2009-05-26 第171回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
これについては予算内示をいただいておるわけでございますが、その際に、じゃどういうことかということを書こうとしているかというと、都市再生緊急整備地域における都市機能であって地域整備方針に適応するものですとか、中心市街地における都市機能ですとか、歴史的風致の維持及び向上によります文化機能といったようなものを含むものについては四〇を四五%に引き上げるということにしたいというふうに考えているわけでございます
これについては予算内示をいただいておるわけでございますが、その際に、じゃどういうことかということを書こうとしているかというと、都市再生緊急整備地域における都市機能であって地域整備方針に適応するものですとか、中心市街地における都市機能ですとか、歴史的風致の維持及び向上によります文化機能といったようなものを含むものについては四〇を四五%に引き上げるということにしたいというふうに考えているわけでございます
それはやはり事業者がどうのこうのじゃないと、自分たちはそこに公共性をきちんと確保した地域整備方針を確立することが命なんだと、あとはそれを実現させますよと、今そう言われたというふうに思いますし、そうあるべきだと思いますしね。五年前はやっぱり経済の面から厳しい状況があったんですよ。でも、今は環境が変わってきましたねと、だから、この今言われた公共性とは何なのと。
都市再生緊急整備地域におきまして──先ほど私六十四と言ったかもしれませんが、六十五の間違いで、もし六十四と言ったら訂正させていただきますが、現在六十五の緊急都市再生整備地域、最近ちょっと一個増えましたので六十五でございます、におきまして事業が行われたときに、この緊急整備地域は、それぞれ地域におけるまちづくりのビジョンとして、その地域の整備の目標でございますとか、公共施設の整備に関する基本的な事項を定める地域整備方針
これからですけれども、その発したところに対しては、またその本部は地域整備方針というものを決めなきゃならないということになっています。これは定められております。それについては、整備の目標とかそれから機能とか、いろんなことがありますけれども、全く抽象的なものでございます。これから、これからですよ。堺市は政令市になりました。
また、この都市再生緊急整備地域、そのもとになります都市再生基本方針においては、例えば東京駅、有楽町駅周辺の地域整備方針においても、東京駅舎の保存、復元と駅前広場や街路整備により、東京の顔にふさわしい景観を確保すると言っておりまして、確かに規制緩和ということが大々的に打ち上げられたわけでございますが、この都市再生の中におきましても、景観の問題は十分配慮されているところでございます。
ただ、制度としては、実は地域の限定を設けているわけではございませんで、この法案の四十六条一項というところに、この市町村がつくる都市再生整備計画は、都市再生基本方針に基づいて作成と書いてありますが、そこに括弧書きで、その地域が都市再生緊急整備地域にあるときには、都市再生基本方針と緊急整備地域の地域整備方針、両方に基づきなさいとなっておりまして、制度的には重なり得るということでございますが、今回の改正の
都市再生緊急整備地域につきましては、現在、指定済み四十四地域のうち十四地域が臨海部を含む地域でございますが、当該地域の都市開発の実施に当たりましては、臨海部という地域の特性を生かしながら、その魅力が十分引き出せるように、地域整備方針におきまして、親水空間の確保とか水辺環境の配慮なども含めながら、今後進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
さらに、当該緊急整備地域ごとに地域整備方針を都市再生本部において定めることとしたものでございます。 その際、地方公共団体の意見を聴くのはもとよりでございますが、地方公共団体から案の申出を可能にするといったようなことで、従来余り例のない形で十分な地方公共団体との調整規定を置いておりまして、地方公共団体の意見が十分に反映される内容となっていると考えております。
今回の法案におきましては、都市再生基本方針、総理が定めます都市再生基本方針や、都市再生本部が定める地域整備方針というものが検討されるわけでございますが、こういう中にも今言ったような視点をしっかり盛り込んでいくことが肝要であると思いますが、いかがでしょうか。
内閣総理大臣を本部長とする都市再生本部が法定をされ、本部が基本方針を策定することになり、都市再生緊急整備地域は政令で指定され、地域整備方針は本部が決定するなど、トップダウン方式が強く、まちづくりに責任を持つはずの関係自治体には意見聴取等が担保されているにすぎません。これは地方分権に逆行することになるんではないかと思います。
具体的には、公共団体の意見を聴き、それを尊重する、あるいは逆に公共団体から申出することも可能というような十分なすり合わせをした上で地域を定め、その上で地域の整備目標、増進すべき都市機能、公共施設の整備に関する事項等を内容とします地域整備方針を策定するということになっております。民間の都市開発事業に対する支援に当たりましては、この地域の整備方針に適合することを要件としております。
この法律に定める基本方針の策定、都市再生緊急整備地域の指定、それから地域整備方針の策定に当たり、パブリックコメントの実施など住民の意見を反映させるための手続をやはり十分に行う必要があると考えますが、いかがでございましょうか。
次に、都市再生緊急整備地域の指定、それから地域整備方針の策定でございますが、地元の地方公共団体の意見が十分反映されるような調整手続を取ることとしておりまして、これを通じて地元住民の意向も反映されるものと考えております。 お願いしております都市再生特別措置法案の中では、都市再生緊急整備地域の指定及び地域整備方針の策定に当たって関係地方公共団体は案を申し入れることができるとしております。
また、今回の都市再生特別措置法案については、地域の指定やあるいは地域整備方針の施策等の段階で、関係都道府県、市町村との十分な意思の疎通を図ることとしておりますし、その過程を通じて、都市計画法に基づく市町村の都市計画に関しますあらゆる基本的な方針等とも調和の取れた形で進められていくものと考えております。 第四に、二法案における民意の反映と、そして再審制度についてのお尋ねがございました。
質疑の中では、都市再開発法等の一部を改正する法律案につきましては、再開発会社の公平性のあり方、民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務の意義等について、また、都市再生特別措置法案につきましては、都市再生の理念、都市再生緊急整備地域の指定や地域整備方針の策定等に当たっての地方公共団体や地域住民の関与のあり方、地方における都市再生の重要性等について議論が行われました。
五 従前居住者の居住の確保を含め、都市の居住環境の向上への取組みについて、都市再生基本方針に明確に位置付けるとともに、地域の状況に応じ、地域整備方針に的確に位置付け、これに基づき具体的な施策の推進に努めること。 六 都市再生緊急整備地域における都市再生事業の実施等に係る必要な税制上の措置について、引き続き検討すること。 以上でございます。 委員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
また、都市再生緊急整備地域の中で定める都市計画ということで、地域整備方針に適合して定められる。地域整備方針を定めるに当たっては、公共団体とかなり緊密なやりとりをして方針が定められる。その方針に従って決められるという性格のものでございます。(保坂委員「一番目のもの、下水道」と呼ぶ) 公共施設の中で、もちろん下水道は非常に重要な公共施設であります。
○澤井政府参考人 緊急整備地域ないしはその緊急整備地域ごとに定められる地域の整備方針と都市計画との関係のお尋ねと思いますが、まず、地域の指定あるいは地域整備方針を決めるときには、公共団体に意見を聞き、その意見を尊重する、あるいは逆に、地方公共団体から地域の指定なり方針に盛り込むべき内容を申し出ることができるという条文上の規定も踏まえまして、十分に調整をいたします。
具体的に都市再生緊急整備地域についての地域整備方針を定めるに当たりましては、現に住んでいる方々がどういう形で住んでおられるのか、それが、この地域整備方針に従って土地利用が変わっていく場合にどういう暮らしになっていくのかということを念頭に置いて、従前居住者の居住の確保への配慮と、どういう形でその地域では配慮していくのかということを、具体的に地域整備方針の中で記載していくということを考えております。
○東(祥)委員 地域整備方針とは、だれがつくるんですか。
○山本政府参考人 法律で定めます都市再生緊急整備地域及び地域整備方針でございますが、この緊急整備地域は、都市再生のために国の施策を集中する、この特別措置法で用意されます特別措置による努力を集中すべき地域でございます。それから、その特別措置を運用する方針として地域整備方針が中心的につくられるわけでございます。