2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
この地図混乱地域の主な発生原因といたしましては、過去に作成された公図、これは旧土地台帳附属地図等が最初から正確性を欠いていたということと、宅地造成等で土地の区画の変更が行われたにもかかわらず登記手続や地図訂正が適正に行われなかったといったことがあると考えられているところでございます。
この地図混乱地域の主な発生原因といたしましては、過去に作成された公図、これは旧土地台帳附属地図等が最初から正確性を欠いていたということと、宅地造成等で土地の区画の変更が行われたにもかかわらず登記手続や地図訂正が適正に行われなかったといったことがあると考えられているところでございます。
平成七年一月十七日に大震災が起きたわけでございますけれども、ここはこの地籍調査が行われておりませんで、ようやくその地図訂正が完了したのは平成八年の八月ということで、これを前提に復旧をしていくわけでありますので、かなり遅れるということになります。
その方法といたしましては、境界確定訴訟で争われるようなケースは、通常、訴訟で勝訴した当事者が訴訟の結果を登記手続に反映させるべく登記所に対して地図訂正等の申し立てをすることが期待できるところでございますから、登記所がこれにより訴訟の結果を把握することが十分可能と思われます。また、登記所から裁判所に照会がございますれば、裁判所といたしましては、その結果を回答することになります。
通常の地積更正、地図訂正の場合には、そのような証明力というものがその行為自体にはありませんが、これは公的に第三者であります隣地の所有者を手続に関与させてそれを決めてしまうというわけでございますから、通常の地図訂正よりは強い手続ということになるわけでございます。
それから、職権の地積更正、地図訂正についてお尋ねがございましたけれども、これは、例えばAという土地がBという土地との間で筆界がこれによって決まるということになりましたら、もちろん、当事者は申請して地積更正や地図訂正を行うのが通常の例でございます。ただ、もちろん、全体として見て、例えば、AとBとのほかに、Aという土地はC、D、E、いろいろな土地に囲まれております。
従来、訴訟手続と登記行政とが連携していなかったということから、たまに判決書や和解調書で地図訂正だとか分筆登記ができないというような報告もありました。今後は、筆界特定手続を行った土地については、このようなことは少なくなるというふうに予想しております。
実は、昭和二十五年に議員立法で土地家屋調査士法というのが制定されましてから誕生したわけでございますが、基本的には日常業務は、土地にかかわるものは、分筆ですとか合筆ですとか、地積更正、地図訂正といったような問題がございます。これは一々、すべて筆界を明らかにした上でないと分筆ができません。そういう意味で、日常的に筆界を明らかにする仕事をしておるわけでございます。
○西本参考人 三月七日に施行されましたばかりの改正不動産登記法では、登記官の地図訂正のかかわりですとかというのは非常に明確になりました。以前は、分筆登記しますときにも、全体を測量しますと登記面積より大きい、そのときに、地積更正をしなきゃならない、地積訂正登記をしなきゃならないというときに、周辺の所有者の印鑑証明つきの承諾書がないとできないといったような、実務的に大きな縛りがございました。
というふうなもので、地図訂正が実現することを切望する、要するに十七条地図作成を何とかしてほしいということがあります。 今お話を伺いますと、おおむねそういう方向に考えてはいただいているんだろうな。しかし、なかなかこれは容易なことでない部分は御案内のとおりでありますだけに、だからこそ、いわゆるその一番の主体である法務省法務局がイニシアをとってやっていただかないと、これはできないんですね。
ところが、その後、昭和四十年になりまして、東京都から地図訂正の申し入れがございました。かつて朱線を引いてございました中間の部分は、これは水路敷として国有地である、こういう申し出でございます。法務局側も実地調査をいたしまして、いろいろ資料調査をいたしまして、申請のとおりであるということから、これを国有地と認めまして、その部分に張り紙をいたしまして、これを無番地として国有地に直したわけでございます。
関東財務局長からこの土地については問題がある、これは国有地であるから簡単に地図訂正を認めないようにしてほしい、こういう趣旨の書面があったわけでございますから、そういう国のほうからの異議があり、登記所の取り扱いがもう少し慎重にする必要があるというふうに感じたものでございますので、東京法務局では、こういう場合には国有地の所管庁である財務局の証明がない限り訂正の措置はしないという取り扱いに変えたわけでございます