2009-03-16 第171回国会 参議院 予算委員会 第14号
それだけにとどまらないで、地域住宅交付金制度というのがありますけれども、離職者に対して地方自治体が家賃助成をするというような場合に、その地方自治体に対してこの交付金制度を活用してもらうということ、今厚生大臣がお話ありました助成金と併せて、こういう公的な住宅もできるだけ活用してもらうようにしてまいりたい。まだまだ工夫の余地があるのかもしれません。それはやらせていただこうと思っています。
それだけにとどまらないで、地域住宅交付金制度というのがありますけれども、離職者に対して地方自治体が家賃助成をするというような場合に、その地方自治体に対してこの交付金制度を活用してもらうということ、今厚生大臣がお話ありました助成金と併せて、こういう公的な住宅もできるだけ活用してもらうようにしてまいりたい。まだまだ工夫の余地があるのかもしれません。それはやらせていただこうと思っています。
地域住宅交付金制度でございますけれども、平成十七年から、いわゆる住宅あるいは住環境に関連をして、地方公共団体が独自の発想あるいは提案によって事業が推進できるよう、一括して交付をするという事業でございます。
○広田一君 二問目の方も先に答えていただいてしまったわけでございますけれども、特に地域住宅交付金制度につきましても、これも基幹事業を実施しない場合は提案事業として交付の対象にならないというような、使い勝手が悪いというふうな話もございますし、提案事業だと基幹事業費の二割までしかないわけでございまして、基幹事業が少なくなればなるほど耐震改修の規模も決まってしまうというふうなことでありますから、是非ともこの
このため、平成二十年度の予算におきましても、公営住宅の整備、エレベーターの設置、耐震改修を始めとする地域における住宅政策の推進を支援する地域住宅交付金制度につきまして、対前年度比で三%増の千九百三十億円の予算額を計上しているところでございます。
普及に向けての取り組みでございますが、国土交通省におきましては、これまで、省エネ法に基づきまして、床面積二千平米以上の住宅・建築物の新築、増改築につきまして、省エネ措置の届け出を義務づけする、あるいは、政策融資を活用いたしまして誘導する、それから、省エネ性能をわかりやすく表示するということで、住宅性能表示制度を普及促進する、また、地域住宅交付金制度の活用によりまして、地方公共団体における主体的な取り
なお、住宅局のもので地域住宅交付金制度というのがございます。
例えば地域住宅交付金制度。これは、地方公共団体がみずから目標を設定した計画を作成し公表して、計画期間終了時に目標等をもとにした事後評価を自分でやって公表するということですね。きちっと公表していく、こういうふうになったよと。まちづくり交付金。
なぜそのようなことを申し上げるかといいますと、昨年の十二月の六日の日に構造計算書偽装問題に関する関係閣僚による会合が持たれまして、そこで決定されましたのが、構造計算書偽装問題への当面の対応における耐震強度偽装分譲マンションの居住者に対する地域住宅交付金制度を活用した相談、移転、除去、建て替えまでの総合的な支援策が決められたんですね。
また、住宅応急修理制度や地域住宅交付金制度など、この間大いに活用すべきだと訴えてきたこと、中越地震などで生かされてきた制度が盛り込まれてまいりました。これをどう生かすかということであります。 長野県では県職員が一丸となった相談窓口も開設されております。
国土交通省におきましては、地域における様々な課題に対応する住宅政策を総合的かつ計画的に推進するために、従来から補助対象としておりました公営住宅の建設とか面的な居住環境整備などの基幹的な事業と地方公共団体の創意工夫に基づく提案事業を一体的に支援する地域住宅交付金制度を昨年度創設したところでございます。ちなみに、平成十七年度は予算が五百八十億円、平成十八年度は千五百二十億円に増額しております。
また、平成十七年度からは、地域住宅交付金制度を創設しておりますので、地方公共団体が提案事業として自発的に行われます地域住宅計画に基づく事業、耐震改修の事業を含みますけれども、その補助事業に対しても助成を行っております。
私どもとしましては、地域における住宅政策を総合的に推進するための助成制度でございますところの地域住宅交付金制度、これは平成十七年度から創設されております。こういったものを活用しまして、地方公共団体が独自の取組をする中で、太陽光発電設備の設置等についてこの交付金制度を使って支援をしているところでございます。
既存の地域住宅交付金制度等を活用しました支援スキームでございます。相談、移転から取壊し、建て替えに至るまでの総合的な支援策をワンパッケージで提示をいたしまして、今委員のおっしゃっていただきました補正予算でも認めていただきました。
それと、今回の支援スキームというのは、これはあくまで既存の制度、地域住宅交付金制度を中心といたして、既存の制度というものを活用して、そして実際補正予算に予算額を計上して、補正予算について国会の方で御論議をいただいて、通していただいて実際執行をしているわけでございまして、まさか立法権を侵しているとか、そういうことでは全くないということもぜひ御理解をお願いしたいと思うわけでございます。
地域住宅交付金制度が平成十七年度から始まっておりますけれども、この基本法案が成立した後は、国交省の中心的な役割というのは、地域住宅交付金による財政支援というものが中心になっていくのか、この点に関しても明確にお答えいただきたいと思います。簡潔にお願いいたします。
ただ、そういう論議の中で、先ほど来住宅局長が述べたように、できるだけ支障がないようにしようということで地方交付税措置、さらには、今後のものについては地域住宅交付金制度で、問題がないように、従来の措置に支障が生じないように、住宅のセーフティーネットというのはやはり国の責任ですから、しっかり地方と連携をとってやっていこうということで、あのような、今述べたような措置をとらせていただいたところでございます。
さらには、公営住宅につきましても、地域住宅交付金制度というのを創設させていただきました。
既存の地域住宅交付金制度等、この既存の制度を精一杯活用することによって対応するということで今やらせていただいているところでございまして、特別立法を行う必要はないというふうに私は考えております。
一方、今年度、この事業を含めた住宅関連事業全般を対象に地域住宅交付金制度、これを創設しまして、公共団体の裁量度を格段に高めることによって、地域の住宅政策の推進を自主性と地域の創意工夫を生かしながら進めていくというようなことを決めたわけでございます。
今年度、地域における様々な課題に対応する住宅政策を総合的に進めるための地域住宅交付金制度を創設したところでございます。住宅の克雪化に対する支援につきましてもこの地域住宅交付金制度を活用することが可能でございますので、今後、この制度を活用しまして、公共団体と連携しまして克雪住宅の整備について積極的に取り組んでまいりたいと、こう考えております。
ここも少し後で私なりの考えを述べたいと思いますけれども、まあ技術的な面は除いて、そういった条件を満たせば既存の制度を活用して、地域住宅交付金制度を活用させていただいて分譲マンションの居住者の皆さんに対する支援スキームを総合的につくらせていただいたとおっしゃっているわけですね。
これも、ホテルの事業主さんが、あるいは賃貸のマンションの方が、まあ、きちっと責任を果たそうとする事業主さんばかりだから、とりあえずは今のところはいいですが、これも、例えばホテルの事業主さんがとんでもない人で、今回の一件で、はっきり言って、どこかへ逃げちゃった、そのままにしていっちゃったというと、今回の地域住宅交付金制度のスキームかどうかは別として、これは地方公共団体の判断でまた除却しなきゃいけないということになりませんか
○伴野委員 それは、ですから、地域住宅交付金制度を使うからですよね。地方公共団体がほかの費目で払うことは可能になりませんか。
そして、私ども行政の判断として、これは特定地方行政庁も含めた行政の判断として、具体的にこの地域住宅交付金制度で支援をしていく対象としては、先ほど来申し上げておりますように、危険な分譲マンションにお住まいの居住者の方々というふうに位置づけを、これは国で勝手に決めたわけではありません、地方公共団体の皆さんと連携をとってそのように決めさせていただいているわけでございます。
○北側国務大臣 地域住宅交付金制度、これは今委員のおっしゃったように国でつくった制度でございますが、地方団体の意向、意思がある場合にそうした計画をつくって、そして地域住宅交付金制度を活用できるという制度でございます。
この当時は地域住宅交付金制度というのは当然ないわけでございます。 今回は、新たにその後つくられた地域住宅交付金制度というものを活用させていただいて、この緊急事態に対処するための支援対策を取りまとめさせていただいたわけでございます。