1990-06-19 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第7号
第三に、地域交通安全活動推進委員制度の新設であります。 これは、違法駐車の防止活動その他地域における交通の安全と円滑に資するための住民の自主的な活動を支援するため、公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者のうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができることとするものであります。 その他、違法停車車両に対する措置等所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、地域交通安全活動推進委員制度の新設であります。 これは、違法駐車の防止活動その他地域における交通の安全と円滑に資するための住民の自主的な活動を支援するため、公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者のうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができることとするものであります。 その他、違法停車車両に対する措置等所要の規定の整備を行うこととしております。
第三に、違法駐車の防止活動等に資するため地域交通安全活動推進委員制度を新設することとするものであります。 第四に、この法律は、公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること等であります。 次に、自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
五 地域交通安全活動推進委員制度の運用に当たっては、推進委員の職務が適正に行われるよう十分に指導すること。 六 保管場所に係る届出の受理及び車庫証明書、保管場所標章等の交付は自動車保有者の負担軽減を図り、迅速かつ簡略化に努めること。 七 自動車の登録時に際し、関係業界において法の周知を徹底し、不正行為が行われないよう強力に指導すること。 右決議する。
第三に、地域交通安全活動推進委員制度の新設であります。 これは、違法駐車の防止活動その他地域における交通の安全と円滑に資するための住民の自主的な活動を支援するため、公安委員会は、地域における交通の状況について知識を有する者のうちから、地域交通安全活動推進委員を委嘱することができることとするものであります。 その他、違法停車車両に対する措置等所要の規定の整備を行うこととしております。