2001-11-08 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○国務大臣(中谷元君) 周辺事態の安全確保法については、この法律に基づく活動地域、形態などを踏まえれば、あえて自衛隊法の九十五条の適用を除外するべき特別の理由がなかったという点で適用を除外しなかったわけでございます。
○国務大臣(中谷元君) 周辺事態の安全確保法については、この法律に基づく活動地域、形態などを踏まえれば、あえて自衛隊法の九十五条の適用を除外するべき特別の理由がなかったという点で適用を除外しなかったわけでございます。
ヨーロッパの例などがよく出てきたりして、アメリカの場合どうとかドイツの場合どうとかございますが、まず用途地域、形態規制を含め都市計画制度というものは、その国の都市化の進展の状況とか土地利用の現況とか、あるいは都市政策に対する考え方の違いなどがありますから、そう簡単に諸外国との比較もできないかと思います。
たとえば、そういうものを置いて、実質的にいままでの新潟の海運局が行ってきた航海の安全とか船舶の検査とか造船の指導とかあるいは船員の職業あっせんであるとか、地域形態なり、地域の海運行政にかかわる問題等の大体のことは、この何とか部と言いやしませんか、そこでやるから支障がないと、こういう認識ですか。行管。
そうすると、山によって生きてきた、山によってその地域形態が保たれてきた、こういうところは一ぺんに大きな波をかぶることになる。それで福岡県の飯塚、直方、宮田、遠賀、田川、こういうあたりのいわゆる筑豊炭田地帯、これなんかもう相当大きな波をかぶるのじゃないかということをたいへん心配しております。
この内容は、この資料にもございますように、第一は「計画期間」、それから第二番目は「首都圏の地域形態及びその整備方針」、第三は、六ページにございますように、「首都圏の人口規模とその地域的配分」、この三つが主要な項目になっております。 「計画期間」は五十年を目標として策定をいたしております。
このような人口の想定に基づきまして、首都圏の地域形態を整備する基本上なる地域の形態を定めておるわけでございますが、首都圏——まず第一に東京、横浜などの既成の市街地、この既成市街地を定め、さらにその周辺の近郊地帯、これはグリーンベルトといわれるところでございますが、近郊地帯またその周辺の地域と、この三つに分けておるわけでございます。
○政府委員(鮎川幸雄君) 現行の計画は、御承知のように、数年前に首都圏に関する基本計画というものが定められておりまして、この基本計画は昭和五十年を目標として一応つくられているわけでございますが、その考え方の基本になっておりますところは、首都圏における人口をまず想定をいたし、その人口想定とあわせまして首都圏における地域の整備の根幹となる地域形態、その整備方針を定めてやってまいっておるわけでございまして
なお又第三号補正という、この地域別或いは地域形態別の補正計数がありますが、これをあらゆる費目について適用しております。而もこれが大都市、特に甲町村、乙町村というふうに都市形態のほうで、集落形態のほうで比率を定めておりますし、又一級地、二級地から五級地に至るまで、それぞれ計数を定めておるわけなんであります。その計数が二乗されておるわけであります。