積極的に取り組んできたところ、そうでないところ、様々だと思いますけれども、これまで各自治体の取組状況、これ、どういったように把握をしておられるか、環境省、お願いします。
本法律案では、国立環境研究所が、都道府県や市町村に対する地域気候変動適応計画の策定や推進に係る技術的援助を行うこととされております。 国立環境研究所では、広く環境分野全般に対する調査研究が行われていますが、特定の分野について技術的援助を行うという役割が法律に規定されたことはこれまでありませんでした。
これは、適応策に関する科学的知見が十分でない地方公共団体が地域気候変動適応計画を策定する際などに具体的なアドバイスを与えるための規定と受け止めますが、どのような項目や場面での援助を想定しているのでしょうか。 また、国立環境研究所の業務量はこれまで以上に増加することが予想されます。人員や体制などは見直していくつもりなのか。
また、地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定を促進するため、環境省及び国立環境研究所の体制を十分に確保するとともに、特に、地域気候変動適応センターとして想定される大学における研究者等を継続的に確保していくため、必要な施策を講じること。さらに、同計画の策定状況を的確に把握し、公表するとともに、策定状況等を踏まえ、地域の適応への取組に対して適切な支援を行うこと。
このため、本法案では、地方公共団体が地域気候変動適応計画の策定に努める旨規定いたしております。 先生御指摘のとおり、地方公共団体が適応策を推進するに当たりましては、情報や知見の提供や対応する職員の確保、予算面、財政面等が重要な課題になるものと考えております。
ましてや、小さな市町村にとってみて、地域気候変動適応計画、ここからつくるというのはなかなか大変な作業であるというふうに思うんですけれども、この地域気候変動適応計画というのは全ての市町村においてつくらなければいけないんでしょうか。それとも、ある一定の地域であれば同じ課題であるので、県と一緒にやるとか、あるいは複数の自治体でつくっていくとか、そういうことは可能なんでしょうか。
その中にあって、今回、地域気候変動適応計画策定に努めていただくということでありますので、それぞれどういう形でお手伝いができるのか、そしてまた、今御指摘のとおり、都道府県、この行政能力を生かした形の中で、市町村、これをサポートしていただける、していただきたい、この役割というのは大変大きなものがあろうかというふうに思っております。
まず、地域気候変動適応計画の策定を努力義務とした理由です。 埼玉県は、地球温暖化対策に積極的に取り組んでおり、政府が適応計画を閣議決定した平成二十七年の六年前である平成二十一年に、既に県の地球温暖化対策実行計画に適応政策を盛り込んでおります。 地球温暖化の影響は、一部の地域のみならず、日本全国に及んでいます。
このため、地域の状況に応じて適応策を推進していくには、地方公共団体が重要な役割を担っておりまして、地域気候変動適応計画の策定が重要と理解しております。 そこで、適応策を実施していく上では、防災や、農林水産業の振興に関する施策との連携が不可欠であることを考えると、基礎自治体である市町村の役割も欠かせません。
地域気候変動適応計画を作成して、しっかりと各現場で対策をこれから講じていくわけでありますけれども、そういった中で、先ほども、地域における対応の支援ということで御意見を伺いました。
本法において、地域気候変動適応計画の策定規定が設けられましたが、地域における適応の取組を後押しすることが、我が国全体としての適応能力の向上のために重要となります。しかし、我が国における適応の取組はまだ始まったばかりであり、地方公共団体に丸投げしてしまうと、適応策に関する知見を十分に有していない地方公共団体にとっては、過度な負担となるおそれがあります。
このため、地方公共団体は、本法案に基づき、地域気候変動適応計画を策定し、地域における適応策を推進していくことが求められます。 環境省はこれまで、農林水産省、国土交通省と連携し、地方公共団体と共同して、適応策の優良事例の共有や、地域における気候変動影響の将来予測に関する調査等を進めてきました。
さらに、本法案に基づく地方公共団体による地域気候変動適応計画の策定や広域協議会による国と地方公共団体の連携の促進等を通じて、地域の実情に応じた適応策を推進します。 これらの取組を通じて、きめ細かで実効性が高い適応策を推進していきます。 次に、諸外国の法制度との比較についてのお尋ねがありました。