2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
地域医療連携推進法人制度の活用等を通じて、病院の連携強化や大規模化を強力に推進すべき。」とあります。 今後の医療需要の変化、冒頭に書いているんですが、医療需要の変化というのはどういうことを指されるのか、また、医療機関の機能として、どのような課題認識の下、地域医療連携推進法人を活用して連携強化あるいは大規模化に取り組むのか、伺いたいと思います。
地域医療連携推進法人制度の活用等を通じて、病院の連携強化や大規模化を強力に推進すべき。」とあります。 今後の医療需要の変化、冒頭に書いているんですが、医療需要の変化というのはどういうことを指されるのか、また、医療機関の機能として、どのような課題認識の下、地域医療連携推進法人を活用して連携強化あるいは大規模化に取り組むのか、伺いたいと思います。
そういう中で、これは比較的新しい制度でございますが、地域医療連携推進法人制度、これは、地域医療構想を進め、地域における医療を効率的に提供できるような一つの方策として制度化されたものでございますが、これを活用することによりまして、機能分担や業務連携というものを推進することが可能となるというふうに考えております。
地域医療連携推進法人制度、これは、平成二十九年四月より施行されております。これは、地域医療構想を達成するための一つの選択肢と位置づけておりまして、地域における医療機関同士が協調する、あるいは、診療科、病床の再編、医療従事者の人材派遣あるいは共同研修などを行うことによりまして、医療機関相互間の機能分担あるいは業務連携を推進するということが目的でございます。
先日も櫻井先生御議論いただきました地域医療連携推進法人制度、これも私どもしっかり議論をして、法案として通したものでございます。しかし、残念ながら、平成二十九年度四件、平成三十年度二件の応募しかございません。予想以上に少ないというふうに思っておりますし、我々が法案を議論をする際に、手を挙げるんじゃないかということで好事例として様々御紹介いただいた、そこの地域は手を挙げておりません。
御指摘をいただきました地域医療連携推進法人制度、今御指摘がありましたとおり、昨年度に四法人、今年度に二法人、合わせて六法人が設立されている段階にあります。昨年四月施行でありますので、一年少々が経過をした時点でございます。
平成二十七年に地域医療連携推進法人制度が創設をされましたけれども、制度が発足した去年の四月以降、実際の設立事例が四件にとどまっていると伺っております。これをまた、どのように制度活用を図っていくのかについて、お伺いをしたいと思います。
地域医療連携推進法人制度でございますけれども、この制度につきましては、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として、地域における医療機関同士が協調し、診療科の再編、医師などの共同研修等を実施することを目的として、昨年四月より施行されております。
ただいま御指摘がありました、地域を面として捉えて、その協力関係を築いていくということで申し上げますと、地域医療連携推進法人制度が導入されておりますけれども、この地域医療連携推進法人制度におきましては、地域において医療、介護を提供する非営利法人が複数参加をして設立をする仕組みでございますので、例えば、この法人間で人事交流を行い、医療従事者、介護従事者が不足する施設に人材を配置することも、この仕組みを使
○政府参考人(神田裕二君) 地域医療連携推進法人制度についてのお尋ねでございますけれども、これまで私どもの方に御相談があった件数は四十件前後ということでございます。このうち、先ほど先生御指摘のあった来年の四月二日の施行に向けまして具体的に検討が進んでいるものが十件程度という状況でございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 地域医療連携推進法人の制度をつくる際に様々な議論がありましたし、いろいろなことを考えていらっしゃる方々に直接お話を聞いて法律を作らせていただいて、お認めをいただいたと、こういうことでございまして、御指摘のとおり、地域医療連携推進法人制度は、地域医療構想を達成するための一つの選択肢ということでございまして、御指摘のような医療資源の乏しい地域において医療機関間の適切な役割分担を
委員会におきましては、地域医療連携推進法人制度創設の目的と必要性、地域医療連携推進法人の業務の在り方と内部統制の重要性、地域医療連携推進法人制度の導入に伴う地域医療への影響等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そういった課題を解決するための一つの選択肢として、この地域医療連携推進法人制度を提案させていただいているわけでございます。
地域医療構想を実現するための選択肢としての地域医療連携推進法人制度の創設、それから医療法人の透明性、ガバナンスの向上といった観点からの医療法人についての会計基準、外部監査等の導入といったところがポイントかというふうに考えております。
○政府参考人(二川一男君) 今回の地域医療連携推進法人制度の検討のきっかけとなりましたのは、平成二十五年八月の社会保障制度改革国民会議の報告書、これをきっかけとして検討を行い始めたものでございますので、規制改革との関係におきまして検討をしたものではないというふうに承知をしております。
次にお尋ねしたいのは、これも今までの先生方がちょっとお尋ねしておりましたが、非営利性についてですが、地域医療連携推進法人制度の創設に当たって、医療における非営利性の確保は重要なものだと考えております。 そこで、この法人制度における非営利性を確保するためにどのような措置が講じられているのか、もう一度改めてお伺いしたいと思います。
地域医療連携推進法人制度、これは、先ほど御説明申し上げましたように、さまざまなメリットがございます。地域の医療機関、患者の置かれている状況などを踏まえながら、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として効果的に活用していただきたいと考えております。
地域医療連携推進法人制度におきましては、切れ目のない医療を継続して提供するための統一的な方針のもと、人、物、お金の一体的運営により、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供することができると考えております。
今回の地域医療連携推進法人制度におきまして、地域の医療機関を開設する複数の法人が医療機能の分担、そして業務の連携を推進するものでございますので、ここに参加をする法人は非営利性を堅持することが求められているものであって、営利法人は参加できない方向で今検討をしているということでございます。