1999-05-13 第145回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
そのほか、地方財政の問題、てこになる公共事業の問題、それから、委員の御指摘のありました、石炭にかわる新しい産業をどうやって育てていくのか、産炭地域振興法に基づく措置に加えて一般的な産業振興策が必要ではないかとか、それから、企業誘致に加えて、内発的な新しい産業の育成、そのための人材の育成、こんなものが重要だ、こういうふうな意見が多数出されたところでございます。
そのほか、地方財政の問題、てこになる公共事業の問題、それから、委員の御指摘のありました、石炭にかわる新しい産業をどうやって育てていくのか、産炭地域振興法に基づく措置に加えて一般的な産業振興策が必要ではないかとか、それから、企業誘致に加えて、内発的な新しい産業の育成、そのための人材の育成、こんなものが重要だ、こういうふうな意見が多数出されたところでございます。
○北畑政府委員 新産業を興すという意味で、現在の産炭地域振興法に基づきましてさまざまな施策を展開しております。地方自治体が新産業創出につなげるプロジェクトを推進する場合に、地方自治体に対しまして、産炭地域振興臨時交付金による財政支出、あるいは地域の産炭地域活性化基金の造成とその運用、地域振興整備公団による工業団地の造成と企業誘致、こういった施策を展開しておるわけでございます。
これまでにも過疎法、半島法、山村振興法、地域振興法などによってさまざまな施策が講じられてきたにもかかわらず、今回新法を提出するに至った経緯から判断しても、単純な農業振興策では活性化できないことは明らかであります。 新法では高付加価値型・高収益型農業の導入を掲げておりますが、そのための対策の柱は、融資制度が中心であります。
こういう多極法と拠点法、さらには拠点法とこれまでのさまざまな地域振興法、これの調整をどのように行っていくのかということも極めて重大だと思うんですが、その辺のことに関する国土庁長官のお考えをまず伺いたいと思います。
それで、自治省の方に伺いたいと思うんですけれども、この数ある地域振興法に基づく地方自治体に対する援助措置というのは共通項としては、財政上の特例としての国庫補助負担金の特例、それから地方債の特例として充当率の引き上げとか、あるいは適用事業の拡大とか、利子の補給または元利補給金の交付、それから地方交付税の算定上の特例として地方税の減収補てん、公債費の基準財政需要額の算入、それから地方税制上の特例、金融上
○国務大臣(塩川正十郎君) 他の地域整備法、地域振興法、こういうものとの抵触は私はないと思っております。それぞれ違った趣旨と対策を持ってそれぞれの法律に基づく指定をしております。
○種田誠君 先ほど都市局長の方から、本法案の特色の一つとして、従前の地域振興法は産業の再配置が中心であったが本法は総合的な都市づくりというものを目指しているんだ、こういうような御答弁もあったかと思うんです。
そういうことから考えまして、逆に、今回地方拠点都市法という形で産業業務施設の再配置等も行いながら、これは六省庁が力を合わせて、しかもこれまでのさまざまな手法を反省して新しい手法で、財源的な支援策もどうも従前とは違った形での意気込みを持ってやろうとしているわけでありますから、むしろ今日ある新産都市法、地域振興法、過疎法、それから大都市の振興整備法、さまざまな法律があるわけでありますけれども、この辺との
そこで、この法案に対するいわばもう一つのイメージでございますけれども、従来の地域振興法といいますと、いわばトップダウン方式で、政府の方でこういうことを要件にしてこんなことをやりなさいということをざっと押しつけていくというような傾向が強かったのでございますけれども、今度のこの法案は、それとは、従来とはちょっと方向が変わりまして、まあ私から言うならばボトムアップのような格好の法案でございます。
それらを大きく分けますと、一つは、いわゆるハンディキャップ地域と申しますか、過疎だとかあるいは離島だとかそういうところを中心といたしました地域振興法と、もう一つはそれ以外の、言うならば平場と申しますか、新産業都市建設促進法でありますとか、あるいはテクノ法あるいは頭脳立地法その他各般にあるわけでございますが、特に後段に申し上げましたこれらの法律は、どちらかといいますと総合的な地域整備と申しますよりも、
○中尾国務大臣 私は、中央政治と地方政治、特に今回の産炭地域振興法の実施計画の原案というものを道県の方に移譲する、ある意味においてその権限を強化させてやるという方がもっと密接になりますし、同時にまたその内容のほども我々が査察するよりはよく知悉しているかもしれません。そういう意味においては、ある意味においてはメリットはあると思います。
○緒方政府委員 産炭地域振興法の十年延長の理由でございますけれども、昭和三十六年に法律が制定されて以来、過去三十年にわたりまして産炭地域振興施策を実施いたしまして、午前中にもお答えをいたしましたように、産炭地域を全体としてとらえますと、全般的な状況は回復基調にあるわけでありますけれども、地域的に見ますとまだ相当程度の疲弊が残存している地域があるわけでございます。
○自見政府委員 今先生からのお尋ねでございますけれども、私は、まさに地方自治体が今度の産炭地域振興法でも主役になるべきだと思うわけでございまして、御存じのように、この産炭地域振興法の基本計画あるいは実施計画の中でも、県知事は要するに町村の意見を聞かねばならないということで原案をつくっていただくわけでございまして、それを通産省に上げてくるということでございます。
ただ、今六法全体の延長そのものがいかにも当然であるかのように受けとられたという点がもしあるとするならば、これは今私どもも審議会で延長の要否を含めて御議論いただいておりますので、ここで六法ともすべて延長いたしますということまではちょっと明確なお答えができないというのはまことに残念でございますが、ただ、産炭地域振興法につきましては、これが一番早く参りますので、来年の十一月には期限が参りますから、早くこれは
それを踏まえて、産炭地域の振興という形で今御指摘のございました産炭地域振興法というのが行われておるわけでございまして、相当やってきたつもりではございますけれども、地域によってはまだまだそのような格差があることはよく承知をいたしておりまして、先ほども申し上げますように、これからも何とかその地域の住民の皆様方の生活基盤、またその地域の産業基盤がより確立をされていくように私は努力をしていかなければならない
○武藤国務大臣 先ほど来お話ございますように、産炭地域振興法につきましては、審議会で御議論いただいて、これから答申をいただくまでにまだ時間もございます。
聞いていると、過疎地域の振興対策の工業導入についてはこの農村工業導入法の適用になっている地域なんだろうけれども、余り有効に利用されていないみたいなんだけれども、その点今後御指導というのか、工業導入についての対策は過疎地域振興法でやるのか。その点についてひとつ御意見を承りたい。 それから、過疎地域については工業ばかりじゃなくてやはり自然を有効に利用する。
沖縄の振興開発につきましては、沖縄の置かれました特殊な諸事情にかんがみまして、本土に適用されております各種の地域振興法を沖縄振興開発特別措置法に総合的に取り入れまして、その振興を図ることとされておるところでございます。
なお、他の地域振興法によりまして負担割合のかさ上げを受けている地域と比較いたしましても、児童生徒急増の市町村の財政状況は悪くはない状況でございまして、ちなみに申し上げますと、例えば地域振興の指定を受けております地域としての過疎地域でございますと平均の財政力指数が夫〇・二二でございまして、例えば離島地域でございますと〇・三六、あるいは特別豪雪地帯でございますと〇・二七から〇・二八という状況でございますので
○石井一二君 仮にこの法律ができたとして、もちろん国民は法律にのっとっていろいろと事業が進められることを期待しておると思いますが、過去、例えば地域振興法等を見ても、法律はできたけれども絵にかいたもちであったという事例が幾つかございます。
産炭地域振興法の中で、例えば家具工場であるとかそれから額縁工場とかいうものをやっていまして、夕張でもやっているし、和歌山の一部でもやっていますわな、炭鉱離職者で。
ただもう一つは、これはいわゆる地域振興法ではございません。どうしてもその地域の中小企業を安定させ発展させることを通じて、ひいてはその地域の安定と振興に資するという視点からの地域中小企業対策でございます。
○阿部政府委員 各種の地域振興法によりまして、離島でございますとか過疎地域、豪雪地帯等、いろいろな地域について対策を講じてきておるわけでございます。
このたびの一括削減法案の中に、直接文部省にはかかわっておりませんけれども、箱物の補助率の削減等の関係で、地域振興法等の法律に基づくもので削減されているのがありますね。 そこで、地域振興法等という中には、例えば過疎振興であるとかあるいは豪雪地帯に対する問題とか、いろいろありますね。
ただ、産炭地域であるという特性にかんがみまして、産炭地域の振興対策としては、産炭地域振興法に言いますいわゆる十条地域として相当な振興策が講じられたわけでございまして、この点についてさらに御質問がございましたら、内容的な御説明を申し上げたいと思います。
まず、六十年から六十一年にかけて、今の失対の強制排除と、御指摘のように地対法が六十二年三月三十一日、石炭三法が六十二年三月三十一日、それから過疎法と産炭地域振興法と鉱害法が六十五、六十六、六十七と切れます。したがって、まず六十から六十一に一つの危機の山が来て、それから少しプラトーを歩んで、六十五年から過疎法、産炭法、鉱害法が切れて第二の山が来ることになるわけです。
○衆議院議員(保岡興治君) 今回の衆議院建設委員会提出の半島振興法案の第六条でございますけれども、前国会で自民党から提出された法律案の第七条のうち、財政金融上の措置の例示部分を削除して、これは新産業都市建設促進法等の他の地域振興法の例に倣いまして一般的な表現としたものでございますけれども、これは法解釈上は実質的に内容の変更を伴うものでないという理解をいたしまして、いろいろ議論もありましたが、できるだけ
次の問題に進みますけれども、今の問題と関連しますけれども、地域振興法には離島振興法、過疎地域振興法、小笠原諸島振興法、奄美群島振興開発法、沖縄振興開発法等とあります。
○国務大臣(河本嘉久蔵君) 今回の半島振興法案には半島振興に関する基本的理念のほか、地域指定、計画の策定、国の配慮規定などのいわゆる地域振興法としての枠組みが広く盛り込まれておりまして、国土庁といたしましてはこれによって半島振興の方向が明示されておるものと考えております。
なお、この点は過疎地域振興法にもかかわりますし、それを所管する国土庁の立場で、過疎地域振興という観点で今のやりとりにどういうふうな感想を持たれているか、それだけお聞きいたします。国土庁の方、おいでですか。