1991-04-23 第120回国会 参議院 建設委員会 第8号
これは、総合的な都市計画を定めるに当たりまして、いろいろと施設整備等のほかに地域、地区等もその総合的な町づくりの中で定めていかなければならない、その一環として駐車場整備地区を定めることとされておりまして、それが「定められた場合においては」というふうに条文上はなっておるわけでございまして、市町村は義務づけられていないのではないかというような意味合いを含んだ御指摘かと思います。
これは、総合的な都市計画を定めるに当たりまして、いろいろと施設整備等のほかに地域、地区等もその総合的な町づくりの中で定めていかなければならない、その一環として駐車場整備地区を定めることとされておりまして、それが「定められた場合においては」というふうに条文上はなっておるわけでございまして、市町村は義務づけられていないのではないかというような意味合いを含んだ御指摘かと思います。
○政府委員(山岡一男君) 建築基準法がやはり構造、用途、設備、地域地区等に関する基本の最低基準を決めるという規定でございまして、状態規定でございますので、やはり基準法は設定当初から不適格のものといいますか、既存のものにつきましては不適格既存建築物ということで、それ自体は新しい規定の適用については適法であるべきだという思想をむしろとっておりましたので、その当時遡及の話は一切起こりませんでした。
○政府委員(稗田治君) 基準法に、このほかにもいろいろ都市計画の施設として決定する地域、地区等がございますが、全部この市町村の申し出に基づいてということに書いてあるわけでございます。従いまして、関連する都市計画の施設として決定するものでございますから、全体の体系ということから考えまして、市町村の申し出ということは、絶対要件になるわけでございます。