1973-05-31 第71回国会 衆議院 決算委員会 第13号
七ケ宿からいただきましたものにつきましては「さきに作成した地名調書の記載事項を下記のとおり訂正します。当町の境界については、昭和四一・八・三一提出の地名調書のうち「行政区域についての記載事項」に記入したとおりでまだ自治大臣の裁定がありません。」「記 行政区域についての記載事項」「昭和三十九年五月以降山形県上山市との境界の一部分に論争があり、現在自治大臣の裁定を申請中である。
七ケ宿からいただきましたものにつきましては「さきに作成した地名調書の記載事項を下記のとおり訂正します。当町の境界については、昭和四一・八・三一提出の地名調書のうち「行政区域についての記載事項」に記入したとおりでまだ自治大臣の裁定がありません。」「記 行政区域についての記載事項」「昭和三十九年五月以降山形県上山市との境界の一部分に論争があり、現在自治大臣の裁定を申請中である。
これには、地名調書の送付についてという文書を出しておるのです。行政区域については、記載事項、明治二十二年以降隣接市町村の境界に変更はない、現在の境界は、国土地理院発行の五万分の一の地形図に表示されておる境界どおりである、こういうことを言っておる。それから、あなたのほうで分水嶺が県境だろう、あるいは市町村の境だろう、これも一つのウエートですよ、きめる場合の。だけれども、それだけではないはずです。
○村岡説明員 「山形県に接する蔵王山について、本県刈田郡七ケ宿町と山形県上山市の境界等について明確にする必要がありますので、その参考資料としたいので、貴院発行の五万分の一の地形図について下記の区域に関し、境界線描入について地名調書または修正前の五万分の一地形図等実際上の経過について承知したいので」云々、知らしてほしいという照会がありました。
○村岡説明員 地名調書と申しますのは、測量に入るときに、地名とか境界が載っておりますが、そういうものを現地で確認するために、調書をとってあります。それで新しい測量のために——私のほうからの照会文書はいま持ち合わせがないので、これはもう恒常的にやっておりますもので、それに対して三十九年一月、日付は入っておりません。