2019-06-05 第198回国会 参議院 本会議 第23号
世界で二院制を採用している国の制度を見てみると、アメリカに代表されるように、下院は人口割り、上院は地域代表制になっています。参議院の独自性を考えれば、一票の較差の視点からのみ定数を考えることに問題があると私は感じております。 私は、山形県選出の議員ですが、このまま人口だけを勘案して定数を定めるのであれば、地方の声はどんどんと小さくなってしまいます。
世界で二院制を採用している国の制度を見てみると、アメリカに代表されるように、下院は人口割り、上院は地域代表制になっています。参議院の独自性を考えれば、一票の較差の視点からのみ定数を考えることに問題があると私は感じております。 私は、山形県選出の議員ですが、このまま人口だけを勘案して定数を定めるのであれば、地方の声はどんどんと小さくなってしまいます。
地方の多様な意見を国政にしっかり反映させるため、参議院の合区の解消について、地域代表制の明文化、また都道府県代表制の法制化といったことについても、当然議論をし、一定の結論を出すべきだというふうに考えるものでございます。 以上でございます。
次に、一票の格差と地域代表制的性格について。 一票の価値という基本原則の例外として、地域代表たる性格など人口比以外の要素を取り入れることについては、検討する価値があることだと私も思います。しかし、その検討の際に忘れてはならない視点を申し上げたいと思います。 選挙権の平等における最高裁判例は、十四条、十五条という人権規定とともに、四十三条、四十四条という統治規定にも言及しています。
○参考人(竹中治堅君) 私は、地域代表制にしなくてはならないとは考えてはおりません。ただ、ブロック別大選挙区制にした場合に、というか、私は、要はとにかく無所属の人が当選できるような選挙制度にするということが重要だと考えております。
それに対して、参議院は多様な民意の反映が求められる院だと考えるため、地域代表制、この参議院を地域代表の院にしようという提案には、若干私、懸念を抱いています。これは、先ほど大山先生がおっしゃった案のAもこれに当たるものなのかなというふうに思います。 竹中先生も七ページでは都道府県代表制を挙げていらっしゃいますが、参議院を地域代表制の院とする構想について御意見を賜ればと思います。
しかし、直接選挙になってからは、地域代表制、地域代表かというと、今回の大統領選挙の予備選挙ですとかそのレースを見ていますと、上院議員の方が結構多いんですけれども、自分の州を代表しているような物言いはしませんよね。 ですから、地域代表原則というふうなのは原則として申し上げているので、例えば、アメリカの場合は州を選挙区とするということで地域代表というのを維持していることになります。
地域代表制と申し上げた場合に、これは地域に密着をするわけですから、地域をベースとするわけですから、現実の問題や何かにより近いことになります。例えば、政府にはナショナル、リージョナル、ローカルと三段階あるとすると、現場に近い方がそのいろいろなニーズの把握ができるわけですよね。
○参考人(岩崎美紀子君) まず、全国比例をどうするかということと地域代表制との関係ですけれども、私は、参議院が最初に発足するときに二つの選挙で構成することが衆議院との違いであるというふうに申し上げました。 そうなのですが、衆議院の方も一九九四年の政治改革から二本立ての選挙になっておりますので、参議院の二本立ての特徴というのはもうなくなっていることになります。
○塩川委員 地域代表制のお話をされましたが、この間の最高裁判決でも、地域代表制については直接の憲法上の要請はないということも指摘しているところであります。 地域代表の重要性のことをおっしゃるわけですが、この定数二、改選定数一の選挙区では、比較第一党の候補者しか議員に選出をされない。
しかしながら、最高裁の判例が示しておりますように、現行憲法の下では違憲あるいは違憲状態という判示がなされる以上、例えば地域代表制を取る、あるいは人口以外の要因も、例えば面積であるとか人口密度であるとか、そういったものを少なからず加味した選挙制度を取る、そういうことになると憲法を変えなければ実現をすることはできないということでございます。
ただ一方で、それぞれの市の都道府県議会議員選挙の大原則といいますか、地域代表制というような意味合いも当然あるわけでございますから、今後、その点も含めたより慎重な議論、検討というのは必要だろうというふうに思っています。 以上です。
先ほど来出てます定数、一票の格差の是正の中で、参議院においても言わば地域代表制的な要素を入れるべきだと、場合によっては憲法条項を変えてでもという議論があるんですが、そうした場合に、こういう参議院の持つ、この二院制における存在意義が薄れていくというようなことにお考えなのか、その辺ちょっとお考えをお聞かせいただきたいと思います。
例えば、第一院たる衆議院について全国民代表や直接選挙の原則を維持することは当然の前提とした上で、第二院たる参議院の選挙制度については、地域代表制や職能代表制、さらには推薦制の導入なども検討すべきとする見解です。 これに対して、Bの欄の御主張は、あくまでも現行憲法の枠内で両院の選挙制度に違いを持たせ、異なる代表機能を発揮させることを目指すべきであるとする見解です。
例えば、第一院たる衆議院について全国民代表や直接選挙の原則を維持するのは、これは当然の前提とした上で、第二院たる参議院の選挙制度については、地域代表制や職能代表制、さらには間接選挙制や推薦制などの導入も検討すべきとする御見解です。 これに対して、Bの欄の御主張は、あくまでも現行憲法の枠内で両院の選挙制度に違いを持たせ、異なる代表機能を発揮させることを目指すべきであるとする御見解です。
しかし、現在のところ、国連は拒否権を持つ五大国の力関係で動く現実であり、今の国連に地域代表制や経済力に見合った発言力を認めさせて日本の常任理事国入りを目指すのは楽観的に過ぎるのではないでしょうか。あくまでも常任理事国入りを目指すのか、そうでなければどういう形で国連を活用するのか、どのように国連に貢献をするのか、総理、外務大臣の認識をお聞かせください。 北朝鮮の核実験はゆゆしき事態であります。
そうした中で、今、我が民主党も自民党さんも、憲法提言あるいは憲法草案の中では二院制を堅持していくということについては両政党ともしっかりうたっているわけでございますので、私も参議院はもう少し地域代表制という役割をふやしてもいいのかという考え方も持っておりますけれども、しっかりと議論をしていただいて、しかも、先ほど話がありましたけれども、第三者機関に決めてもらわずに、やはり、地方の皆さんにも自己責任、自己決定
○榛葉賀津也君 日本の主張の中で、そもそも世界の地域からの代表を常任の枠に入れていくというような議論もあったと思うんですが、これ地域代表制を導入すると、今その地域にある紛争であるとか今後起こり得る戦争に有効に対処できると。この地域代表制が有効であるというのは、その証拠と言ったら変ですが、その根拠というのは一体どこにあるんでしょうか。
一院制を導入すべきとの意見は、衆参両院の選挙制度に根本的な差異がなく、参議院が政党化していることなどをその理由として挙げておりますが、選挙制度を改め、参議院議員の選挙区を道州とすることなど、地域代表制を中心とした選任方法へと改革することにより、この問題は解決が可能であろうと考えます。 二院制を維持すべきであるとした上で、それでは、どのような改革が必要かという点であります。
また、選挙制度を改めて、地域代表制を中心として、専門性も加味した選任方法へと改革をすべきなのではないのかということも検討課題に挙げてございます。 さらに、政党に憲法上の地位を与える。 また、選挙制度の在り方も、議員のお手盛りで簡単に変わるということではない、ルールをきちんと憲法に明記しておいた方がいいのではないのかということにも触れてございます。
さらに、衆議院と類似する現行の選挙制度を改め、地域代表制を中心として、専門性をも加味した選任方法へと改革することも検討すべきであると考えます。 次に、政党の憲法的位置づけについて申し述べます。 現代政治は、政党を無視しては成り立ち得ません。このため、現在のドイツやフランスでは、憲法上の機関として政党を位置づけております。
連邦の上院がその連邦構成政府から選ばれる地域代表制を具現するわけでありますけれども、そのような上院を、選出方法も含めてどういうふうにデザインするかということがあります。 それから、連邦制を考えるときに、ちょっと忘れられがちなんですけれども、連邦制の中での市町村というのは極めて弱い存在であります。州が強い分だけ市町村は極めて弱いです。
選挙制度調査会や各党でも議論が行われて、候補者推薦制だとか職能代表制だとか完全地域代表制だとか、いろいろな議論がされてきたのですよ。おっしゃるとおりなんですよ。 片山議員に私が言いたいのは、つまり、そういう議論がずっと戦後もあって、八九年に政治改革のバイブルと言われる自民党の政治改革大綱が出されるわけですよ。そして、九〇年に選挙制度審議会が一次、二次という答申をしている。
その中で、地域代表制的な性格という言葉は最高裁判所自身もお使いになっているわけですけれども、それは各都道府県にとりあえず最低二を配して、後は順次人口的な要素を加味しながらプラスしていくということがあるものですから、どうしてもそこに人口的な要素を加味するというポイントから不均衡問題というのは必然的に発生する。
それでは大石参考人、もう一点でございますが、先ほどのお話で地域代表制の徹底というお話がございました。実は私も前々から仲間内では、例えば四十七都道府県、これは奇数だとさっき先生のおっしゃるとおりちょっと選挙は難しくなりますので、裏表四人、百八十八人、プラス比例五十ないし百、二百八十八ないし二百三十八の定数でやろうではないかというような話をしていることがございます。
そこで、制度として、仕組みとしてこれを直すためには、先ほど地域代表制というお話がございましたけれども、地域代表制というのをどのように考えて導入するか。あるいは地域代表制というのを、ブロック制というのではなくて、例えば複数の都道府県にまたがって票をお互いに交換し合うといいますか、密度を高めると。