2006-05-09 第164回国会 参議院 行政改革に関する特別委員会 第5号
その際、行革努力を交付税算定に反映するため、平成十七年度から行革インセンティブ算定を導入したが、今回、行革努力の実績を地域振興関係経費に反映する算定を新設し、算入額をおおむね倍増する。地方自治の本旨、つまり住民自治、団体自治ということからいえば、行革努力それ自身も地方自治体で判断すべきことではないのかと、このように考える次第でございます。
その際、行革努力を交付税算定に反映するため、平成十七年度から行革インセンティブ算定を導入したが、今回、行革努力の実績を地域振興関係経費に反映する算定を新設し、算入額をおおむね倍増する。地方自治の本旨、つまり住民自治、団体自治ということからいえば、行革努力それ自身も地方自治体で判断すべきことではないのかと、このように考える次第でございます。
また、行革努力の実績を地域振興関係経費に反映する算定や給与関係費の民間委託推進の特記のように、交付税を行革補助金のように取り扱うことは認められません。一般財源の定義の変更など、問題はまだまだ残されています。 以上、反対の理由を申し上げ、最後に、自治体と住民の自己決定権の保障に向け、未完の改革とされた地方税財政の真の改革の実現を図ることを求めて、討論を終わります。
の仕組み等々を持っているわけでございますけれども、これは十八年度から始まったわけではなくて十七年度からそういう仕組みになっていたわけですけれども、十八年度においてはさらに、積極的に行革を進めている団体は、単に経費の削減のみを目的としているのではなくて、それにより捻出した財源も活用しながら、住民サービスの向上を図るため地域振興施策の展開に努めているという状況を踏まえて、このような団体について、地域振興関係経費