2001-05-29 第151回国会 衆議院 本会議 第33号
そのために、問題行動に取り組む学校への支援策を充実することが必要となりますが、地域サポート機関の設置など、学校支援策にどのように取り組むのか、文部科学大臣に御説明をいただきたいと存じます。 また、やむを得ず出席停止措置を行う場合には保護者の意見を聴取することを法律に明記することで、手続をより厳格にいたしました。
そのために、問題行動に取り組む学校への支援策を充実することが必要となりますが、地域サポート機関の設置など、学校支援策にどのように取り組むのか、文部科学大臣に御説明をいただきたいと存じます。 また、やむを得ず出席停止措置を行う場合には保護者の意見を聴取することを法律に明記することで、手続をより厳格にいたしました。
次に、地域サポート機関の設置などについてのお尋ねであります。 児童生徒の問題行動に対応するためには、学校、家庭、地域が一体となった取り組みを進めることが重要であります。
特に、小中学校の校区ごとに児童相談所、警察、保護司、病院、保健所などの代表で構成する常設の地域サポート機関を設置し、地域で学校を支える体制が必要です。 第四は、子供をめぐるさまざまな問題の専門家の養成です。 児童相談所や児童養護諸施設などにおける心理療法士や子供の福祉専門官の育成と増員も必要です。また、警察では少年捜査や少年補導の専門家の育成、整備が急務です。