2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○櫻井委員 続きまして、弁理士法において、この農林水産知財業務、今副大臣からお話しいただいたとおり標榜業務に追加をする、こういう改正でございますが、弁理士との関係におきましては、ブランド、特に農林水産分野ではGI、地理的表示というものがございますが、これと商標、特に地域団体商標、非常に似通っていて、これを上手に組み合わせて使うなり使い分けるなりということが必要になってくるかと思います。
○櫻井委員 続きまして、弁理士法において、この農林水産知財業務、今副大臣からお話しいただいたとおり標榜業務に追加をする、こういう改正でございますが、弁理士との関係におきましては、ブランド、特に農林水産分野ではGI、地理的表示というものがございますが、これと商標、特に地域団体商標、非常に似通っていて、これを上手に組み合わせて使うなり使い分けるなりということが必要になってくるかと思います。
大変いいんですが、まだ九十四しかなくて、地域団体商標は六百七十九あるわけですから、非常に劣っています。お金はかからないので、ぜひともこのGIはとっていただきたい。
二〇〇五年には、さらに、商標制度の中で地域団体商標制度も導入されて、これについては、和牛も含めていろいろ登録も積み上がっているところでございます。 他方で、農林水産省の方で二〇一四年に地理的表示、GIという制度を始めておりますが、こちらの登録数は地域団体商標に比べてまだまだ少ないのが現状でございます。
現場における知財リテラシー、知財マインドの醸成に向けての啓発も必要だと思いますし、地理的表示や地域団体商標などを国が普及そして啓発することも必要です。 せっかく開発された日本の大変おいしい農産物、この知的財産が海外に流出しないような規制、これも必要だと思いますけれども、農水省の見解をお伺いいたします。
七 本法において特例措置が設けられる認定アイヌ施策推進地域計画に係る地域団体商標の取得を契機に、アイヌ文化のブランド化の確立や販路拡大などの産業振興を図るため、交付金制度の活用や国等からのノウハウの提供等により、アイヌの人々の自立を最大限支援すること。
六 本法において特例措置が設けられる認定アイヌ施策推進地域計画に係る地域団体商標の取得を契機に、アイヌ文化のブランド化の確立など産業振興を図るために、交付金制度の活用や国等からのノウハウの提供等により、アイヌの人々の自立を最大限支援すること。
六 潜在的競争力のある特徴を備えた農林水産物等について、地理的表示保護制度はもとより、地域団体商標制度等、多様な選択肢を踏まえた上で、生産及び流通の状況に適したブランド化の取組を促進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この点が地域団体商標と異なる点ということでございます。 これにつきましては、それぞれの団体につきまして生産行程の管理を行うための十分な体制を整っていることということが要件になっておりまして、それを経理面、それから体制面について農林水産省が確認をしております。
これは、類似の制度でございます地域団体商標も、出願から登録まで平均して十六か月ということでございまして、これはなぜ長いのかということでございますけれども、申請の案件によりましては品質体制が不十分であるということ、あるいは類似の名称の調査あるいは整理といったものに時間が掛かる、さらには事前の公告に三か月間要するということでございまして、このような期間が掛かっております。
また、この地域団体商標のみならず、例えば、図柄とかそういったものを組み合わせることによって、商標登録という可能性もないわけではないと思います。
続きまして、特に商標との関係におきましては、GI制度、地名とそれから商品名を組み合わせるということで、これは地域団体商標制度と非常に似通っているというふうに思うところでございます。 GI制度、地域団体商標制度、それぞれメリットとデメリットがあるというふうに思っておりますが、それぞれどのように使い分け、ないしは、両方のおいしいところをとっていくんだと思うんですが、どういうふうにお考えでしょうか。
○新井政府参考人 GI制度も地域団体商標登録制度も、いずれも特定の地域で使われている名称を知的財産として保護する制度であるという点は同一だというふうに考えております。
それから、これからの新しいブランド戦略等を考えましたときに、地域の団体商標の有効活用あるいは特許権の活用などが大事でございまして、こういった面での地域団体商標の適用範囲の拡大でございますとか特許料の減免措置などを新たに講じております。
○星野政府参考人 商標法におきましては、多くの事業者が地域団体商標を活用できますよう、事業者の方々が希望すれば原則加入できるという商工会議所等の団体に限って登録主体となるということを認めているものでございます。
○山本(有)国務大臣 今後、御指摘のように、農林水産省としましては、国家戦略、知財戦略、こうした中で、関係省庁と連携をしながら、GIや地域団体商標を活用したブランド化支援、植物新品種の権利保護の強化、海外における侵害対策の強化、こういったことを戦略的に推進しようというように決意するところでございます。 以上でございます。
地域ブランドにつきましては明確な定義がないわけでございますけれども、いずれにしましても、ブランドの産品につきましては、ブランドの名称でありますとかあるいは品質の特性が保護され、また、それをアピールの材料に使えるということが必要と思っておりまして、その例といたしましては、一つは、地理的表示に登録をされている産品、あるいは地域団体商標として登録をされている産品といったものがあろうかと思います。
地域団体商標と地理的表示の違いでございますけれども、商標制度につきましては、その名称の独占的権利を設定をいたしまして、他者に自分の商品名を使わせない、そういうことに主眼を置いておりますのに対しまして、地理的表示の制度につきましては、産品の名称と併せて、産品の特性あるいは生産方法等を知的財産として保護するものでございまして、品質に着目をしたブランド化にはより地理的表示は適しているものと考えております。
○浜田昌良君 今御答弁ございました、いわゆる地域団体商標と比べまして品質に着目したブランド化ができる、またその取締り、例えば商標の場合は自分自身が、商標権者がチェックをしないと権利を守れないのに対しまして、行政機関がちゃんとこれを守ってくれると、こういうメリットがあるわけです。これをうまく使っているのは実はヨーロッパなんですね。
そこで、少し質問の順番を変えてお聞きしたいと思うんですが、この地理的表示、今回法律は、酒類、お酒じゃなくて農産物などの地理的表示の関係なんですが、農産物、食品関係だと、地理的表示よりも地域団体商標というのが従来あったわけです。例えば、委員長の御地元の下関のふくだとか、あと神戸ビーフだとか、そういうものはこれ、農産物関係で三百三十五件、酒で十三件もあるわけです。
既に地域団体商標として山田錦を登録しているという場所もあるんですけれども、まさに、先ほども答弁がありましたように、国のお墨つき、また取り締まりも国の方でという点で非常に重要だと思います。
地理的表示につきましては、名称とともに品質の基準や品質を確保するための生産方法の基準を登録することによりまして国がその品質を担保すること、また、地理的表示の不正使用があった場合には国がこれを取り締まることといった点で地域団体商標と異なるものでございまして、国が主体的に関与し、ブランド価値を守ることによって生産者の利益を確保することを目指しているものでございます。
地理的表示は、地域と結びついた特色ある農林水産物の名称であり、この名称を知的財産として保護する制度であると認識しておりますけれども、地域団体商標など商標権と異なって、具体的にどのような違い、メリットがあるのか、その意義と目的をお伺いいたしたいと思います。
つまり、これだけの多くの地域資源がそれぞれに、各地域にありながら、平成十九年から施行した地域資源活用促進法による国の上記の支援を受けておらず、上記の支援というのは、例えばこの事業に認定をされれば、認定事業者が認定事業に必要な資金を信用保険法の普通保険上限二億円、無担保保険上限八千万円の別枠を設けることができるとか、地域団体商標の商標登録について出願手数料、登録料を半減するとか、中小企業高度化資金の特例
その際、地域ブランドを守っていくためにも、土台となります地域団体商標を組合等が取得しやすくすることも重要な課題だろうと思います。 この度の改正は、こうした課題一つ一つに対応するものであり、複数の中小企業者の共同した取組への支援の強化を図るなど、その内容を私どもは高く評価いたしてございます。 次に、中小企業基盤整備機構法の改正でございます。
○参考人(近藤聖司君) この地域資源活用法の中で、特に地域団体商標の特例というのがございます。これ、今治タオルも実はこれを取得しております。 もしこれがなかったら、なかなか今我々が打ち出している事業の多くは成り立っていかないということですね。
委員会におきましては、地理的表示保護制度導入の意義と効果、地域団体商標制度との相違点、国内外における不正使用防止対策、制度の普及と実施体制の整備を進める必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
○徳永エリ君 地域名と商品名から成る商標がより早い段階で商標登録を受けられるようにし、地域のブランドの育成に資するために、平成十八年四月一日に地域団体商標制度が施行され、既に地域商標という形で登録している団体も各地で現在五百件以上、そのうち農林水産物・食品が三百件近くを占めているわけです。 この地域団体商標制度と本制度との違い、また商標との整理をどうしていくのか、御説明いただきたいと思います。
○紙智子君 それでは、この法案の前に既に地域団体商標、これが二〇〇六年から導入されているわけですけれども、経済産業省の特許庁長官においでいただいていますが、この地域団体商標について、この制度の導入の目的について御説明をお願いいたします。
○儀間光男君 平成十八年に導入された地域団体商標の登録によって、農林水産物あるいは食品は約三百件ほどあると伺っておりますが、それだけに、今お答えいただいたように、地域にしっかりと説明していかないというと、大混乱を来すということにもなりかねません。 例えば、また沖縄県言いますけれども、沖縄黒糖などという地域団体商標を取得している産品があります。
○小里大臣政務官 従来、地域団体商標制度が存在しながら、なぜ今回の制度かというのがまずお尋ねの核心であろうと思います。 確かに、従来、地域団体商標制度が存在してまいりました。しかしながら、我が国の地域団体商標制度では、商標登録の際に、産品の品質基準の登録、品質の確認までは求められておりません。一定の品質基準を満たすものとはなっていないわけであります。
○村上(政)委員 次に、地域団体商標制度との関係についてお尋ねいたします。 地域の生産者全体が本法案で導入される地理的表示保護制度を活用して利益を得るには、地域においてブランド振興の戦略をしっかり描いてマーケティングに取り組むことが前提となると考えます。
繰り返しになりますけれども、本制度は、地域団体商標制度と比較しまして、地域の特性と結びついた、一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、また、表示の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、それから、不正表示への対応を国が行う、こういった点が地域団体商標と大きく異なっているということでございます。
まず、平成十七年の商標法一部改正により、事業協同組合や農業協同組合が地域ブランドの商品について商標を取得することのできる地域団体商標制度が導入され、既に五百件以上が登録をされております。 しかし、申請資料の作成が難しく、商品の品質の維持が必ずしも十分に担保されているとは言えないなど、まだまだ課題があるとの指摘が見受けられます。
本法案による地理的表示保護制度と地域団体商標との違い、また、関連制度との再整理についてのお尋ねがありました。 本法案による制度は、地域団体商標制度と比較して、地域の特性と結びついた一定の品質基準を満たした産品だけが表示を使用できること、表示の使用が特定の団体及びその構成員に限定されないこと、不正表示への対応を国が行うことといった点が大きく異なっております。
その主な内容は、 第一に、特許法について、手続面での救済措置の拡充を図るとともに、特許異議の申し立て制度を創設すること、 第二に、意匠法について、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備すること、 第三に、商標法について、新たに色彩や音を保護対象とするとともに、地域団体商標の登録主体に、商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人等