2017-03-09 第193回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
その意味で、このガイドラインということを今おっしゃいましたけれども、ガイドラインの有無にかかわらず、日本の安全保障というものを考えたときに、そして日本が海洋国であるということを考えたときに、現行の法令上でも十分海を守る、海洋を守る、そしてシーレーンを守る、そしてそれに付随する空域を守るということは、その地域の地域概念というよりは、私はより一体となった日本の利益なんだろうと思います。
その意味で、このガイドラインということを今おっしゃいましたけれども、ガイドラインの有無にかかわらず、日本の安全保障というものを考えたときに、そして日本が海洋国であるということを考えたときに、現行の法令上でも十分海を守る、海洋を守る、そしてシーレーンを守る、そしてそれに付随する空域を守るということは、その地域の地域概念というよりは、私はより一体となった日本の利益なんだろうと思います。
現に戦闘行為が行われている現場でやらないと、これは同じように、憲法上の整理として、非戦闘地域概念は私ども現場の感覚からいっても非常に分かりにくいと。最初から最後まで、活動期間を通じてこれが起きないというのは、多分派遣される前、政治家も現場指揮官も分かりません。
現場の声として、今までの非戦闘地域概念で整理するというのは非常に分かりにくい。もっと、現に戦闘が行われている現場は、これは分かります。それ以外の地域から、まさに安全性を考えて、活動の円滑さを考えて実施区域を設定する、その考え方だと思います。 最後に、一つ誤解として日本がアメリカの戦争に巻き込まれるという話があります。この資料を見てください。
個人的な見解になりますけれども、集団的自衛権の行使容認ということについても、私自身は、結果的に日米同盟をより強固なものにして、日本の安全と平和を守ることができる、つまり、抑止力をより高めることによって日本の平和と安全が守れるということであれば、地域概念、地域的な限定をすべきだというふうには思っておりますけれども、集団的自衛権の行使容認というのもあってしかるべきだというふうに思っています。
○公述人(柳澤協二君) いわゆる大森四原則と言われるものにせよ、従来の政府の解釈の仕方というのは、非戦闘地域概念というのは、それ自体、イラクではなかなか、いいかげんじゃないかという御批判もありましたけれども、やはり今起きている戦闘に巻き込まれるかどうかということではなくて、さらにそこから、もちろん憲法の解釈との隙間はまだそれでもバッファーとしてあったと思うんですが、そのバッファーを殊更二重三重に取ることによって
じゃ次に、外務大臣がお待ちかねの国連の場合、国連PKOの場合のヘリの参加ということについて議論を進めますけれども、PKO協力法の場合、もうイラク特措法あるいはテロ特措法と違って非戦闘地域概念というものはありません。PKO五原則に基づいてその武力の行使を制限しているというものがあります。ただ、その五原則が保たれている限りは、武力行使の一体化というものの議論とはこれは分離することができます。
○佐藤正久君 でも、テロ特措法も、戦闘地域、非戦闘地域、概念の議論をしたわけですよ。補給支援特措法も同じですよ。そこで、戦闘地域、非戦闘地域、これは同じ特措法の中で、特措法、当然もう法律は違いますけれども、議論の中では同じテロとの戦いの中でやったわけですよ。 そういう観点で、イラクの方に私も行きました。どこの部分がねじ曲げられて私が派遣されたんですか。
かといって、やはり地域概念であることには変わりないわけですから、遠く離れたインド洋その他を我が国周辺とは言いがたいというような、そういうことも随分そのときも言われました。
戦闘地域概念、武器弾薬の輸送と武力行使の一体化、武器使用基準、占領行政と交戦権の認否などの問題が議論されておりますが、非戦闘地域の線引きを始め、これらの議論は不毛であり、限界に来ております。果たして、テロ掃討作戦は戦闘でないのでしょうか。
ところが、中国が取りあえず脅威ではなくなったという場合に、御存じだと思いますけれども、東南アジアという地域概念というのは東アジアのうちの共産中国でない南を呼ぶために東南アジアという言葉を使っているわけで、その共産中国の脅威がなくなったとき、もう今はフィリピンでも何でもみんな東アジアという形でアメリカの研究者は議論しています。
次に、自衛隊のイラクの派遣について、憲法との関係で申し上げたいと思いますが、このイラク特措法については、お配りになられている資料にもありますように、非戦闘地域概念を初めとして、武器弾薬の輸送と武力行使との一体化、武器使用基準、占領行政参加と交戦権否認、先ほどもそれぞれについて中谷委員からのお話がありましたけれども、時間に限りがありますので、非戦闘地域概念によることについてだけ申し上げてまいりたいと思
○澤田政府参考人 先生御指摘のように大変わかりにくい地域概念で、私どもなかなか申しわけない面があるのですが、法律的な構成でいろいろこういうことになりまして、基本的なことを申し上げますと、大臣からお話ししましたように、雇用機会増大促進地域は、雇用機会がそもそもかなりの程度不足しているという地域なわけですね。
その周辺地域という、ここにまた地域概念が出てくるわけですけれども、条約としては極東しか残っていないというふうに考えていいのでしょうか。
○国務大臣(野呂田芳成君) もうこれは当初から御説明しておりますとおり、周辺事態は地域概念ではなくて地域を特定することはできないということを当初から申し上げているわけで、台湾とか北朝鮮とかというような例示で言われますと、それが周辺事態だと今我々が申し上げることはできない、こういうことだろうと思います。
今の中東とかアフリカというのは、それは距離的な面からしても、周辺事態という地域概念からしても該当しないということは常識でしょう。幾ら政府でもそこまで拡大解釈できないと思う。
○野呂田国務大臣 やる内容はほとんど同じですが、地域概念が違うということであります。
○国務大臣(池田行彦君) 我が国周辺の地域でございますから、英語で言えば今委員御指摘のとおりになるわけでございますけれども、そこで起こる事態、それが我が国の安全に大きな影響を及ぼす、こういう言い方でございますので、周辺地域と言う以上地域概念であることは否定はできませんけれども、しからばどの地域かということを、例えばどこからどこということを外縁的に明白にするということは極めて困難でもあるし、また、先ほども
○国務大臣(池田行彦君) 米国のいろいろな議会等へのレポートなどにおきまして、そういった地域概念、言葉が使われているのは承知しておりますけれども、しかしそれもきちっと地理的にどこからどこまでと確定されていることはまずないんじゃないか、言葉としてこうであると。
○畠山政府委員 ここに書いてございますのは地域概念でございますので、これ以上の通産省からの答弁は御容赦願いたいと思います。
また、振興の目的設定ということに関しては、おおむね往時の土地資源であるとか社会資源の状態へ復元するというようなかなり簡明なものでありますけれども、これに対して具体的に施策を行う地域という面では、石炭資本に支配されていましたいわば炭業地域社会といわれるような地域概念と、それからもともと自然発生的な集落、市街地あるいはそこにできました地域コミュニティーに基づく地域像との関係があいまいであった、そういうことから
に産炭地域の開発目標自体というのは、いわばもとのような形に地形を戻すとかそれから石炭産業が盛んに行われていたときのような、そこの地域の経済水準を目安に持っていくというので、目標自体はかなりはっきりわかりやすい形になっているんだけれども、それへのアプローチのための地域というとらえ方に炭業地域社会的な概念と、それから通常の生活圏域的な概念とがあいまいというのか、実際はそういう自然的な集落、都市形成の地域概念
なぜならば、先ほど村田教授も指摘がありましたけれども、シビルミニマムという考え方の中には地域概念が欠けているわけでありまして、私はこういうふうに考えています。まずコミュニティーミニマムがあって、コミュニティーミニマムの総和の上にその市の行政で当然必要とされる行政水準というものが、加味されてシビルミニマムができ上がる。