2017-05-10 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
七〇年代半ばから第一次石油危機の後、それぞれの産地が抱える構造的問題を解決しながら、産地の発展や地域の振興を図ることを目的に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法と、相次いで法整備が行われました。
七〇年代半ばから第一次石油危機の後、それぞれの産地が抱える構造的問題を解決しながら、産地の発展や地域の振興を図ることを目的に、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、特定不況地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法と、相次いで法整備が行われました。
私どもといたしましては、地域中小企業対策という観点から、このファンドのあり方についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
慶司君 厚生労働省社会 ・援護局長 小島比登志君 農林水産大臣官 房政策評価審議 官 佐藤 正典君 農林水産省農村 振興局整備部長 南部 明弘君 林野庁森林整備 部長 梶谷 辰哉君 経済産業大臣官 房地域中小企業 対策
文部科学大臣官房審議官樋口修資君、文部科学大臣官房審議官泉紳一郎君、文部科学大臣官房文教施設企画部長萩原久和君、厚生労働大臣官房審議官大槻勝啓君、厚生労働大臣官房審議官中島正治君、厚生労働省医政局長岩尾總一郎君、厚生労働省健康局長田中慶司君、厚生労働省社会・援護局長小島比登志君、農林水産大臣官房政策評価審議官佐藤正典君、農林水産省農村振興局整備部長南部明弘君、林野庁森林整備部長梶谷辰哉君、経済産業大臣官房地域中小企業対策統括官服部和良君
林 省吾君 政府参考人 (国税庁課税部長) 竹田 正樹君 政府参考人 (厚生労働省社会・援護局長) 小島比登志君 政府参考人 (農林水産省大臣官房政策評価審議官) 佐藤 正典君 政府参考人 (農林水産省農村振興局整備部長) 南部 明弘君 政府参考人 (経済産業省大臣官房地域中小企業対策統括官
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官柴田高博君、金融庁総務企画局参事官大藤俊行君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、消防庁長官林省吾君、国税庁課税部長竹田正樹君、厚生労働省社会・援護局長小島比登志君、農林水産省大臣官房政策評価審議官佐藤正典君、農林水産省農村振興局整備部長南部明弘君、経済産業省大臣官房地域中小企業対策統括官服部和良君、国土交通省河川局長清治真人君、国土交通省道路局長谷口博昭君
年総括官 尾山眞之助君 厚生労働省職業 安定局次長 大石 明君 厚生労働省社会 ・援護局長 小島比登志君 農林水産省農村 振興局整備部長 南部 明弘君 水産庁漁港漁場 整備部長 田中 潤兒君 経済産業大臣官 房地域中小企業 対策
防衛庁長官官房審議官伊藤隆君、防衛庁人事教育局長西川徹矢君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君、消防庁長官林省吾君、文部科学大臣官房審議官山中伸一君、文部科学省スポーツ・青少年局スポーツ・青少年総括官尾山眞之助君、厚生労働省職業安定局次長大石明君、厚生労働省社会・援護局長小島比登志君、農林水産省農村振興局整備部長南部明弘君、水産庁漁港漁場整備部長田中潤兒君、経済産業大臣官房地域中小企業対策統括官服部和良君
この中で、左の方の六番目であります、地域中小企業対策調査等委託費という項目、九千四百万出ておりますが、似たような名前がいろいろあるので、この中身は何ですかということを伺ったところが実は資料一でございます。九千四百万をどんな形で使っているんですかといったら、人権啓発のための普及啓発事業に三千万使っております、二十四の都道府県にそのお金を使っておる。
それから、地域中小企業対策調査等委託費は、中小企業対策を実施する上での基礎的な調査をする委託費でございます。 それから、中小企業活性化補助金は、中小企業の企業再生その他のための補助を行うものでございます。 小規模事業対策推進費補助金は、中小企業のうちの零細な企業に対する補助金でございます。
○上田(清)委員 もう一度確認しますけれども、中小企業対策調査委託費と地域中小企業対策というのはどう違うんですか。
本法案には地域中小企業対策ということは特にうたわれてないわけでございますが、本法律が成立し施行されましたならば、各地の中小企業、地域の実情に沿ったきめ細やかな措置が実施されるよう希望するわけでございますが、そういった点につきまして都道府県知事などを適切に指導していただきたいとも思うわけでございますが、その点につきまして熊谷大臣の御所見を伺いたいと思います。
特にその中で、産業振興のための法律としては新産都建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、低開発地域工業開発促進法、農村地域工業等導入促進法、工業再配置促進法、特定地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法等々、ずっと一連のものがありまして、これがトータルで十一本、それから地域振興関係として特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法、離島振興法、総合保養地域整備法、奄美群島振興開発特別措置法
○加藤(繁)委員 今言われましたような特定地域中小企業対策臨時措置法とかあるいは事業転換法、これらは今回の法案とやや似ているわけで、異分野の知識の融合に関する法律も似ている感じがするわけです。私は先ほど申し上げたんですが、百五十九件とかあるいは二百一業種とかいうふうに言われても、本当に成果が上がったかどうかというバロメーターがなかなかわかりにくいんですよ。
○小沢(和)委員 この法案は、中小企業の密集している多くの地域が、これまで特定地域中小企業対策臨時措置法等でてこ入れを図ってきたにもかかわらず、依然として停滞、衰退の傾向を続けているため、新たにその活性化を進めるため提案されたものだと理解して、賛成をいたします。
これまでの特定地域中小企業対策臨時措置法でも、新分野進出等事業費補助事業がありましたが、総務庁行政監察局の行政監察報告などを見てみましても、補助額が小さいため、研究を十分にまとめ切れず、成果も中途半端に終わっているとして、例が幾つか指摘をされております。本法でも同じようなことにならないかどうか、この点も危惧を感じますが、いかがでしょうか。
○南学政府委員 御指摘のように、急速な円高の進展に対応するため、昭和六十一年、特定地域中小企業対策臨時措置法というものが制定されました。これは緊急経済対策としての性格を有するものでありまして、一方、今回御審議をいただいております本法案は、中小企業集積の活性化を通じ中小企業者の自律的発展の基盤の強化を目指す、より前向きの法律であります。
○吉田(和)委員 この特定地域中小企業対策臨時措置法にかかわって計上されました予算額はどのくらいでしたでしょうか、そして、今回新たに加えられた予算額というのはどれくらいでしょうか。
○南学政府委員 先生御指摘のとおり、急速な円高の進展に対処しまして、昭和六十一年に、特定地域中小企業対策臨時措置法、これが制定されたわけであります。
昭和六十一年に五年間の時限立法で、特定地域中小企業対策臨時措置法、これをつくっていただきました。もうその五年が近づいてきたわけでありますが、例えば私の地元の岡山でも、ざっくばらんに言うと、三井造船におんぶにだっこの玉野市でありますとかあるいは耐火レンガ産業が中心の備前市を中心とした地域、こういった特定不況地域に指定をしていただいて、税制や金融や予算措置で相当御支援をいただきました。
もう一つ、この食品流通改善法による融資や税制上の措置というものは、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法とか、あるいは特定地域中小企業対策臨時措置法に基づいて金融上の優遇や税制上の優遇措置を受けている人たちがダブって利用することができるでしょうか。
また、引き続いて特定地域中小企業対策臨時措置法というものをいち早く継続してつくられ、これも時限立法でありますから平成三年で切れるわけでありまして、この役割もまた大きかったわけでございます。
今先生から御指摘いただきましたように、特定地域対策は、昭和六十年秋以降の急激な円高に対処いたしまして、特定地域で著しく疲弊しておる中小企業対策ということで特定地域中小企業対策臨時措置法というのをいち早く制定いたしまして、各種の対策を講じてきたわけでございます。
次に、ちょっと具体的な例を申し上げて大変面映ゆいわけでありますが、私はニットの福島産地出身でございまして、しかも、今年まで施行されております特定地域中小企業対策臨時措置法の中で、最終年次になったわけでありますが、昭和六十二年六月九日に第三次の指定を受けている地域であります。川俣、飯野の羽二重産地、これは絹業関係でございます。それから保原、梁川がニット関係。
このような観点から、運輸省といたしましては、中小造船業の新規需要開拓を支援する意味で、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法あるいは特定地域中小企業対策臨時措置法、知識融合開拓法、これは略称でございますけれども、これらの法律に基づきまして、中小造船業をこれらの対象にするということなどによりまして、事業転換や特定地域における新分野進出、あるいは異業種との交流による新分野開拓を図ろうとする専業者に対しまして
附則第三十二条の三の改正は、事業所税について、公害防止事業団から譲渡を受けた一定の建物に係る資産割の非課税措置、特定地域中小企業対策臨時措置法に基づき特定組合が実施する新分野進出事業等の用に供する一定の施設に対する非課税措置等の適用期限をそれぞれ延長しようとするものであります。
(拍手) 昭和五十八年三月、商工委員会において、基礎素材産業の構造不況対策にあわせ、当該構造不況業種の影響を受ける中小零細企業の経営安定を図るための特定不況産業安定臨時措置法、特定不況地域中小企業対策臨時措置法の改正案の審議の際、君は、働く者を代表する立場から、この二法案は使用者側に偏重しているのではないかと疑義を述べられた上で、中小零細企業の保護育成を図るためには、運用面においても地域の指定、実施計画
時間も余りございませんので、私が申し上げました特定地域中小企業対策臨時措置法、いわゆる産炭地域、不況地域に対応する政策の一つでございますけれども、その中で加速的技術開発支援事業、こういうものがあるわけでございますが、これが昭和六十二年度から平成元年度までの三年間ということになっておるようでございます。
○説明員(高島章君) 閉山で大変お困りの中小企業の皆様方に対しましては、先生既に御高承かと思いますけれども、特定地域中小企業対策臨時措置法に基づきまして、いろいろな低利融資制度を設ける等いたしまして各種の施策を講じているところでございます。
また、特定地域中小企業対策臨時措置法に基づきます新製品、新技術開発等の事業を実施するための施策を拡充していくということも単年度予算においてお願いをいたしておるところでございまして、これら二法によりまして繊維業の転換対策の受け皿というふうにいたしておるところでございます。