2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
例えば、田村大臣の御地元の三重であれば、津からでも愛知、名古屋まで通われる方はざらにいますし、名張の方だったら大阪に出られるということで、要は、そういうことを考えたときに、県単位で開いているんですけれども、県境を越えた情報というのがなかなかその地域協議会の中では見えてこないというような意見がありました。 そのことについてはどのような認識をされておるでしょうか。
例えば、田村大臣の御地元の三重であれば、津からでも愛知、名古屋まで通われる方はざらにいますし、名張の方だったら大阪に出られるということで、要は、そういうことを考えたときに、県単位で開いているんですけれども、県境を越えた情報というのがなかなかその地域協議会の中では見えてこないというような意見がありました。 そのことについてはどのような認識をされておるでしょうか。
○田村まみ君 もし田村大臣、何か三重の状況で、その地域協議会がその県外に広がっているという状況を把握されていたから手を挙げられそうになったわけではなくて、三重を出したので反応いただいたということで、はい、ありがとうございます。
それから、個別サポート加算のⅡの方でございますが、虐待等の要保護、要支援児童は、家庭との関わり合いや、それから心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携といったことが必要となることを考慮いたしまして、児童相談所や子育て支援センター等の公的機関や要保護児童対策地域協議会等と連携するなどの要件を満たし、要保護、要支援児童に支援を行った場合に、こちらの方は一日当たり百二十五単位を加算するものでございます
地域協議会を立ち上げ、警察、市町村、専門家、猟友会、その他関係者が集まって熊対策の体制と力の配分を協議し、普及啓発、防除も含めて枠組みづくりをする必要があるんだという声がいろんなところから上がっております。 環境省のこの十四年ぶりのマニュアル改定、これも生かしながらこういった取組を進めていくためには、専門家の育成や確保に向けての予算、その他様々な体制づくりに係る予算がなければなかなか進みません。
地域協議会の前段階に、実は、各地域ではその準備段階として作業部会というのが開かれているんですけれども、この作業部会は誰の判断でどのようなタイミングで開催されるのか。
十七 障害者差別解消支援地域協議会について、未設置市町村も少なくないことを踏まえ、地方公共団体に対して十分な支援を行うこと。 十八 法令等において用いられている「障害者」のうかんむりの「害」の字を他の漢字とし、又はひらがなの「がい」とするかどうかの検討に資するため、障害当事者の意向や世論の動向を把握すること。 右決議する。 以上でございます。
次に、この障害者差別解消支援地域協議会についてお尋ねをしますが、この障害者差別解消法の第十七条には、地方公共団体の区域において障害を理由とする差別に関する相談及び該当相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うために、この障害者差別解消支援地域協議会を組織することができるとしております。
○国務大臣(坂本哲志君) 障害者差別解消法におきましては、地域の実情に応じた差別の解消のための取組を主体的に行うネットワークとして、地域における様々な関係機関から構成をされます障害者差別解消支援地域協議会を組織することができる旨、第十七条に規定しているところであります。この協議会を通じまして、地域全体として障害を理由とする差別の解消に向けた取組が行われることが期待をされております。
実際には、消費者がトラブルになったら今相談受ける体制ですが、その前に未然に防ぐというためには、やっぱり今消費者庁で行っている消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークですね、これがもっと地域の高齢者を見守る体制と連結させることによって、今、政府が掲げている孤独・孤立対策と併せていくのがいいのではないかと考えます。
本事業において採択されております地域協議会がこの事業の申請時に申告をした新規の作付け転換面積は合計で約二・一万ヘクタールとなってございます。六・七万ヘクタールの作付け転換に向けまして、水田活用の直接支払交付金も活用をして、主食用米からの作付け転換をしっかり支援をしていく考えでございます。
二、地域主体の利用拠点整備改善計画の策定及び同計画に基づく事業の実施について、住民・環境保護団体・有識者等多様な関係者の連携の下での地域協議会における円滑な合意形成をはじめ、地域の状況に応じた利用拠点の魅力向上に向けた取組に必要な支援を行うこと。
ですので、既に要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協ですね、要対協であったり、あるいは生活困窮者自立支援制度における支援会議等ではこの個人情報は適用除外ということで、例外的に、決まった枠組みの中であれば関係者が情報を共有して問題ないという、そういう制度がありますので、是非この制度を倣う形で、この自殺念慮者、自殺未遂者、とりわけこの未成年のリスクのある子たちの情報を関係者が速やかに共有できるような、
この点が、右側のさらに紫のサークル、ネットワーク図がございますが、要保護児童対策地域協議会、皆さんよくお聞きになっていると思いますが、この要対協と言われる地域の様々なネットワーク資源、これを活用して、在宅支援、それのソーシャルワークを担う司令塔になっていくんだと、それで、その司令塔が子供の命を守るという形の制度設計になっております。
ただ、一点、私のまた虐待云々の話の中では、要保護児童対策地域協議会、要対協の中での情報の取扱いとかといった場合に、自治体によってばらばらで、情報が取れるところと取れないものがある、個人情報だからというようなところのかなりの壁があるところで、実際、ネットワークで共有されないというのもあったりします。
その設置を促していくということと同時に、その地域協議会の構成メンバーに障害当事者が加わっていない事例があるということであります。この障害当事者がメンバーに入っていない事例がどのぐらいあるのか、こういった地域協議会のメンバーに障害者が入っていない事例について、加わっていただく、こういう必要があるのではないか、その点について御説明ください。
○三上政府参考人 内閣府が行った調査によりますと、平成三十一年四月一日時点で、全国の地域協議会のうち障害当事者が構成員になっていないものは約三割ということでございます。
それと、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、障害者差別解消支援地域協議会の設置を位置づけております。地域協議会によって、事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築をされ、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となるとしております。
これについて改めてお伺いするんですが、大間原発に関する地域協議会をいつ設置するのかとか、構成員はどうするのか、関係道府県はどこか、関係市町村などは、こういったものはどのような経過で決められるのか、現時点での見通しがあればお伺いしたいと思います。
まず最初に、現場をどこまで知っているかということなんですけれども、私は、その要保護児童対策地域協議会の現場をたくさん知っているかというと、そんなことはありません。ただ、国の調査をしましたときのこの第一部が要対協への質問というふうになっていまして、そこに自由記述なども多く挙げられています。
「要保護児童対策地域協議会におけるヤングケアラーへの対応について」を発出し、市町村等に対して、ヤングケアラーの概念や実態について周知するとともに、要保護児童対策地域協議会と高齢者福祉、障害者福祉部局等の関係部署が連携を図りながら適切に対応するよう求めているところとされています。
本県では十二地域協議会が取り組むことになっていますが、そして非主食用米などの低コスト生産を今推進しているところですけれども、これもちょっと矛盾が出てきたというか、加工用米についてはこのコロナ禍で日本酒及び酒米の消費減少で需給が緩んでしまっていて、これに加えて、このリノベーション事業で加工用米が増産された場合には更なる需給緩和ということになってしまう。
こうした事例を経験しておりますので、今ほどの御答弁を伺いながら思いましたのは、消費者安全確保地域協議会のモデルの中に、見守りは薬局や薬剤師も力になれるのではないかなというふうに考えました。ネットワーク構成員に地域の薬局も協力できないか、都道府県や地域の薬剤師会、さらにスポーツファーマシストたちにも声を掛けていただきたいということを提案をさせていただき、次の質問に入らせていただきます。
加えて、地域での見守りとして、消費者安全確保地域協議会、これ見守りネットワークでございますが、というものがあるとのことですが、この協議会の目的と概要についても併せて教えてください。
また、地域の見守り活動の推進のため、消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置を促進してございまして、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体の支援のほか、地方公共団体の首長等への直接的な働きかけで協議会設置をお願いしたり、あるいは高齢者のケアにノウハウを持ってございます地方公共団体の福祉部局との連携の促進や、協議会設置をした自治体の設置に向けた動き、それから取組の内容などの優良事例の紹介
二 地域主体の利用拠点整備改善計画の策定及び同計画に基づく事業の実施について、住民・環境保護団体・有識者等多様な関係者の連携の下での地域協議会における円滑な合意形成をはじめ、地域の状況に応じた利用拠点の魅力向上に向けた取組に必要な支援を行うこと。 三 国立・国定公園における管理運営について、その担い手となる自然保護官等の必要な人材の確保等を通じて、その管理運営体制の一層の充実強化を図ること。
このとき、当時の中川大臣の答弁なんですけれども、「計画段階においてこの地域協議会に参画していない自然保護団体の方の意見を十分に聴取しなかったというのが事実だと思います。」このように述べておられるわけですね。 そうしたら、この満喫プロジェクト、地域協議会に自然保護団体は入っていくのかということなんです。
○逢坂委員 今御答弁いただいた方、佐藤さんですか、地域協議会でそこまで本当に話し合っていますか。 私は、この計画をよく見させていただきました。確かに複数経路は指定しております。
そういった避難経路、そういったものにつきましても、地域協議会では、効率的に、円滑に避難ができるように避難経路を複数用意する、あるいは、一つの自治体が避難する場合も、一つの経路だけではなくて代替の、そこが使えない場合に、じゃ、ほかの経路が使えないかということの代替の経路、そういったものも用意するということで、それらが、今委員おっしゃったように、重ならないように、ふくそうしないように調整するというのも地域協議会
地域協議会は、確かに、最終的な、ある意味確認という場所でございますけれども、私ども、地域協議会に至るまでに、その下に、地域協議会の下に作業部会というものを設けておりまして、これはホームページとかでその議事要旨などもまた公開しておりますけれども、そうした場で、実際にそこの作業部会で、実務レベルの方でお集まりいただいて、それこそ複数の自治体、関係する自治体全てですね、あるいは関係省庁も参画していただいて
この防災計画策定に当たっては、内閣府の原子力防災等が協力をして計画を策定して、ことになり、その実効性については地域協議会というところで確認をしているというふうに理解をしています。
そんな中で、令和三年度の予算案で、地方モデル事業の例として、民間団体と連携した高齢者の見守り手法の開発、高齢者、障害者の見守り手法の開発についてが盛り込まれていますし、経年、消費者安全確保地域協議会を通じて見守りの体制をつくっていくというようなことは進められたというふうに思います。 これで、今、生活、ああ、済みません、消費生活協力団体のところに例が幾つか挙がっています。
また、個々の事案についての現場レベルでの対応に関して申し上げれば、先ほどお話がありました市町村に設置されている要保護児童対策地域協議会に、市町村、児相のほか、学校、教育委員会、警察など子供と関わる多様な機関が参画し、支援が必要な児童等の情報共有を図り、適切な保護支援にもつなげているところであります。