2020-05-29 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
先生御指摘のとおり、先般成立しました改正地域公共交通活性化再生法におきまして、この地域旅客運送サービス継続事業を創設いたしました。
先生御指摘のとおり、先般成立しました改正地域公共交通活性化再生法におきまして、この地域旅客運送サービス継続事業を創設いたしました。
○政府参考人(金井昭彦君) この地域旅客運送サービス継続事業につきましては、改正法の施行後に困難になったようなものに対しての適用制度でございますけれども、この田原本町で御活用いただけるかどうかにつきましては、今後の具体的な計画内容によるものと承知しておりますけれども、いずれにせよ、御提案につきましては真摯に検討しまして、私どもと運輸局でしっかり相談等に乗りながら今後対応を検討していきたいと思っています
それで、今週の水曜日に成立いたしました改正地域公共交通法におきまして、地域旅客運送サービス継続事業というものが新たに創設されました。
御質問の件につきましては、まさに先日御審議いただきまして、可決、成立させていただきました地域公共交通活性化再生法の改正法におきまして新たに盛り込まれた地域旅客運送サービス継続事業に関するものでございます。
じゃ、地域のこの旅客運送サービス、この継続ですね、継続事業の実施の体制の強化という、これも非常に難しい問題も、またそういう形を実施してこられて、デメリットまたメリット、いいところ、そういうところが徐々に際立ってきているんじゃないのかなというふうに思っておりますが、やはりこの新たな今回の法改正によって、新たなそのサービスの提供の事業者ですね、新たな事業者を公募により選定をするという、そして地域旅客、この
このため、国土交通省におきましては、改正後の運用に関するガイドラインにこれらの内容を盛り込む方向で検討しておりまして、これにより地域旅客運送サービス継続事業の円滑かつ確実な実施を図ってまいりたいと考えております。
こういった状況に対応しまして、この法案におきましては、地域旅客運送サービス継続事業といたしまして、路線バス等につきまして、廃止届出が提出される前の段階から市町村等が地域の関係者とともに今後の輸送サービスの在り方を検討し、これを踏まえて公募により新たな輸送サービスを導入することができる制度として盛り込ませていただいております。
第一に、地方公共団体は、国が策定する基本方針に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供を確保するための計画を作成するよう努めなければならないこととしております。また、乗合バスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
これに対し、本法案は、路線バス等の維持が困難と見込まれる段階で地方公共団体が関係者と協議してサービス継続のための実施方針を作成し、公募により新たなサービス提供事業者等を選定する地域旅客運送サービス継続事業を創設するとしています。
第一に、地方公共団体は、国が策定する基本方針に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供を確保するための計画を作成するよう努めなければならないこととしております。また、乗合バスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
また、地域の路線バスの維持等が困難と見込まれるに至った段階で地方公共団体が関係者とサービスの継続の在り方を協議し、持続可能性を重視しながら次の輸送サービスを確保することを目的とした地域旅客運送サービス継続事業を創設することとしております。
委員御指摘のとおり、今般の地域公共交通活性化再生法の改正案におきましては、路線バスの維持が困難と見込まれるに至った段階で、市町村長等が関係者とサービスの継続のあり方を協議しまして、持続可能性を重視しながら次の輸送サービスを確保することができる制度であります地域旅客運送サービス継続事業を創設することとしております。
そこで、国土交通省にお伺いしたいんですが、地域旅客運送サービス継続事業が創設される以上、自治体が財源を確保できるように総務省と調整をしていただきたいんですけれども、国土交通省の認識をお伺いしたいと思います。
今回の改正で、地域のニーズにきめ細かく対応できるメニューの充実のために、地域旅客運送サービス継続事業というのが創設されましたが、これは、維持が困難となったバス路線等について多様な選択肢を検討、協議するものでありますが、継続が困難な状況というのは誰がどのように判断するのか、検討、協議は具体的にどのように行われて、誰が参加してそういった実施方針というのを作成していくのか、お答えいただけますでしょうか。
まず、マスタープラン、地域公共交通計画を作成するための作成費の助成金があります、それから地域旅客サービス継続事業があります、さらには貨客運送効率化事業があります、さらに、地域公共交通利便増進事業、新モビリティーサービス事業、こうしたものがありますけれども、こうしたものについての予算額はどれぐらい予定をしているのか、教えていただきたいと思います。
そのうちの一つに、これは御指摘なんですけれども、地域旅客運送サービス継続事業において、新たに公募する六つの実施方針に定めるメニューというのがあるんですが、この中に、タクシー事業者が選ばれた場合に、残念ながら今のところ財政支援制度がないんですね。
第一に、地方公共団体は、国が策定する基本方針に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供を確保するための計画を作成するよう努めなければならないこととしております。また、乗り合いバスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持、確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
また、維持が困難となったバス路線等について、地域旅客運送サービス継続事業や、過疎地等で市町村等が行う自家用有償旅客運送の実施円滑化へバス・タクシー事業者が協力する制度創設など、こういう案が出ておりますけれども、その効果、また地方公共団体に対する支援についてお伺いいたします。
第一に、地方公共団体は、国が策定する基本方針に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供を確保するための計画を作成するよう努めなければならないこととしております。また、乗合バスの新規参入に係る地方公共団体への通知制度を創設し、地域公共交通サービスの維持、確保に向けた議論を深めていただくこととしております。
そして、新地域旅客運送事業については一件を認定されたというふうに聞いております。五年たつわけでありますが、この法律施行後、こういう状況のもとで、このような認定状況があるわけであります。この法律が効果的に機能してきたのかという点について、御示唆をいただければありがたいというふうに思います。
特に、私どもも制定にかかわりました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づいて行われている事業、地域公共交通特定事業は、現在全国で七件、そして、新地域旅客運送事業については、栃木県日光市で一件のみという状態でありますし、この今副大臣が御指摘になった、法案の中でも特に九条、地方公共団体の責務を果たすための人材をしっかりとそれぞれの地域で確保、養成していくということは、私は極めて大事だと思います。
あるいはIMTS、インテリジェント・マルチモード・トランジット・システム、あるいは水陸両用車などの新たな形態による輸送サービスの円滑化を図って、新地域旅客運送事業を創設をしてやっていこうというような内容であったわけでございます。 そこへ今回、鉄道事業再構築事業をわざわざ、前回盛り込まなくて、今回こうやって提案されたのはどういうところに意図があるのか。
本法律案は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、市町村による地域公共交通総合連携計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に必要な特例措置のほか、新地域旅客運送事業の円滑化を図るための特例措置等について定めようとするものであります。
五、新地域旅客運送事業の円滑化を図るため車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用について行われる配慮が、車両又は船舶の運行の安全の確保に真に支障のないよう適切に措置すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
それから、DMVも新地域旅客運送事業ということで、特別の事業開始の手続をこの法律で定めますので法律の中で非常に表に出てきておるということでございます。
○政府参考人(宿利正史君) 財政措置に関しましては、この法案の三十七条の規定で、「国及び地方公共団体は、地域公共交通総合連携計画に定められた事業及び新地域旅客運送事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。」という規定が置かれております。
される協議会を組織することができること、 第四に、地域公共交通総合連携計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、乗り継ぎ円滑化事業及び鉄道再生事業の実施計画について、国土交通大臣の認定制度等及び軌道法等の関係法律に基づく特許、許可、認可等の特例措置等を創設すること、 第五に、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する新地域旅客運送事業
八 新地域旅客運送事業の円滑化を図るため車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用について行われる配慮が、車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のないよう、必要かつ十分なものとなるよう適切に措置すること。 九 地域公共交通の活性化及び再生を推進する上で必要となる情報を収集するとともに、市町村その他の関係者が情報を適切に得ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努めること。
新地域旅客運送事業計画の認定によって、鉄道事業法とか営業法、あるいは道路運送法、海上運送法を初めとして、さまざまな手続が簡素化される、セットでいろいろな工夫ができる、こういう規定でございます。特に、DVMとかIMTSとか水陸両用車とか、技術革新がさまざま進んでまいりますので、それらがいち早くサービスに向かえるようなこういう規定は重要だろうと思います。
地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村による地域公共交通総合連携計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特例のほか、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する新地域旅客運送事業の円滑化を図るため、鉄道事業法に係る事業許可の特例等について定めておるものでございます