1992-05-13 第123回国会 衆議院 建設委員会 第9号
○立石政府委員 現在の地区計画制度は、それぞれの地域の特性の中で用途地域制等ではできない計画的なきめ細かな建築規制を行って、そしてその地域を特色のある地域に形成していこうという制度でございます。
○立石政府委員 現在の地区計画制度は、それぞれの地域の特性の中で用途地域制等ではできない計画的なきめ細かな建築規制を行って、そしてその地域を特色のある地域に形成していこうという制度でございます。
○政府委員(升本達夫君) 御承知のとおり、現在の都市計画は、街路、公園等の都市のいわば根幹的な都市施設についての配置等を決める都市計画、それから一般の権利者の方々が土地を利用される場合の土地利用の規制の基準となります用途地域制等の地域地区制、大きくその二つの点で都市計画が組み立てられているというふうに理解をしております。
それから二番目といたしまして、用途地域制等の地域地区制によりまして制限を一般的になしているわけでございますけれども、これは地区ごとにさらに小さな単位で見てみますと、いろいろな居住者の御要請があるかと思いますが、この御要請に対して、各人の御要請を調整できるほどに詳細な規制というところまでには至っておらないというような状況がございます。
そこで具体の制度といたしましては、この地区計画を定めます場合には、都市全体を踏まえた幹線的な街路、公園等の都市計画施設あるいは全体を対象とした用途地域制等の地域地区制、そういったいわば根幹的な都市計画の存在を前提といたしまして、その中で個々の小さな地区についてさらに細かい誘導、規制のプランをつくっていこうということでございますので、この前段としての、前提として与えられた都市計画は、いわば所与の条件として
○政府委員(竹内藤男君) これは場所の特性によって違うと思いますけれども、たとえば駅前で、駅前広場をつくるために再開発をやるというような場合と、住宅地で再開発をやるというような場合と、違ってくると思いますけれども、それぞれの土地につきまして都市計画で地域制等をきめます場合には、大体ここら辺には商業用の建物容積はどのくらい、あるいは住宅用の容積はどれくらい、工場用の容積がどれくらいというのを、かなりマクロ
建築基準法には、地域制等によりまして、ある種の建築物を建てることを一応禁止するけれども、特定行政庁がこれを許可した場合には、建ててもさしつかえないという規定が相当多数にございます。また各条文にわたりましても、解釈のわかれる点が多々あるのでございます。こういつた特定行政庁の裁量あるいは解釈といつたような点につきまして、扱う行政庁の数が多くなるに従つて意見が区々となります。